具体的に併給額は幾らを限度として給付できるわけですか。
具体的に併給額は幾らを限度として給付できるわけですか。
いまのように、公的年金をもらう人については福祉年金の併給が制限されておりますが、その法的根拠はどの法律の第何条によるわけですか。
それで老齢福祉年金は第何条ですか。
そこで大臣、この点も大臣は、過般来老人福祉の問題についてたいへん見識ある構想を御答弁いただいて、本会議その他等においても深く敬服をしておるわけですが、いまお話しのよに、今回のこの援護法の引き上げによって、遺族年金を例にとりますと、兵の公務扶助料が十五万七千円に引き上げられたわけです。兵の公務扶助料は十五万七千百二十五円と、いま年金局長お答えになりましたが、年金受給付者については、併給で年額十六万七千三百円と制限されておりますので、毎月わずか二千円の老齢福祉年金であっても、併給制限によって年額二万四千円の中で一万円前後しか支給されないというのが、今回の改正措置ですね。これではせっかく公的年金をもらっても、福祉年金が半分以上制限されると
大臣も先頭に立って努力をされた、こういうわけですが、昨年に比べますと、なるほどふえております。七百六十円くらいふえております。これも偉大な努力であろうかとは思いますが、しかし大臣の御答弁の中にありましたように、兵の公務扶助料にしましても、この援護法を見ましても、ずっと各質問者のことばの中にも出ておりますように、老齢者の方々が多いわけで、ますます老齢化していくわけですね。今日、わが国の社会保障の柱として一番取り上げていかなければならぬ問題は、老人福祉の問題だと思うわけです。厚生省が先般、昭和四十三年の国民生活の実態調査をまとめて発表されましたが、その中における老人の問題を見ますると、年寄りの方が一番気の毒であるというのが、この調査の結
老人福祉対策の面は各面から講ずべきではありますが、やはり大事なことは、年金などという現金でもらうことが年寄りにとっては一番の楽しみでもあるし、また国の施策にあずかっておるという実感というものは、そういうお金の面に端的にあらわれているわけでありまするから、併給制限については、もっとゆるやかに、毎年毎年前向きで善処するということをひとつ強く大臣に希望しておきたいと思います。 それから、今度は援護局長にお尋ねをいたしますが、今度の扶助料の引き上げは、恩給法の引き上げにならって援護法のもろもろの引き上げについては一六%引き上げた、こういうお話ですね。その一六%の内容は何なのか。もうちょっと具体的に申し上げますと、昨年の援護法の引き上げは
わかりました。いま局長の答弁を承りますと、今回の一六%というのは、八・七五%恩給に準じて引き上げ措置を講じる、そうして残の引き上げ分は積み残し分の中から二・二五%、さらに四十三年における公務員給与の引き上げのうちから六・五%取り上げた、こういうことですね。そうしますと、私が先ほど指摘いたしました四十三年三月の恩給審議会の答申から見ると、審議会の答申からまだほど遠い、こう言うべきだと思うのです。たとえば四十三年の公務員の給与というものは八%の引き上げ措置がなされておりますね。さらにまた、消費者物価の値上がりを見ましても、四十三年度は四・九%にのぼっておるわけですね。こういう消費者物価の引き上げの四・九%、それから公務員給与が四十三年八
私が局長にお願いしたいのは、一六%の内容についてもっと、いま私の指摘しました公務員の給与の引き上げの問題、消費者物価の値上がりの問題、こういう問題等と、それから国民の消費水準の向上の問題等々を比較した場合、一六%というものは、恩給審議会の答申、それに右へならえするところの援護法でございますから、この精神から見てまだ相当不十分なものがあろうと判断するわけで、また事実そうなのです、詳しく数字を詰めていけば。今後ともこの問題については特に善処をお願いしたいと思いますが、大臣の所見を承ります。
ひとつ今後も大いに御努力を願いたいと思います。 最後に一つだけお尋ねしておきますが、昭和四十四年版の厚生白書によれば、こういうことが載っているのですね。「終戦前後のある時期に南朝鮮において消息を断つた状況不明の未帰還者二四五人の調査を四二年六月韓国政府に依頼した」、こういうことが載っているのでございますが、これはどういうことなのか、その後調査によってどうなっておるのか、この点についてひとつお聞かせを願いたいと思うのです。
四十二年というと、日韓の国交回復の条約も成立して正常な関係に戻った時点でございますが、四十五年と申しますともうあれからかれこれ三年を経過しておるが、この間調査について、厚生省としては韓国政府の機関等と何ら話し合いをなさっていないのかどうか。いまの御答弁は御答弁だが、この場限りの御答弁では困るので、どのような接触がなされておるのか。
