何名ですか。
何名ですか。
私は、時間も来ましたので、質問はこの程度で終わるわけでございますが、いまの防空監視隊員の問題、これはなるほど私が理解していたのがちょっと逆であって、あなたのほうから問題点として指摘されたのが、防空監視隊員、警防団員等の防空従事者が防空業務に従事中の傷病により死亡し、または障害を受けた場合には、これを処遇の対象に取り上げるべきかどうか、こういう形で諮問したところが、いまお話しのように、防空監視隊員は、原則として常勤であった等々の理由で、今回対象にされたわけですね。だけれども、あの当時の状況というものをいま想定してみた場合、警防団員であっても、また医療担当従事者等においても、そこに差別を設ける積極的な事情などというものはなかったんじゃな
予定よりも五分も早く質問を切り上げました。いかに協力しているかということを証明しておると思います。 これで質問を終わります。
初めに合理化臨時措置法についてお尋ねいたしますが、この法律改正の一番大きな柱は、山ぐるみ閉山の場合に石炭鉱山整理特別交付金を交付するという点であります。で、最初にお尋ねしたいのは、この特別交付金を交付するについて、四十四年四月一日から四十六年三月三十一日の二年間に限ってということになっておりますが、二年を限ったということはどういうことなのか、まずその点を御説明願います。
その点、政策当局者の意図というものはよくわかりますが、石炭対策特別会計法の一部改正法を見ますると、四十四年度、四十五年度に限り必要なときは予算で定める限度において借り入れ金をすることができる、こうなっておるわけであります。このことは、いまの合理化臨時措置法に基づく二年の時限で、山ぐるみ閉山等の異常な事態は解決できるんだという考え方と呼応しておる石炭対策特別会計法の改正であろうかと見ておるわけでありますが、そのように理解してよろしいかどうか。そうしますと、二年経過後には山ぐるみ閉山ということは起きないであろう、こういう想定でありますが、かりに起きたとしても二年経過後に起きるであろう、山ぐるみ閉山については特別措置の対象にならない、こう
二年後にどういう事態が起きるかということは、今日想定しても、またその想定の上に立って論議をしても水かけ論になるわけですから、これ以上ただしませんが、ただ私は、特別交付金の支給を二年に限定したということについては、二年後山ぐるみ閉山というものは起き得ないであろう、こういう想定でありますが、しかしそのような状況を楽観的に予測することもいかがかと思うわけです。したがってこの点について、今後の事態の変化に応じて善処することを強く要望しておきたいと思います。 そこでお尋ねしたいことは、企業ぐるみ閉山によっていろいろな手厚い措置が行なわれるわけであります。一般の金融債務、特に労働債務あるいは一般債務等について、この企業ぐるみ閉山によって今回
いまの点についてもう一度念を押したいのですが、お話しのように、この五年間の石炭会計の財源は、原重油関税の収入は四千六百億から四千七百億前後に想定されるわけでありますが、答申はおおよそ四千二百億を目途にしておるわけです。しかし今後のいろいろな石炭事情の変化によっては四千二百億をこす場合もあり得ると考えますが、その四千二百億という点については、弾力的に今後の石炭事情の推移に応じて予算処理ができるような大蔵省との話し合いに、了解になっておるのかどうか、この点が一つです。もう一度そこをあらためて御説明願いたいと思います。 それから三十五条の六の第二項によれば、従業員債務の中で貯蓄金債務については政令で定める利率で押えることになっておるわ
次にお尋ねしたいのは、七十八条に二項を加えたわけでありますが、これは読まなくても御存じのとおりでありますが、通産大臣が勧告することができる、こうなっておるわけです。そして、石炭鉱業審議会の意見を聞いて、こういうことではありますが、この点は具体的に申しますと、昨日岡田委員の質問に対してお答えになったその内容の中に、石炭鉱業審議会の中に新設する体制委員会に石炭鉱業再編成小委員会と鉱区調整等小委員会を設け、来年八月を目標に企業の統合、販売機構の合理化などの再編成を審議する――来年八月とお答えになったかどうか知りませんが、そういう答えがあったわけであります。今回は答申に基づいて体制部会を設け、さらにその中に小委員会を設けて体制問題あるいは鉱
いまの御答弁のとおり、ひとつ積極的な気がまえで鉱区の調整の問題、あるいはまた今後の企業の再編の問題等については関係者の意見も十分聞きながら、できるだけ合理的な方向を見出す努力を政府においては一そう進められるよう強く要望しておきたいと思います。 次に、私は石炭鉱業再建整備臨時措置法の一部改正法、これについてお尋ねをいたしますが、前回の一千億は肩がわりという名称でやったわけです。今度はこれが再建交付金という名前に変わったわけですが、名前の変わった積極的な理由は何であるか、この点と、それから前回の肩がわりの場合は十年以上の鉱量、さらにまた赤字だ、この二つが要件になっていたわけでありますのに、今回の場合は十年以上の鉱量、そうして希望する
石炭局長にまずいまの御答弁に関連してお尋ねしますが、一千億の再建交付金を支給する今回の場合は、先ほど申し上げたように前回の一千億の肩がわりと条件が異なるわけで、また個別企業においてもこれを受けたい山ということになってまいりますと、再建交付金をもらったほうが得か、安定補給金をもらったほうが経営上プラスか、こういう判断で、したがって前回は一千億まるまる肩がわりに充当されたが、今回の一千億の予定額というものはおそらく下回るのじゃないか、こう判断するわけですが、再建交付金について一千億のワクの消化の見通し、これはどのように算定しておられるか、これが第一の質問。 第二の問題としてお尋ねしたいことは、再建交付金契約の内容は、第一は金融債務、
