局長の御意見を聞いておると、ILO百二十一号条約で歯切れが悪いというのだが、歯切れが悪くないじゃないですか。どこが歯切れが悪いのです。
局長の御意見を聞いておると、ILO百二十一号条約で歯切れが悪いというのだが、歯切れが悪くないじゃないですか。どこが歯切れが悪いのです。
ちっとも歯切れが悪くないですね。どうするかという政策意図の方向さえはっきりすれば、このILO百二十一号条約の第七条もちっとも歯切れが悪いことない。第一項の労働災害の定義の中に、「通勤途上の災害を労働災害とみなす条件を含む。」これでいいじゃないですか。労働災害とみなすのだから。また第二項には「通勤途上の災害が業務災害補償制度以外の諸社会保障制度の対象となり、かつ、これらの諸社会保障制度が通勤途上の災害について支給する給付の合計額がこの条約に基づいて要求される給付と少なくとも等しい場合には、通勤途上の災害は、「労働災害」の定義に含めることを必要としない。」社会保障制度ということをここにはっきりと明示しておりますね。社会保障制度で通勤途上
局長の答えの中に自動車損害賠償云々ということがよく出ておりますが、この自動車損害賠償保障法というのは、ここの百二十一号条約第七条の社会保障制度と同一に論ずるということは、私は暴論じゃないかと思うのです。自動車損害賠償というのは道路運送法百二十五条の二にある「自動車事故による損害賠償を保障する制度の確立」であるわけです。 〔小山(省)委員代理退席、委員長着席〕 特に最近の自動車事故の発生状況にかんがみて、自動車による人身事故の場合の賠償責任を明確にするために、自動車損害賠償保障法というのができておるわけです。そしてこの法の運用というものは、言うまでもなく自動車側に故意過失がないということと、被害者または第三者に故意過失があった
それでは私は資料を要求しますが、西独並びにフランスに自動車損害賠償保障法がないということだが……(和田政府委員「西ドイツには自動車損害賠償保障法はあります。フランスにはないのです。」と呼ぶ)だから私は、フランスには自動車損害賠償保障法はないが、西ドイツにはどうですかとお聞きした。これに対して西ドイツにはないというお答えであった。(和田政府委員「いや、あると申し上げたのです」と呼ぶ)あるのでしょう。あるということだから、ならば、西ドイツの自動車の交通事情と日本の交通事情というのは、私も一昨年行ってみましたが、似たり寄ったりの条件なんですよ。ことに通勤は、労働者にとっては労働契約上の債務を提供する前提条件でしょう。そしてまた使用者の側か
万全の措置をとって前向きに——これはもう大臣の答弁の用語でございまして、これほどえたいの知れぬ答えはないのですよ。私の質問は、切実な現実の問題をお尋ねしておるわけですから、大臣のそういうありきたりの答弁では私は納得できませんね。だからもう一度、年内には調査会の報告を求め審議会に諮問する、こういうぐらいの決意はここではっきり示していただきたいと思います。それぐらいは大臣、答えなければ、何のために私が質問しお答えを願っているか意味ないですよ。先ほど来そこに並んでいらっしゃる局長と部長さんは、私の意見はもっともだといってうなづいていらっしゃる。あとは大臣がお答えすればそこで話は前へ進みますが、ひとつはっきりと所信を伺っておきます。
前向きにというまことに都合のいい答弁用語ができちゃって迷惑しごくです。あなた方の前向きというのは、どこに向かおうとするのかわからぬ。 局長、ILOが一九四四年の所得保障勧告六十七号というものを採択しておりますが、この付則第十六項一号で業務上の災害に触れておると思いますが、この点ひとつ御説明をいただきたい、こう思うのです。
でありまするから、そのような勧告のあることもやはり念頭に置かれて、私はこの問題については、前向きというそのような答えではなく、真剣に取り組んで、今日人口が都市に集中する、そして交通機関がこのように混雑をきわめておる状況を考えてみるなら、これは雇用労働者にとっては通勤途上をどう見るかということは深刻な問題だと私は思うのです。あなた方だってそうでしょう。局長さんだって、あるいは部課長さんだってやはり深刻な交通ラッシュの中で通勤なさっておるのでしょう。大臣くらいでしょう、自動車でゆうゆうと歩かれるのは。だから、同じことなんだから、ひとつこの問題については、真剣に考えて、前向きじゃなく、ほんとうにすみやかに調査会の報告を求めて政府としては成