私はこれは大臣に特に、いまお聞きのような問題もあるわけですから、これは外交ルートを通じての交渉ということになるではありましょうけれども、未帰還者の調査の問題等について、先般来しばしばこの委員会で取り上げられておるわけですね。私は夫帰還者の実情調査等については、未帰還者留守家族等援護法や未帰還者に関する特別措置法、この法律に基づいてさらに適切な調査、そうしてそれに基づく措置をとられるように切に希望したいと思いますが、この点大臣の所見を伺って私の質問を終わることにいたします。
最初に私外務大臣にお尋ねをいたしますが、先般のカンボジアの政変によりまして御承知のように南ベトナムとの国境方面ではいま非常な混乱が起きておるわけです。このような状況では戦火がインドシナ全地域に広がるという危機すら感ずるわけでございますが、けさほどの新聞の報道等によれば、すでに解放戦線の軍が首都プノンペンの五十四キロ南に接近しておる、こういうような報道も伝えられておるわけであります。私は、今回のこのカンボジアにおける政権の交代について、政府としてはこれを通常の政権の交代と見ておられるのか、あるいはクーデターあるいは無血クーデターと見ておられるのか、この点をまず伺いたいと思います。
一九六三年十一月のベトナムにおけるゴ・ジン・ジェム政権が追放されたときも日本政府としては、ドン・バン・ミン政府に対し承認を行なっておるわけであります。今回のカンボジアにおける政権の交代を見ましても、姿としては元首が外国に旅行中に起きた政権の交代であります。同国の憲法についてつまびらかにいたしませんが、憲法的な手続に基づいてやったかどうかということは疑わしいわけでございまするが、憲法に基づかない政権の交代ということなれば、当然これはクーデターに基づく政権の移動、こういうことになるわけでありまするが、政府といたしましては、向こうのほうからの申し入れをそのまま認める、そして正当な政府の交代だということで今後とも行かれる方針であるか、この点
私が心配することは、シアヌーク元首は、今回のやり方に対して非合法として、御承知のように北京において亡命政権をつくっておるわけです。国内においては、これから相当混乱が予想される。いま外務大臣のお話がありましたように、不確定な、流動化する状況がこれから展開されるものであろうと見ておるわけであります。そういう状況下において私たちが心配することは、過般の新聞報道によりますると、アメリカ政府もいま外務大臣と同じようにロン・ノル政権は国内法の手続に基づいた正当な政府であるという考え方をとっておるわけでありまするが、これから心配されますことは、アメリカがベトナムに軍事的な介入をやってきた歴史的な経緯を見ましても、現地政府の要請に基づいて——これが
今度のこのカンボジアの政変というものは、アメリカのCIAが背後に動いておるという見方も流れておるわけであります。また、西欧諸国の国際評論家の中でも、このような意見を述べておる者がおるわけでありまするが、政府としてはどのように見ておられますか。
私は、いま外務大臣がお答えになられた、平和的な方法で話し合いがつくというこれからの事態の発展であるといたしますならば、まことに幸いであるし、またそのように、日本政府としても最大の努力を払うべきであると考えるわけであります。ただ、問題は、いまの状況は、そのように話し合いで問題が解決されるであろうか、三者の間であるいはテーブルにつき得るのかどうか、あるいは国連に提訴してこの事態の紛争が処理できるかどうか、こういうことは非常にこれは流動的であるし、また疑問点が多々あるわけであります。ただ、言い得ることは、すでにカンボジアの領内に北ベトナムの軍、あるいは南ベトナムの解放戦線の軍が入ってきた、このことは現実であるわけであります。そこで、いわば
私は次に沖繩問題について、若干お尋ねしたいと思うのでございまするが、端的にお尋ねいたします。 日米共同声明の合意に基づいて一九七二年中に沖繩が返還されることになったわけでございまするが、米国との返還作業はいまどのような状況になっておるのか、いつごろ返還協定を締結するというめどで話し合いが進められておるのか、この点をまず外務大臣に承りたい。
私、いまお尋ねした点は、沖繩の返還協定の交渉は、外交折衝としてだれとだれの事務段階でいま話し合いが進み、どのような状況になっておるのかということが一つ。さらに第二の点として返還協定はいつごろをめどに調印をしようとする方針なのか、その点を明確に伺いたい。
これは山中総務長官にお尋ねしたほうが適正妥当かと思いますが、復帰対策大綱というのはもうできておるのですか。
そこで私は、今後の沖繩返還問題の処理については、外務大臣のお話がありましたように、実体的な問題の処理と並行して、返還協定の交渉も同時並行的に進めていく、それはそういうことになろうと考えておりますが、そうしますと、施政権返還協定あるいは実体的な問題の処理についてのいろいろな関係立法措置等が当然出てくるわけでありますが、こういう問題は一括して国会の承認をとるというような手続になるのか、あるいはまた、たとえば教育や社会保障制度等については、事前に、本土との一体化という面から見て、七二年を待たずして本土と同じような法律、制度等を受けられるような形になるのかどうか、この点はどうでしょうか。