私は政務次臣に、大臣にかわってという意味で特にお尋ねをし、決意のほどを明らかにしていただきたいと思いますが、いま局長からも御答弁がございましたように、今後この新政策がうまくいくかどうかということは、どうしても石炭金触が円滑にいくかどうかにかかっておるのじゃないか、こういう見方をとっております。先ほど石炭局長のに話がございましたように、前回の一千億の肩がわりの場合は、財政資金については十二年、金利は六分五厘、市中資金は十年、金利は五分ということで処理されたわけであります。ところが今回のそれは財政資金、市中資金ともに償還期間は十五年、延びているわけです。そして利率は年三分、これを半年賦の均等償還、こういうことになってくるわけでありますが
政務次官は昨年の内閣改造で就任されて、まだ日はそう長くないのですが、石炭問題について非常に熱心に取り組んでおられることに敬意を表しますが、どうぞひとつそういう気持で大臣を補佐されて、いま申し上げた点については格別の御努力を願いたい、こう思っております。 それから、この再建整備法の改正の中で損失補償の特例というものが今回とられておるわけであります。要すれば、銀行から担保をはずしてもらって、さらにその担保を提供して運転資金の調達に充てさせる、これは非常に賢明なことだと思いますが、問題は、一体、銀行が有価証巻なりその他不動産なり、大事な担保物件をはずすのに協力してくれるかどうか、これが第一点。 それから、この特別措置は「昭和四十五
話はちょっと変わりますが、石炭局長に、この産炭振興の関係で、ひとつ十分配慮してもらいたいことは、産炭振興事業団で工業用地を造成する。まあ、工業用地を造成するにあたっては、場所の選定、いろいろありまするが、特に産炭地の地域を土地造成するにあたっては、これはまた、たとえばボタ山の処理などからいっても、将来の鉱害防止、危険防止のためにこれは必要なんですが、そういう場所というのは、工業財団で金融機関に担保として入っておる。また、今回の肩がわりあるいは再建交付金によって処理するといたしましても、十年ないし十五年は金融機関が担保物件として確保する。そういうことになってきますと、かりにある地域で炭鉱が閉山をした。そこに工業用地の適性地が、適性規模
もう一つ、今度は、話、角度が変わりますが、石炭局長であり鉱山局長である中川さんにひとつお尋ねをしたいのですが、実は三月十八日の衆議院の本会議で、私、政府に石炭政策の質問をいたしました。そのとき、福島県のいわき市で起きておる常磐炭鉱の鉱区問題と、もう一つは、県が計画しておる工業団地の造成、この問題についていろいろトラブルが起きていることはあの節指摘したとおりであります。 ところで、あの質問の中で、知事の鉱業法上の権限はどの程度あるのか、こういうことをただしたわけでありますが、大平通産大臣は明確に「お尋ねの知事の権限でございますが、鉱業の実施を制限する権限は、鉱業法上知事にはございません。」こうはっきり言い切っておられますので、これ
この問題については、ひとつ政務次官も私の質問あるいは局長の答弁をお聞きになってよく御理解願ったものと考えますが、十分実情に即して――また私が特に要望したいことは、御承知のように常磐共同火力というのも産炭地域対策としてでき上がっておるわけで、来年の秋に七号基が完成しますと投下資本三百五十億、そしてまたこの石炭の消費量は二百五十万トン、そのうち二百万トンは常磐炭鉱、こういうことで、したがって、常磐炭鉱の採掘の問題というのはいろいろな面に波及する重要な問題をかかえておりますので、そういう実情を踏まえながら、しかしまた同時に新産都市として新しく発展していかねばならぬ地域でありまするから、石油精製工場の設置の問題等については、いま局長答弁のと
通産省に対する質問はこれで終わります。
質問する予定でありましたが、もう本会議の時間もすぐですし、石炭法案が本会議に上程される時間でございますし、いまの質疑応答の中で私の質問したい点も含まれておりますので、やめることにいたします。
私は、民主社会党を代表して、ただいま議題となりました石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案、石炭鉱業再建整備臨時措置法の一部を改正する法律案に対し、賛成の意を表します。 初めて、石炭鉱業合理化臨時措置法の改正内容は、第一には山ぐるみ閉山の場合、石炭鉱山整理特別交付金を交付することを内容とするものでありますが、大手炭鉱である明治鉱業、杵島炭鉱、麻生産業の閉山は、この新政策の具体化と同時に始まろうとしております。社会経済情勢の急激な発展、エネルギー事情の激しい変化のもとで、石炭産業が今日の危機に立たされておることは不幸な現実でありますが、これがため、国が相当額の財政資金を石炭産業に投じていることは、一産業に対する政策措置とし
ただいま提案されました四党共同提案にかかる附帯決議案について、その趣旨を御説明いたします。 まず、案文を朗読いたします。 石炭鉱業再建整備臨時措置法の一部を改 正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、新石炭対策の実施にあたり、将来の炭田開発の展望等を考慮し、企業の実態に即応 しつつ、弾力的にその運用を図るべきである。以上であります。 御承知のとおり、石炭鉱業に対しましては、第一次肩がわりに続き、第二次肩がわりである再建交付金が、今回交付されるわけでありますが、一方、合理化法の改正によりまして、企業ぐるみ閉山に対する特別閉山交付金が交付されること等に伴い、現在の石炭鉱業の状況からいたしまして、
事務的にまずお尋ねいたしますが、時間の制約もありますので、ひとつ問題点だけをお尋ねしてまいりたいと思いますが、この経理規制法の第二条に規定してありますいわゆる指定会社は現在幾つありましようか。どの会社とどの会社なのか。