国会の意思を尊重して人事院が適正な解釈を下すことを期待するといっても、人事院総裁みずからが、国会の意思が那辺にあるかということは慎重に重要な問題だけに考えねばならぬ、こう言われておるわけで、その国会の意思を代弁しておられるのが修正提案者のあなた方だと思うのです。あなた方としては、この問題については公労法の、あるいは地公労法の関係条文と同様に、この条約を批准したたてまえからいえば、やはり九十日以内に九十八条二項の解釈については、こうあるべきだという気持ちに重点が置かれて修正に当たってこられたのかどうか、この点は私は念を押してもう一度お聞きしたいと思うのです。それから政府を代表しておられる増原大臣の先ほどの答弁をお聞きしましても、万事人
