初めに、今度中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法案というものが出ましたが、この法律の内容についてお尋ねするのは後日のことにいたしますけれども、この法律によって中高年齢者の雇用促進措置を講ずる、それを受けて特定地域開発就労事業費が予算に出ておるわけです。この新しい制度については、雇用の需要が増大するまでの間、臨時的に就業の機会を与えるものと労働省は説明しておりますが、この事業の性格なり今後の運営について、まず方針を御説明願いたいと思います。
初めに、今度中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法案というものが出ましたが、この法律の内容についてお尋ねするのは後日のことにいたしますけれども、この法律によって中高年齢者の雇用促進措置を講ずる、それを受けて特定地域開発就労事業費が予算に出ておるわけです。この新しい制度については、雇用の需要が増大するまでの間、臨時的に就業の機会を与えるものと労働省は説明しておりますが、この事業の性格なり今後の運営について、まず方針を御説明願いたいと思います。
今度出されますこの法律に基づく中高年齢者というものは、結局労働省令で何歳以上、こういうようになるんだと思いますが、そうしますと、職業安定法に基づく中高年齢者というものについて一定の年齢基準が定まっておりますね、それと同じなのかどうか。
そういうことになりますと、今度できる中高年齢者の特別措置法によって、従前の職業安定法の中高年齢者に関する部分は右へならえする、今度の法律と同じような取り扱いをする、こういうことになると思いますか、そのように解釈してよろしいかどうかということが一つ。 それから第二の点としてお尋ねしたいことは、今度の中高年齢者雇用促進の特別措置法案と従前の身体障害者雇用促進法とは同じ発想と申しましょうか、内容等においてはほとんど同じ理念に基づいてできておる立法だと解してよろしいと思いますが、いずれにいたしましても、中高年齢者を今後公共事業その他で一定の雇用率を設けるについても、いずれもそれは拘束規定ではなく訓示規定であるし、身障者雇用促進法を見まし
身障者雇用促進法を見れば、たとえば第三条を見ましても、それから第十三条を見ましても――十三条は一般雇用主の雇用義務ということを規定しているわけでありますが、事実問題として一定の雇用率をきめてもそれが守られていないことは、現在の経済社会の実情だ、こう見るのですね。 ことに中高年齢者の雇用の問題と同時に、この身障者の雇用についてもっと国が一般の企業に対して義務づける、この義務規定をもっと強化する、こういうことは一番必要な問題じゃなかろうか、こう思っておるわけで、そういうことを考えてみますと、今後身障者についても、当然今回の中高年齢者の特別措置法にならって、就職促進手当等の措置があってもいいのじゃないか、こういう感じを持つわけでありま
そうしますと、今回の中高年齢者等雇用促進特別措置法と身障者雇用促進法とは非常に深い関係があるわけでありますが、その関係はこの法律の条文のどこでこれをうたっておるのか。
さっきの質問に戻りますが、特定地域開発就労事業というのは、聞くところによれば産炭地域であるとか、同和地域であるとか、農村地域であるとか、こういうふうなことをいっておりますが、政府の考え方としては、緊急失業対策法に基づく一般失対については漸減する方向にこれからいくわけですね。ところが、現在一般失対の適格者が十九万あるが、それを今回の予算措置では、昨年の十四万に対して十二万に減らして、そして今度は他方において特定地域開発就労事業ということで、ことしの予算措置では五千名を予算化しておりますが、結局そちらのほうを減らしてこちらをふやしたにすぎないのじゃないか。政府は一般失対事業をだんだん減らすというけれども、他方において新しいものを設けてお
私のお尋ねしているのは、特に農村の過疎地域における出かせぎ問題を見るならば、この特定地域開発就労事業の予算ワクなどをもっと大幅にふやすならば出かせぎ問題の解決にもなるのじゃないか、そういうようなことも考えておるかどうか。またもう一つ、今度の国会に出る農村地域工業導入促進法などというのはそのものずばり、これは過疎地域の特に農村における出かせぎ問題の解決などを考えて、このような農村地域における工場の誘地など、工業化の問題を取り上げておると私は見るわけです。だから労働省か今日考えておる特定地域開発就労事業も、また三省の共管である農村地域工業導入促進の法律のねらいも同じところを焦点に置いて考えているように見受けるのだが、そのように理解してい
