まあ、私は質問はこれで終わりますが、大臣から二、三の具体的な、これこそ文字どおり前向きのいい答弁を聞き出し得ましたが、ひとつここの場所だけの答弁に終わらぬで、私が真剣に質問をし、真剣にこの問題の解決を、政府並びに大臣に願ってやってきた質問でありますから、お答えはぜひひとつ今後の具体的な施策に反映されるように御努力を切に期待して、質問を終わります。
まあ、私は質問はこれで終わりますが、大臣から二、三の具体的な、これこそ文字どおり前向きのいい答弁を聞き出し得ましたが、ひとつここの場所だけの答弁に終わらぬで、私が真剣に質問をし、真剣にこの問題の解決を、政府並びに大臣に願ってやってきた質問でありますから、お答えはぜひひとつ今後の具体的な施策に反映されるように御努力を切に期待して、質問を終わります。
まず田邊副社長にお尋ねいたしますが、コロンボ会談で両者の話し合いのまとまった内容と、その後具体的な入国手続、特に新潟に北鮮の赤十字代表が入国してくる手続の問題について話が決裂した、こういうような、先ほど田邊委員に対する答弁があったと思いますが、もっとその辺の事情を簡潔にお答えをいただきたいと思うのです。
そうしますと、国際赤十字の介入をまって、要すれば第三者の介入をまって入国手続の問題について処理していこう、こういう日赤の提案というものが向こうのいれるところとならないで、話が決裂をして今日に至った、こういうことでございますか。
表面はそうであるがということになってきますと、表面でないほうはどういうことなんですか。そこを私はお聞きしたいのですよ。 さらに私は、ここで大臣にも考えていただきたいのですが、いまの答弁の中にもありましたように、要すればコロンボ会談以後の問題の処理にあたっては、政府で妥当な考慮を払う、こういうことを北朝鮮赤十字に約束されて話が進んできておるわけです。そこにすでに政府がこの話し合いには関与されておるということが、いまの田邊副社長のお話の中に明確に浮き彫りにされておるわけです。大臣は、あくまでも赤十字同士の話だ、このようにお答えになっておりますが、現に政府が妥当な考慮を払うということを前提に日赤は北朝鮮赤十字に申し入れをして、そうして
大臣、これは前の前の園田厚生大臣のときに質問しても同じようなことをお答えになったわけです。三年前ですよ。また、前の斎藤厚生大臣のときにお聞きしても同じようなお答え、またいま大臣からお話を承っておりますと、昨年の春、国際赤十字を通じて最も妥当な案を提示をしておるというお話でありまするが、もうそうなってきますと、一年以上たっておるが、何も具体的な成果があらわれてきていないということですね。大臣のおことばをお聞きしますると、法律的に、外交的に処理するよりも、人道的な精神で問題の解決をはからねばならぬ。これが親切だ。ところが、その親切が一向に実を結んでこないということですね。また、田邊副社長のお話を聞いておりましても、言うなら禅問答みたいな
そうしますと、田邊さん、例の一万七千名の話し合いは、お互いもう話し合いがついておるんだということですね。さらに、その後の帰国希望者についてもほぼ話し合いがついておるのだということですね。そうしますと、問題は、いまお話しのように、国際赤十字という第三者を中に立てて帰国手続その他について処理する、そこが話がつかないんだ、もしその話がつかぬということになってくると、九月二十八日の段階のその時点の話し合いに戻らざるを得ないんだ、このように理解してよろしいわけですか。
そうしますと、昨年非公式にモスコーで会談をされたときの話し合いも、そのような話をめぐってのものであったのかどうか、それをひとつはっきりしていただきたいのです。
大事な点でございます。政府に相談しないことになっておる、それはそうでしょう。しないことになっておるということだから、その辺の意味はよくわかります。政府もよく御存じだが、まあひとつ政府の知らぬという形で話し合いを進めてきた、こういうことでしょう。具体的には文書にするかしないか、入国手続について、あるいは北鮮の赤十字の代表が新潟に帰還船に乗ってくる、その問題について、そのあたりを文書にするかしないかということで結局両国の話し合いがぶつかっておるということなんですか、その点どうですか。
私は、大臣にそこでその点をお尋ねするわけですが、大臣、結局九月二十八日の線でなければこの話をまとめることはできないんだ、こういうことでございますが、とにかく九月二十八日ということは、たしか文書にするか、口頭でお互い尊重し合うか、ただそれだけの違いじゃなかったですか、どういうことです。
話をちょっと変えますが、「よど号」乗っ取り事件のとき、両赤十字の間にはどんな接触があったのですか。われわれは、新聞その他で、日本の赤十字が北鮮の赤十字と接触をしたとかいろいろ聞いておりますが、この問題についてどういうような努力をされたわけですか。
私、今度の「よど号」のハイジャック事件のあとを振り返ってみても、いろいろ途中では経過があったにしても、最終的には北鮮の当局も、北鮮の赤十字も、この問題については、人道主義的な立場に立って問題の解決がはかられたものと思うわけです。このことは、国民的な見方も、北鮮の今回の措置に対してはいわば感謝したいという気持ちが強くあろうと見ておるわけです。もちろん、その前の段階における韓国当局も、この問題については、政治的な顧慮を越えて処理したということについても、同様な気持ちを国民的に持っておると思うのですね。私は、この事件によって、日本政府が北鮮に借りができたという俗なことばも出ておるように、とにかくこのような異常な問題に対して、あの「よど号」
