そうしますと、職業病の面でも、安中の工場においてはそれほど心配するようなものではない、このように見てよろしいわけですな。
そうしますと、職業病の面でも、安中の工場においてはそれほど心配するようなものではない、このように見てよろしいわけですな。
二月十五日に群馬労働基準局が安中製錬所の抜き打ち検査を行なったわけでありますが、その結果について、先ほど来何か質問があったようにも耳にはさみましたが、どうなっておるのか、その検査の結果について労働省としてはどういう評価を下しておるのか、この際明らかにしていただきたいと思うのです。
検査の結果、粉じんの密閉であるとか、研究所におる従業員の特殊健診の実施であるとか、あるいは作業時間の適正化の問題等々指摘されたわけでありまするが、こういう問題は、会社もその気になればすぐ実行できる問題であると思いますので、こういう指摘された内容というものは、安全衛生の面から見て、本質的な会社の安全衛生管理上の重要な落ち度であるとみなすべきものかどうか、こういう点についてどう評価なさっておりますか。
これも先ほど来取り上げられていたことでございますが、二月九日にこの委員会の代表が安中工場を視察しまして、中村登子さんが従事していたカドミの切削作業現場を見たわけです。その節、会社としても当時の作業状況を復元して私たちに見せてくれたわけでありますが、これは労働省も厚生省も、当然政府としてこの作業現場を調査されておるわけであります。あのような状況下において、あの職場において、一体カドミの粉じんの発生量はどの程度あるのかという問題ですね。これは当然政府としても調査しておると見ておりまするが、調査の結果をひとつ明らかにしていただきたいと思うのです。
これも先ほど田邊委員からも強く要望されたことだと思いますが、全般の調査の結果が明らかになれば、具体的な資料をひとつすみやかにわれわれに知らしていただきたい、こう思います。 とにかく群馬大学が公正な立場において一部ではあるが調査した結果はいま指摘されたような状況であるわけで、その限りにおいてはこれは明るいことだ、こう考えるわけです。 それからもう一つ、最近における従業員の精密健康審査の結果はどうかということでございますが、これも先ほど来何度か質疑応答があったと思いますけれども、特にもう一度、私は頭を整理するために、中村さんと同じような作業場に従事していた者が五名あったと群馬労働基準局の資料によれば書いてあります。さらにまた、す
労働衛生調査団が専門家という立場で権威ある調査の結果をやがて結論として出すでありましょうが、これはいつごろ結論が出る予定ですか。
それで、これは厚生省ということになるかわかりませんが、先ほどの答弁によれば、この中村登子さんの職場では、旋盤の六百二十回転、この中で一立方メートルにカドミが四・七ないし六・二マイクログラムあったというのが調査の結果でありまするが、これは調査の一部の結果であるにいたしましても、やがて全般の調査の結果はそのときに待つにいたしましても、そこで私この際一つ、専門的なことになるかもしれませんが、お尋ねしたいのは、小林教授の説では、職場での粉じん吸入による脱灰症状、これは何か新型のイタイイタイ病であると推定されておるようでありますが、いまのような一立方メートルの中で四・七ないし六・二マイクログラムのような粉じんの飛散する状況の中で、このような濃
わかりました。 次に移りますが、私は二月九日群馬県知事の神田さんとお会いしたときに、神田知事からも強く次のようなことがわれわれに言われたわけです。県としては小林教授という人を知らない、資料の提出をされていない、政府において小林教授を呼ぶなり資料の提出を求めるなり、厚生省の研究班で資料提出さして事実の有無を明らかにしてもらいたい、調査の方法や分析の結果は公開の場所で確認できるようにしてもらいたい、Cd中毒について診断方法が確立されていない、大気汚染と体内蓄積との関係、汚染と病気の関係を明らかにしてもらいたい、これが実は神田知事からわれわれが調査に参りましたときに言われた要望事項です。このことはやはり私たちしろうとから言うと、知事が
部長の答弁、ちょっと声が小さくて聞き取れなかったのだが、私が読み上げた、あのあなた方の約束した七つの項目について、三月中にはそれぞれのデータに基づいて結論が出されて、この委員会においてわれわれに報告できるというのか。午前中の答弁によれば、聞き間違いかどうか知りませんが、小林純教授から、あなた方は資料を求めたけれども、資料はない、このような返事があったようなことも答えていたが、そうじゃないのですか。どっちがほんとうなんですか。
私が言っておるのは、小林教授の出された分析値を皆さんが見て検討するというのじゃなくして、第一にあなた方がここに書いてあることは、「小林純教授から分析データ等の資料を送付していただくよう依頼した。」というのは、分析値そのものじゃなくして、その分析値が出るまでのもろもろのデータを小林教授からもらって、そしてやはり第三者の権威ある機関等において、あるいはその道の大家等において検討してもらうというのが、あなた方がわれわれに約束した第一項の事項だ、こう思うのだが、そうじゃございませんか。私が申し上げたいのは、多くの時間を要しませんが、やはりこの種問題については、小林教授の権威ある分析の結果をわれわれ尊重することは当然のことだと思います。しかし