そうしますと、農村におけるあるいは過疎地域における失業者というものは、どういうようなものを対象に考えているわけですか。
あまりこの法律に触れて質問しますと何かこの法律を審議しているようなことになってくるので、あまり触れられないので残念だけれども、この間もこの委員会で取り上げていましたが、雇用審議会それから中央職業安定審議会がいずれも労働省の諮問に対して答申を出して、そうしてこの法律ということになっておるわけでありますが、ただ一つ、夏期または年末に臨時に支払われる賃金、これについてはこの答申を見ると、いずれもこれをなくしようと書いてないですね。ところがなくしておる、こういうことですね。それから一般失対に働く人方、緊急失業対策法のもとで働く一般の失対労務者については、これは身分は何ですか。特別職の公務員という形で取り扱っていくわけですか。先ほど来いろいろ
特別職の公務員だとすれば、従前と同じ取り扱い、同じ身分として処遇されるわけでありますから、そこで大臣と同じ特別職の公務員です。あなたは一般職の公務員。だから身分は従前どうりであるし、また従前の制度そのまま存続するわけなんだから、そしてまた答申の内容も、これはいままでの慣行を尊重し、あるいは生活に急激な変化を与えちゃならぬ、こういうことなんですから、臨時の給与だけを打ち切るということは、私はこの答申の精神から見ても、またこの制度の長い慣行から見ても、また今日まで特別職の公務員という身分で国家から給付を受けておる一般失対に働く人方の従前の地位や、あるいはまたその一方の感情という面から見た場合、今度のこの法律については、労働省が非常に答申
この臨時措置法によって緊急就労事業というものが実施されてきたわけですが、当初は法律にはっきりうたわれていた。それが三十九年の一月の閣議決定で三年延長、それから四十三年の一月三十日にまた閣議決定で三年延長、そうして四十六年三月三十一日までこの緊就事業は継続すると、こうなっておるわけですね。過去幾たびか閣議決定によってこの事業が実施されてきたわけで、当然この四十六年四月以降についても閣議決定なりの手続が踏まれることが妥当な措置だ、こう思うのでございますが、どうも聞くところによると、閣議決定によらずして予算措置で継続していこうという考えのようであります。これは私は従前のいきさつから見ましても、どうして閣議決定の議を経ないままにいくのか、そ
私はその点が幾ら考えても理解できないのですよ。いままでは二回ですか、閣議決定で延長手続をとってきたわけですよね。ところが四十六年の四月以降については、予算措置があればもう閣議決定も要らないのだというのも、これはいかがかとも思うのですね。やはり離職者臨時措置法に基づいて、そうしてこの法律の附則の当該条文がもう失効しているわけですから、その後については三年ごとの閣議決定で事業を実施してきたとすれば、当然やはり、従来のいきさつから見ても閣議決定によって仕事を進めていくというのが本来の行政運営である、行政の秩序から申してもそれが当然だ、こう思うのですね。これは何かその辺に、閣議決定すると非常に問題がややっこしくなったり、場合によってはそんな
遠藤部長の声もだんだん小さくなったりするので、どういうわけか知らぬが、これ以上質問してもまずいのかなという感じもする。同情が先に出てくるので困ったものだと思っていますが、しかし、これは過去二回閣議決定で延長しているんですよ、二回も。そして減に人はだんだん減っておるわけです。ことしは三千九百名。しかもこれは、予算措置としてもやはり相当な予算ですよ。予算額が三十一億四千百万でしょう。だから、この仕事を継続なさるならば、過去二回も閣議決定しているんだから、堂々と閣議決定に基づいて仕事を進められるほうが、私は、いま遠藤部長が心配なさっているような発言をほんとうに心配している人方も、もっと安心してこの仕事に就業できると思うのでございますが、こ
