お答えいたします。 主任手当は、条例等に基づきまして、校長が作成する特殊勤務手当、教育業務連絡指導手当支給実績簿に記載された額が、翌月の給与支給日に給与等と一緒に支給されております。 北海道では、事務の効率化を図るため、給与の支給につきましては、そのほとんどが銀行振り込みによる直接支給となっておりまして、主任手当につきましても、その全額が当該教職員に支払われていると思料されます。 したがいまして、主任手当は教職員に対してその全額が直接かつ確実に支給されていると考えられまして、この時点で公金性が失われている。そして、その後の北海道教職員組合員の主任手当の拠出は、資金の使途の問題でありまして、本院の検査対象からは外れることに
