没収したわけですが、その没収したものはただで、何らの根拠なしにやったわけではないので、戦勝国家が敗戦国家の財産を、戦争の損害や苦痛の一つの代償という立場から、賠償の一部に引き当てたのだ、こう見るのがこの条文のすなおな見方だと思うのですが、この点はどう解釈されるか。
没収したわけですが、その没収したものはただで、何らの根拠なしにやったわけではないので、戦勝国家が敗戦国家の財産を、戦争の損害や苦痛の一つの代償という立場から、賠償の一部に引き当てたのだ、こう見るのがこの条文のすなおな見方だと思うのですが、この点はどう解釈されるか。
その当時の平和条約審議等の特別委員会等の際にも、政府はこの点については、非常に今あなたは不明確なお答えをなさっておりますが、賠償の全体に相当するものでなくても、賠償の一部にやはりこれは該当する、充当されたのだ、こう解釈されていたのが、その当時の政府の態度であったと、われわれは見ておりますが、どうでしょうか。その点はっきりしてもらいたいと思うのです。
時間もないので、この点は不明確なお答えのままでありますが、沿革から見ても、この条文の構成から見ても、これは賠償の全部ではないにしても、とにかく連合国家においては、その国にある日本の財産あるいは日本国民の財産を処分することによって、実質的には賠償の一部に、あるいは賠償の全部に充当しているわけで、事実関係から見ても、そういう結果になっているわけです。そうでしょう。また国際法学者の中でも、明確にこれは賠償だといっているわけです。すなおに読むなら、そう見るのがほんとうだと思うのです。そこで私は大臣にお尋ねしたいのですが、憲法二十九条との関係です。「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」、明確になっているわけで
それから二十九条ですね。正当な補償のもとに、公共のために用いることができる。ただそれを読み上げられただけにすぎませんが、これは公共のために用いる、使用すると、こういっておるわけで、収用するということじゃないのですね。もっと広いことをこれは意味していると、われわれは考えておるわけです。先ほど私があげましたこの資料を見ましても、外務省のこの雑誌を見ましても、私有財産の尊重というものは、長年の国際的な慣行である。それが第二次世界大戦以後いろいろ事情があって変わっておる点は、われわれも見ておりますが、イタリアの平和条約を見ましても、明確にこの点については国が補償するということを書いておるわけですね。イタリアの平和条約には書いております。その
現にイタリアの平和条約においてはそのように書いてあるじゃありませんか。これをなぜ日本政府が落としたかということは、これは日本政府の責任です。先ほど外務大臣は、戦争の結果、日本はいくさに敗れてこの条約を無条件に認めて、そうして財産の処分権を相手方に渡したのだと、こう言っておりますが、大体戦争行為自体、これは国家の責任として起きたことじゃございませんか。そう見てくるならば、当然戦争の結果起きた事態であり、講和条約締結の結果財産権が放棄されたとするならば、われわれの見るところですよ、条約を締結するのも、これは国家の行為です。国内において土地収用法によって、法律によって処分するのも、これは国家の行為です。条約締結と、すなわち条約と国内法とい
わかりました。時間がきましたから、やむを得ませんけれども、イタリアの平和条約が実行されていないというのも。一つ資料を提出願いたいと、こう思うのです。今の答弁は、外務大臣、私は答弁としてなっていないと思うのですがね。もっと法律的な根拠、条約上の解釈を明確にして説明願わぬと、私はやっぱり条約の締結ということも国家の権力の一つの発動である、法律、国内法の制定もそうだと。国内法によって、土地収用法なら土地収用法によって、個人の財産を正当な対価を払うことによって使用することができる。同じように、戦争による敗戦の結果、国民全体の債務として支払うべき賠償が、一部国民の、たまたま外地に居住したその人の私有財産をもって充当する、こういうことになってき
最後に一つ。この台湾の問題ですね。私はこれもっと詳しく条約に基づいて、あるいは議定書に基づいて質問しようと思っていたんですが、時間の関係でやむを得ませんけれども、この問題については昭和三十一年の在外財産問題審議会の当時、中川さんが何か外務省を代表して出ておられて、その当時も、まだ話し合いをしていない、こういうようなことを言っておられるのですが、話し合いをしておらないのじゃない、話し合いができないのでしょう、事実上。
これで私は終わりますけれども、きょうの質問は、外務大臣の御答弁も、局長の御答弁も、非常に不満足でして、特に外務大臣の答弁は、条約上の根拠とか法律上の根拠というものを確信のできるような御答弁になっていないことを非常に残念に思っているのです。まあたとえば、「昭和二十七年(ワ)第三千六百五十号」、これは東京地裁の判決でしたが、「在外公館等借入金返還請求訴訟事件」、これを見ますと、この判決の理由書の中にこういうことを書いてあるのです。被告、これは国ですが、国は、「本件借入金を支払うことは在外財産を持ち帰ったと等しく、他の戦争犠牲者との負担の公平を失すると云うが、平和条約第十四条によって、日本国民が喪失した在外財産についても、被告が」――すな