私は、最後に念を押しますが、結局赤十字同士の話し合いとしてはぎりぎりまで話をしてきて、そうしてその問題についてはお互い了解がついた、問題は、入国手続等々政府の権限に属する問題が結局ネックになって、そこが両者の話し合いがついていない、こういうようなことですね。そこだけはっきりすれば——要すれば赤十字同士の話し合いはついたのだが、あとはその帰還船に乗ってくる北鮮赤十字の人方の入国手続の問題等々について、日本政府の権限に属する問題がネックになって、そこが今日まで帰還の実現がしないままになっているのだ、ここを確認すればけっこうでありますから、そのように理解してよろしいわけですね。
私は、田邊さんに対する質問はこれで終わりますが、やはり委員長、この問題については、私は質問の中で結論が出たような感じもしますので、先ほど田邊委員も提案しておりましたが、理事会等の中で、今後の北鮮帰還問題については各党十分話し合うて、この委員会の決議によって政府に要請するなり、その他いろいろ現実の事情に即した処理方法がとられるように、ひとつ委員長において処理することを強く希望して、私の質問を終わることにします。
いまの質問に局長並びに大臣から御答弁を承ったわけですが、関連しましてもう一度私、念を押したいのでございます。 応召途上あるいは帰郷途上の傷病により死亡した内地復員の軍人等に対する措置の問題、これは申すまでもなく、海外から復員してきた軍人等の帰郷途上の死亡等については、終戦直後の混乱に伴う特殊の事情にかんがみ、公務上の傷病による死亡とみなしてこの援護法の適用をなさっておるわけです。特に応召の途上ということになってきますと、これはまだ戦争が終わらない状況であったわけです。それは一応、それでもなおかつ議論はあると思いますが、復員ということになってきますと、これは戦争の終わったあとの状況です。ところで、復員ということになってきますと、外
先ほど援護局長の御答弁で、援護法の四条の二を引用されたし、また、これが外地から復員してきた場合の復員途上における疾病や傷病に伴う場合を取り上げておるわけですが、この四条の二について私はお尋ねするわけですけれども、その前に、四条の二によって、外地から復員してきた人については、復員途上の人方を公務に準じて取り扱う、こういう解釈ですね。
そこで私は、四条の二についてお尋ねしますが、この四条の二によれば「軍人軍属が、昭和二十年九月二日以後海外から帰還し復員後遅滞なく帰郷する場合に、その帰郷のための旅行中において、自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかったときは、この法律の適用については、軍人軍属が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかったものとみなす。」そこで二つの場合が考えられますね。かりに、大陸から日本に帰還をした、日本に着くまでの途上において、その責に帰することができない事由により負傷または疾病にかかった場合もありましょう。それからまた、日本の港に着いてから、その帰郷のために、その郷里に帰るための旅行の途上において、自己の責に帰すること
そうしますと、四条の二の場合は、要すれば内地に帰ってからすみやかに帰郷した、その帰郷途上において負傷、傷病によって倒れた、その場合は在職期間内に公務上負傷し、または疾病にかかったものとみなす、こういうことになりますね。なれば、私は終戦後のあの混乱というのは——私も昭和二十年の十一月済州島から復員してきましたが、あの異常な混乱の中に、復員途上の汽車の中のあの混乱を見たとき、これは外地における混乱と内地における混乱というものは何ら異なった状況というものはなかったと私は思うのです。ましてや第四条の二が、内地に帰還してきてから、内地の港におりてから、帰郷途上において傷病、疾病にかかったものは公務上の負傷または疾病にかかったものとみなすという
局長、いまあなたは苦しい答弁で、浦島太郎なんという話を出しましたが、私も五年半兵隊に行きまして、そして先ほど申し上げたように、昭和二十年の十一月に済州島から復員してきましたが、五年半くらいたっても浦島太郎になりっこないですよ。しかし四条の二の規定は、浦島太郎を予定した規定じゃないでしょう。とにかく外地にあって外地から復員をしてきた、外地という異常な混乱の地域から復員をしてきたというのが状況ですね。そして復員後すみやかに帰郷をした、帰郷というのは、あなたのこの法条の解釈によれば、内地にあってもその帰郷の途中において生ずる傷病、疾病にかかった場合には、公務による傷病、疾病とみなすのだという規定でしょう。なれば、私が言っているのは——別に
大臣、この懇談会の報告書が消極的である、まあ、それは皆さんがせっかく頼まれた懇談会の報告書であるから、それを尊重されるということは、私は否定いたしません。しかし、この懇談会の時点で検討された問題と、何年か経過した今日の時点で援護法を見直すということは、おのずから別個であっていいと思うのです。また、この法律の審議を通じ、後ほど四党共同提案で修正案も出るわけですね。今度の修正案については、当然これは与党のほうとしても、機関にはかって、機関の承認を得て政府案を修正するわけで、その過程においては当然厚生省や厚生大臣の意見も聞いて修正をされるんだと思うのです。 今度の修正は、言うまでもなく、自殺した人についても、あるいは敵前逃亡した人も、
大臣、ぜひもう一期ぐらいやってくださいよ。このためにもぜひ大臣の留任を私は切にお願いします。 それで大臣、私は大臣のい左の答弁で、おそくても来年は実現するものだと期待をしますが、これはいつも法律に基づいて忠実に義務を遂行される局長におかれて毛、この四条の二を読めば、私がさっき言ったような疑問点というのが出てくるわけですね。第四条の二「海外から」というのを削除すれば、いまの問題はこの条文だけから読めばすっと解決するわけです。だからこの点は、大臣の先ほどの熱心な、前向きの、積極的な御意見というものを聞いて、私はこのあたりでこの問題に関する質問はおさめますが、局長も大臣に対する助言なり補佐を正しくされるように切に希望して、との問題につ