前向きにではなく、責任をもってというところに私はアクセントを置きますから、ひとつ善処を強く要望します。局長、ひとつよろしく御努力をお願いします。 それから、昨年末の臨時国会で労災保険の全面適用のため労災保険法の改正法が成立し、おそくとも昭和四十七年四月一日までに施行されることになったわけでございますが、労災保険の全面適用が行なわれるということになってきますと、労働基準法の災害補償に関する規定は、これは事実上死文化してしまうわけですが、目下労働基準法についてはこれまた調査会か研究会ができているようでございますが、労働基準法と労災保険法との今後の相互関係というものは、これはどういうことになっていくのか、お答えをいただけますか。
そうしますと、いまお話にありましたように、また、先ほど私が申し上げましたように、労働基準法研究会というものが昨年の九月から発足しておりますね。当然、労働基準法の施行後二十年以上を経過しておる。この間に技術革新で産業構造の高度化、近代化が進み、労働の態様も大きく変わり複雑多様化しておるわけです。災害補償の問題についても、あるいは労働時間、安全衛生その他の問題についても、もう二十余年経過した社会経済情勢の一変によって、当然労働基準法の内容についても手を加えなければならぬ、こう思うのですが、これはいつごろをめどに基準法研究会というものは結論を出して、これまたさっきみたいな話になりますけれども、当然新たな情勢に即して基準法の改正ということも
先ほど申し上げたように、二年後にはすべての事業所に労災保険の適用ということになるわけですね。そこで労災保険の業務の概要と申しますか、現在の適用事業所、適用労働者の数、それから財政の状況、どうなっておるのか。さらに、今度全面適用となれば、新しくどれだけの事業所の数、適用労働者の数が加わってくるのか。当然今後予定される適用事業というのは零細あるいは中小企業が——というよりも、むしろ零細企業といったほうがいいと思いますが、多くなると思うのでございます。そうなってきた場合、労災保険の財政状況というものに対してどのような影響があるのか、このあたりひとつ御説明願いたい。
財政の状況もついでに言ってください。
いまの局長のお答えの中で、労災保険の財政状況は良好であるというお話でございますが、良好なんですか。
この場合、財政状況の内容を判断する場合には、あなたのお話しのように、毎年の純粋の保険料と保険給付の差額だけで幾ら残るかという、その残る額が多いか少ないかによって判断すべきなのか。あるいは、あなたのいまお答えの中に、将来にわたる備金の額が幾らにのぼるかということを想定してそれを控除した場合には、たとえば昭和四十三年度を見ますと、決算額と控除額というもののプラス、マイナスを見れば、お話しのように、四百八十億の不足額、マイナス、こういうことになっているわけですね。今後、たとえばいまの法律改正も、遺族補償年金であるとか、あるいは傷病補償給付であるとか、あるいは障害補償年金について給付の額を引き上げる、この年金給付というものをだんだんよくして
これは比較になるかどうか知りませんが、失業保険の財政状況を見ますと、四十四年度の積み立て金というのが、年度の収支を差し引いて、純粋に積み立てになるのが約三千億にのぼりますね。また、これは性格は違いますけれども、厚生年金保険などを見ますと、これははるかに——制度が始まったのが戦前のことですから、四兆三千百五十八億。国民年金を見ても七千百十二億。こういう積み立て金をそれぞれ持っておるわけですね。そういうようなことを考えたときに、これは私は、労災保険の財政状況というものが、これからだんだん長期の給付というものが比率がふえてくると、このあり方等についても当然検討しなくちゃならぬ。ですから、労災保険審議会の建議を見ても、特に「全面適用の時期ま
