局長、実は私、質問の骨子というのは次のことなんです。 この労働省の資料によれば、事業内職業訓練について、「国、都道府県及び雇用促進事業団は、事業主その他の関係者に対して必要な援助を行なう等職業訓練の振興を図るように努めなければならない」、こういうことを明確に規定しておるわけであります。また、認定職業訓練に対する援助の点についても、「都道府県及び雇用促進事業団は、認定職業訓練について、職業訓練指導員の派遣、教材その他認定職業訓練に必要な資料の提供、認定職業訓練の計画及び運営に関する助言及び指導その他認定職業訓練に係る技術的な援助、委託による認定職業訓練の一部実施、公共職業訓練施設を利用させること等の援助を行なうように努めなければな
