あなたのあとの御答弁で大体わかりましたが、申すまでもなく、昭和三十九年、すなわち昨年の十二月二十二日佐藤総理の名において、第三次在外財産問題の諮問を発しております。その諮問の内容を見ますると、「在外財産問題に対しなお措置すべき方策の要否及びこれを要するとすればその処理方針について貴会の意見を求める。」、こうなっておるわけですね。審議会が現在進行中であり、審議会が答申を出して初めて、政府はその答申を受けてどう処理するかということが今後の政府の方針でなければならぬと、こう思うんですね。そういう段階において、旧地主の報償がこうだからといって在外財産問題については考えていないというような答えをするとすれば、こういう審議会を設けて答申を求めら