私は、民主社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案に対する修正案に賛成し、また、修正部分を除く政府原案に賛成いたします。また、附帯決議についても賛成の意思を表明いたします。ことに附帯決議につきましては、先ほど来質疑応答中において明らかにされましたように、本年度はそれぞれの共済組合について再検討の時期に相当しておりまするがゆえに、財政の検討とあわせて、この附帯決議の趣旨をなるべく早い機会に実現するよう、政府並びに関係当局に強く要望して賛成の意思を表明いたします。
先ほどこの新しい防衛年鑑をいただいたわけですが、この防衛年鑑は防衛庁の中で出しておられるのですか。
この防衛年鑑刊行会というのは、防衛庁とどういうふうな関係になっておるわけですか。
そうしますと、防衛庁はこの年鑑については何ら関係がないんだ、こういうようなことですか。
これをいただきまして、非常に内容も今お話のように豊富でもあるし、いろんな問題について詳細に編集されておりますので、これは非常に勉強するのに値する本だとこう判断したわけですが、私はいいとか悪いとか言っているわけじゃございませんが、この中に、一番初めに防衛研修所の佐伯さんが「日本の中立は成り立つか」という題で書いておられます。全部読んだわけじゃございませんけれども、その一部を読んでみますると、一つの立場というものが明確に出されているわけです。これ自体はそれぞれの人の地位的な見解であり立場ですから問題はないと、こう思うのですが、防衛研修所の所員ということですね。この防衛研修所というものの予算を見ますと、防衛庁の内部部局あるいは付属機関かど
付属機関の中で研究員の方が一つの立場に立って論文を書かしておられる。そこで私これに関連して長官に伺いたいのですが、自衛隊員の「政治的行為の制限」というのが自衛隊法の第六十一条にあるわけです。この政治的行為の制限ということは、どういう範囲のことを考えて規定しておるのかですね、何か細目については「政令で」云々ということになっておりますが、この自衛隊の政治的な立場というか、これはどうなければならぬとか、あるいはどういう立場で長官以下臨んでおられるのか、これを伺いたいと思いますが。
先ほど局長のお話によりますと、政治的な方向に変更を加えるというようなことは許されないというようなお話がございましたが、それをそのまま受け取りますと、結局時の内閣や、時の政府の方針、これに反対することはできないが、それ以外の立場において意見を述べる、物を書く、こういうことは許されるのだと、こういうようなことに解してよろしいのかどうか。さらに私たちが実は、この六十一条の自衛隊員の政治行為の制限ということは、民主国家において国民の基本的な権利である選挙権の行使以外については、政治活動というものはあり得ないと、こう考えておるのですが、その点は私たちの解釈は違っておるのかどうか、これをお尋ねしたいと思います。
長官にお尋ねしますが、民主的な政治態勢を云々するということが禁止されておる、それ以外は許されると見ているわけで、そうしますと、防衛研修所の所員の立場の方が、時の政府の方針に対して批判をしあるいは反駁を加える、政策自体について批判をするということは許されるのかどうか、これを一つ長官から明確にしていただきたいと思うのです。
もうよろしゅうございます。わかりました。その点はその程度にとどめて、次にこの今度の何ですか、自衛隊法の改正で、十三個師団をことしから明年にかけて作られる。十三個師団を新しく編成されるという理由というか、どういう立場、考え方で今度の師団編成を考えられたのか。まあ一つその経緯と今後の構想というか目標等について御説明願いたいと思います。
まあそのねらいはよく理解できますが、これは一つは、たとえばこの間国会で問題になりました、今防衛庁で検討されておる治安行動草案ですか、こういうようなものともやはり関係しているようにも見受けるわけですが、そういう問題等も考慮の上今回のこのような編成がえというものを考えておられるのかどうか、これを承りたいと思うんです。
今回の予算措置を見ますると、自衛官の増員あるいは予備自衛官の増員をやっておられますが、現在定員に対しまして陸上、海上等において相当欠員がありますが、どれぐらいの今欠員になっておるわけですか。またどういう理由、事情によってそうなっておるか。
これは長官にお尋ねしますが、今御説明のありましたように陸で二万二、三千、海空でそれぞれ干の欠員がある。募集も以前ほど志願者がない、また除隊した者も継続勤務を以前のように志願しない、こういうことで欠員が相当多数生まれておるわけです。このことは日本の経済活動がこのように活発になってきますと、結局民間の仕事場に多くの青年諸君が集まっていくという現象の結果だ、とこう思うんですが、こういう際にまた新たに相当数の増員をなされておられるわけで、これはおよそ増員なんということは無意味なことで、現在の定員すらも欠員がある、補充は困難である、こういうようなことを考えたとき、これはもっと掘り下げて対処されることが大事だと思うんですが、長官としてはどのよう