私は、この種問題については、国民が非常な重大な関心を持ち、またある面においては非常な不安を感じておる問題でありまするから、やはりできるだけ、小林教授の分析値をわれわれは権威あるものとして受け入れると同時に、尊重すると同時に、さらにこの種問題については、別の権威ある人方の公正なる分析結果も参考にしながら、その上に立って問題の結論を見出していくということが、私は、科学は真実を追求するものでありまするから、科学者はやはりあくまでも真実の上に立って進んでいくということでなければ、問題の公正な処理はできぬのじゃなかろうか、こういう気持ちを持っておるので、私はあらためて、厚生省が七つの点を約束しておるが、今後ともひとつこの七つの点の実行について
出すというお話ですか。
終わります。
総務長官にお尋ねいたしますが、総務長官御承知のように、南方同胞援護会というのがございます。昭和三十二年の九月から南方同胞援護会法に基づいて発足いたしておりますが、特殊法人でございます。この運営は御承知のように、政府の補助金なり寄付金によってまかなわれておりまして、そうして法律の第一条と二十条において援護会の目的が明らかになっておるわけであります。この援護会は、長い間異国の統治のもとにあって、不自由な生活を強要され、またいろいろ差別的な取り扱いをなされてきた沖繩の同胞に対し、日本政府が直接手の及ばない沖繩住民の福祉の向上、こういう面でそれなりの役割りを果たしてきておるわけであります。特に南方同胞援護会が、今日まで沖繩についての調査研究
沖繩が、七二年にすべての政権が日本に返還されて、沖繩の取り扱いも本土と同じような地位になってまいるわけであります。したがいまして、今後政府といたしましては、当然、経済の復興の面、あるいは社会保障の充実の面、あるいは教育や文化面における格差の是正、こういう面に最大の努力を払われるものと確信しておりますが、ただ、最近の事情というのは、長官御承知のように、復帰の不安という問題あるいはまた長い歴史的ないきさつからして、沖繩の人方が本土に対する非常な不信を持っておることも事実であるわけであります。いま同和対策の問題で、心の問題が取り上げられておりましたが、私は、沖繩返還というものは、いわゆる立法、司法、行政の政権の返還と同時に、百万沖繩県民が
長官も御承知のように、南方同胞援護会の予算を見ますると、これは国の補助金並びに寄付金によってまかなわれておるわけです。昭和四十五年度の予算は、補助金が一億二千万、寄付金がちょうど倍の二億四千六百万にのぼっております。四十六年度の予算は四億一千百万でございまするが、国庫補助が一億三千五百万、それから非補助、いわゆる寄付金が二億七千五百万、こういうことになっておるわけであります。この寄付金を見ますならば、指定寄付金と称されるお年玉年賀はがき寄付金あるいは日本自転車振興会補助金、地方競馬全国協会補助金と、それから一般寄付から、こうなっておるわけであります。ただいま、たとえばコザ市に建設中の沖繩の子供の国、これなど財源はもちろん補助金もあり
私はいまの長官の答弁でけっこうだと思いますが、確かに南方同胞援護会が今日まで建設し、また運営を手助けしてきたいろんな施設というものは、社会保障、社会保険施設であり、社会保障の分野でこれから琉球政府は一番力を入れねばならぬ問題だと見ておりまするし、あるいはまた教育施設である場合も出ておるわけでありまするから、そういう面において、復帰後の沖繩の行政と日本政府との関係ということになってまいりますが、ただ私の重ねて申し上げたいことは、長い間本土から離された沖繩が戻ってまいりましても、また日本政府が、今日までのこの償いという意味で、思い切った財政援助その他を講ずるにいたしましても、なかなか一挙にすべての問題が解決されて、沖繩県民の気持ちを確保
政府は、当初この法律に基づく引き揚げ者の総数を約三百五十万と予定したわけでありますが、現在は三百二十万の申請である、受け付けた件数は三百二十万である、そして一月末の国債の交付が千五百六十三億ということでありますが、あと二月、三月と二カ月ございますが、三月までに申請して、これに対して国債交付をするとすれば、どの程度の額にのぼる予測であるのか、この点お聞かせをいただきたい。
この法律のできた経緯などは申し上げませんけれども、とにかく引き揚げ者の在外財産補償問題というものが戦後の重要な課題となって、そうして引揚者給付金等支給法が昭和三十二年に制定されて、それに基づいて五百億の国債を交付する、こういうことで第一段階は処理されたわけです。しかし、この問題はこれでなお解決せず、その後政府においても、総理府に三十九年在外財産問題審議会を設けて、その年の十二月内閣総理大臣から諮問が出て、そうして昭和四十一年の十一月に答申が出て、そうして今回のこの法律ということになってまいったわけであります。 そこで、この現行の法律については、昭和三十二年の特別支給法に比べると、いろいろ内容の点において不備な点があるわけです。同
端的に私はお尋ねしますが、三十二年の法律の内容と同じものにしたにしても、おそらくふえるのは百億前後だと思うんです。だから私は、せっかくあれまで、当時を振り返ってみますると、二十年の間多くの引き揚げ者の人々が在外財産の補償問題で訴えて、そうしていろんな配慮から昭和四十二年にこの法律ができたわけでありまするが、あのようないきさつを振り返ってみますならば、私は、やっぱりこの際三十二年の法律の内容ぐらいに改正して、そうしてこの問題にピリオドを打つのがあたたかい政治であり行政である、こう考えておるわけでありまするが、問題は、その法律の改正をやるのについては、政府が出すか、国会が出すか、こういうようなことになるわけでありますけれども、時期も時期