私の言わんとすることもよく御理解願ったと思いますので、そのことも頭に置いてよく御検討願って、願わくば諸般の情勢――こういうことかよくのみ込めませんが、根回しを、調整をしかとおやりになって、やはり堂々と閣議決定して、その仕事をまた何年か先まで延長する措置を講じられるよう切に願いたいと思います。 それから産炭地域開発就労事業の予算を見ますと、四十四年度にこの制度ができてから吸収人員はずっと三千二百名ですね。四十四年も四十五年も四十六年度も三千二百名で事業を進めておられるわけでありますが、昭和四十六年度の予算を見ますと、三十五億をこえているわけです。もっともいずれにいたしましても、さきの緊急就労事業の予算、また今回の産炭地域開発就労事
四十四年の閉山は、全国では五十六の炭鉱で八百四十万トンの出炭規模のやまが閉山になっております。この一年間で炭鉱離職者が二万二千二百七十名出ておるわけです。昨年四十五年一年間で、本年の一月末現在を見ますと、二十二炭鉱、四百七十万トンの規模、ここから出てきた離職者が七千二百五十七名、こういうことになっておるわけです。炭鉱離職者が集中的に発生したのは昭和四十四年、いわば第四次石炭政策の初年度で、そのような圧力というのが九州炭田における産炭地域開発、就労事業に吸収しなければならぬ多くの炭鉱離職者の滞留となってあらわれたもの、こう考えておりますが、しかし四十五年は、いま申し上げたように四十四年ほどではないわけです。もうあれから足かけ三年も経過
いまのお二人のは、私はほんとうは答弁になっていないと思うのですね。緊就事業については固定化しておる。そこに働く人が固定化しておるが、産炭地域開発就労事業については新陳代謝がしきりに行なわれておる、こういうわけですが、しかし、いずれにしても予算を審議するのに、その制度の運用のいかんを判断するのに、やはり人員のワクなりあるいは予算の動きなりを見て判断する以外にないと思うのです。そういう意味においては、産炭地開発就労事業についても、当然両者がある。失対の制度に固定化するということは、労働力の流動化の面から見ても、また本来の正常な雇用関係を維持することが労働者の個人の幸福であるという観点から見ても、それは許されないことだ、こう思うのです。だ
いま遠藤部長の答弁にありましたように、産炭地域開発就労事業の適用、運用については十分実情に即して今後考えてもらいたい、こう思うのです。 さらに一つ。遠藤さんからお答え願ってけっこうでございますが、先ほど申し上げたように、一昨年から去年にかけて、いわばなだれ閉山という状況が起きておりますが、しかもその中にはいずれも大手の山があるわけです、こういう炭鉱に発生した離職者が、その後どのような就職状況で新しい職場についておるのか、あるいは県内にあるいは地元に、その地域にどの程度定着をし、あるいは県外にどのように移動しておるのか、ひとつおおまかでけっこうでございまするが御説明を願いたいと思うのです。
これはしかとお答えを願いたいのですが、いま遠藤部長からお話がございましたように、近く九州の日炭高松で約二千名の炭鉱離職者が集中的に発生するわけです。また福島県の常磐炭礦の磐城礦業所が閉山しますと、第一次退職、第二次退職を入れますと約五千名の離職者が集中的に発生するわけです。そこで、新しい第二会社を興して石炭の操業を一部継続しますが、そこに吸収される人方、あるいは常磐炭礦は幾つかの系列会社を持っておりますか、その系列会社に吸収される人方、また、もうすでに新規の企業などもほぼ実現のめどが一、二ついてまいりまして、そういう新規企業に吸収される人方、これらを入れますと、この五千名の中でかれこれ千八百名から千九百名くらいは新しい職場ができるわ
最後に、もう一度念を押してお尋ねをして、大臣の御答弁をきちんと求めたいと思うのですが、いま私が申し上げたようなことで、産炭地域も、ほんとうに山の中で石炭を出す地域と、新産都市で石炭を出しているところ、あるいは炭鉱の人方の住まっているところ自体が町の中心であるところと、おのずから閉山のあと始末については別の方法が選ばれてしかるべきだと思うのです。特にこの福島県の常磐のいわき市というところは、昭和四十一年の十月に五市九カ町村が合併して一つの市になったわけでございます。新産都市の指定を受けておりますが、合併当時は三十五万人口がいた。ところがだんだん閉山になってきて、そうして去年の秋の国勢調査によれば、これが三十三万になったわけです。あと一
これで質問を終わります。