私は、この労災保険法というのが、いま局長の御答弁のように、事業主の無過失損害賠償責任主義の上に立つ制度であるということはよくわかるわけです。したがって、全額事業主の負担によってまかなうということも、これは思想的にも当然のことだし、沿革から見てもこれはわかるわけです。ただ、いまお話の中にありました、今後零細企業を吸引していくということになれば、これはやっぱり社会政策的な面というものが相当出てくるわけですね。そういうことを考えてみますならば、国庫負担の導入ということの余地が当然私はあろうと思うのです。さらにまた、今日のもろもろの産業公害の発生、あるいは新たな職業病の多発、疾病構造の変化というものが、一つは高度経済成長、言うなれば、政府の
いまの点はお答えが具体的で、私の聞きたいことをずばりお答えになりましたから、ひとつそのような方向で御努力を願いたいと思います。 それから、質問は多岐にわたりますけれども、あまり広げることはやめて、あともう一点だけお尋ねしておきますが、今度ILO百二十一号条約にならって国際的な水準等も顧慮しながら年金の給付を引き上げた、こういうことになっておりますが、たとえば障害補償年金の三級を一六・五%引き上げて賃金年額の六〇%にしたとか、あるいは遺族補償年金については標準受給者三人の場合に給付基礎年額の五〇%に引き上げた、これは非常にけっこうだと思うのですが、一体この平均賃金の日額ですね。労働省で統計をとっておられますが、平均賃金の日額、まあ
いまの局長の答弁によれば、三十八歳の人について見た場合に、遺族補償の年金が年三十六万円、さらに障害年金については三級の人が四十三万円——三級といえば労働能力を完全に失った人でしょう。これで国際的な水準に引き上げたというのは私は残念で、今日の経済の動きや物価の動きなど見れば、なお低過ぎやせぬかという感じを強くするわけです。しかし、せっかく今度法律の改正をして、一歩でも二歩でも前進させたという意味においては、それは私は評価してもよろしいと思うが、今度のこの法改正によれば、前払い一時金制度というものをさらにまた来年の一月三十一日から五年間延長するということになりましょう。この前払い一時金というのは、昭和四十一年からですから今日まで過去四年
大臣、いまお聞きのとおりですよ。遺族補償年金を見ますと、前払い金を受けられて、それが二年半分で八十万円ということです。そういう金額にしかならぬわけです。 さて、そこで、先ほど局長は自動車損害賠償補償法の例を引かれましたが、今度この法律の改正がなされたわけですね。そうしてまた、昨年の自動車損害賠償責任保険審議会の昭和四十四年十月七日付の答申によって、昨年の十一月一日から自動車事故による死亡については三百万の給付が五百万に引き上げられたというわけですね。かりに今度の引き上げ措置によって遺族年金が三十六万円になったとした場合、これが規則によってどうなっておるかは別にして、十年間前払い金を受けたとしても三百六十万でしょう。自動車損害賠償
私も今度の改正案が一歩前進であるということは認めているわけでございますが、よく考えてみると、なお、業務上の災害によって残された遺族の方や、あるいは完全に労働能力を失った人がたの年金としては低過ぎる。したがって、この問題については常に処理されることを私は強く要望しておきたいと思います。 同時に、前払い一時金制度については、かりに二年なら二年、三年なら三年前払いを受けますと、それに相当する毎月の給付をその受けた額に満つるまで差しとめるわけですね。その場合に利息は徴収するのですか。利息相当額を差っ引くわけですか、どうですか。
私は、次の質問者もありますからこれで質問を終わりたいと思うのですが、ただ私の申し上げたいことは、局長並びに大臣によくお聞き取りを願いたいのですが、いまお話しのように、前払い一時金が支給されたときは、遺族補償年金の各月分の額の合計額が前払い一時金の額に達するまでの間、遺族補償年金の支給が停止されることになっておるわけです。問題は、その際年利五分の単利で割り引いた額を、要すれば金利をかけてまあ差っ引く、こういうことになるわけでしょうな。これは、年利五分といっても、まあ金利としては低いかもしれぬが、しかしいまの物価の上昇というのが年五、六%、あるいはそれをこえておる状況など考えたならば、全体の額も少ないその前払い金の中から、年利五分相当の