銀行局長を拝命しました田辺でございます。一年間証券局長を務めさせていただきましたが、今後ともよろしくお願いいたします。
銀行局長を拝命しました田辺でございます。一年間証券局長を務めさせていただきましたが、今後ともよろしくお願いいたします。
具体的な事例についてぜひお話を聞かせていただきたいと思いますが、一般論といたしましては、現在は都市銀行サイドにおける資金需要は大分落ちついてまいっておると思います。一方におきまして、中小企業金融等につきましては政府関係の金融機関に貸し出し申し込みが来ておりますけれども、この融資状況は、一般論といたしましては順調にいっている、こう思っております。 御指摘のような点がありとすれば、具体的な資金の使途といいますか、ある具体的な政府関係機関の貸し出した金が都市銀行の借金を返すために使われるというのはちょっと変だと思います。ただ、企業の全体の資金繰りの問題でございますから、一方においては、たとえば高利で借りているものを返済するのは中小企業
預金金利の問題でございますが、確かに御指摘のとおり、これ以上貸出金利を引き下げるというようなことをいたします場合には、やはりこれは物の道理として預金コスト、預金金利の問題に逢着せざるを得ないわけでございます。これを引き下げる必要があることになるわけでございます。それを避けるために、法人預金と個人預金とを分離して、法人預金についてのみ御質問の趣旨は恐らく下げる、こういうことではないかと思いますが、これは法人の問題は……(武藤(山)委員 「そうじゃないんだ、そういうことも研究しなさいということなんだ。要するに預金金利を下げるなということ」と呼ぶ)前国会で先生の御質問もございまして、私どもいろいろと検討はいたしてまいりました。なお続けてま
中小企業金融向けの政府関係機関の普通貸付あるいは一般貸付のいわゆる基準金利は、御案内のとおり現在九・四%でございますが、この一種の基準金利の考え方は、すでに御案内のように、他の市中金利の動きと、それからまた政府関係機関そのものの資金コスト、この両方をにらみ合わせながら考えていかなければならない問題だと思います。 これは貸し出しの性質上、短期の金利の動きにすぐ影響を受けるというようなものではございませんが、恐らく御指摘になりましたのは、民間の長期金融機関のプライムレートがこの八月から 〇・二ポイント下がりまして、九・九%から九・七%になった。これに応じまして、開発銀行等のいわゆる基準金利も〇・二%下げたところでございます。ただ、
公庫融資の特利の問題につきましてちょっと補足させていただきたいと思います。 大臣もいま御答弁になりましたように、この八月十七日付の読売新聞でございますか、何か具体的にいろいろと触れておるようでございますが、こういうことにつきましては現在考えていないのは確かでございますが、一般論としてちょっと補足させていただきますと、御案内のとおり、いわゆる政策金融の制度、その特利といいますか、金利条件なりあるいは貸し付けの対象というものは、やはりこれはその政策目的、それから時の財政資金の事情、あるいは民間の金融の状況というものを常に見まして検討を加えていかなければならないものだと思っております。ちょうどいろいろな補助金を整理あるいは合理化したり
先生の御指摘になりました四十八年の附帯決議第四項の趣旨は十分理解をし、それを体して行政をやっておるつもりでございますが、一般的に申しますと、昨今、会社の粉飾であるとか、あるいはこれに関連しまして公認会計士の監査のあり方、能力なりそういうものがかなり反省すべき事件が起きております。われわれは、どうやったらこの公認会計士の監査事務というものが権威を持って正当に行われるかということに腐心をいたしておるわけでございますが、一般論といたしましては、大規模の、たとえば上場会社であるとか、帳簿の組織も複雑であり、いま非常に広範な事業を行っているというようなものにつきましては、これは単なる単独の一人の公認会計士の監査ではやはりなかなか困難が伴うとい
いまお答えいたしましたとおり、会社の規模によっておのずからそれは異なってくるのではないかと思います。一般論といたしますと、やはり上場会社等の大きな法人の場合には単独の会計監査は好ましくない、そういうことを言っておるわけでありまして、それはどの辺からかと言われましてもなかなかこれはむずかしい問題でございます。(横山委員「具体的な事実についてやっておるかどうか。おまえさんのところは個人じゃだめだから法人にかえろというふうな具体的な行為をしておるのかどうか」と呼ぶ)そういう具体的な行為はやっておりません。
正確にお答えしなければならないと思いますが、上場会社につきまして、東京、大阪、名古屋の証券取引所が各会社に対しまして、集団的な監査、それは監査法人による監査であるかあるいは少なくとも数名による監査が望ましいので、そのように御努力を願いたいということの依頼状を出しておりますが、それにつきましては私どもも全く同感である、こういう態度をとっております。また、おそらくいろいろな機会にそういうことを対外的に担当官が述べているということはあると思います。 ただ、何々会社に対しまして、あなたのところはこうしなさい、あるいはその当該公認会計士に対して、どうしなさいということをやっていると私は聞いたことがございません。また、恐らく役所の仕事として
お答え申し上げます。 単に、監査体制といいますか、組織が大きければ大きいほどよろしい、何かビルに住んでいるから信用があるとか、そういう考えは私どもは毛頭持っておりません。ただ、それはおのずから監査の手順なり能力なり、あるいはチェックシステムの問題として必要なことが大きい法人を対象とする場合にはあるというだけでありまして、もちろん単に大きいだけで、その内容、質が伴わなければ何にもならないわけであります。それから、一番でっかい監査法人の方を向いてもっぱら行政をしておるのではないか。そういう考え方も毛頭ございません。公平に行政というものはやっているつもりでございます。この点、誤解のないようにひとつお願いをしたいと思います。
まず、監査法人の設立認可基準の問題でございますが、監査法人の認可基準、設立要件というものは法律に明定してございます。五名以上の公認会計士たる資格を有する者の社員が構成するというのが中核でございますが、別にネギとカモをしょってこいとはどこにも書いてありませんで、その問題は私はもう一つこういうことを考えていかなければならないと思いますが、単に数人の法定限度以上の人たちが集まって法人をつくります、こういうことを言ってこられた場合に、その監査法人といえども収入を得て商売をするわけでありますから、法人としての経済的基礎がまるっきり将来性も見込みもないというようなものに対して認可を与えるというのはやはり問題ではないかと思います。そういう意味合い
いま収支の見込みと申しましたけれども、ちょっと正確に申し上げますと、「監査証明業務を主たる業務として運営されることが確実であること。」というのが私どもの内規といいますか、認可するに際しましての方針として一項目入れておるわけであります。
いまの点に関しまして言いますならば、「監査証明業務を主たる業務として運営されることが確実であること。」こういうことでございます。
ちょっとこの点はよく申し上げておかないといけないと思いますが、監査証明業務を主たる業務として行うことが確実であるということは、そういう証明業務は暇を見てやっているというか、あんまり主たる業務でなくて、もっぱら収入の源泉をほかの仕事に求める、そういうことになるのはやはりよろしくない、監査法人たる資格に欠ける、こういう考え方でございますから、そこにはおのずからやはり、その主たる業務として運営するにはそれ相当の監査によるところの収入もなければ……(横山委員「見込みでしょう」と呼ぶ)そういう見込みでございます。いま現実にそうならなければならぬということではございません。見込みでございます。
現にお客を持っている人でなければ監査法人をつくれないというぐあいには考えておりません。その見込みが確実であるかどうか。先ほど申しましたような、主たる業務として行われることが確実であるかどうかということでございますから、それはやはり、いや大いに努力をしてこれからたくさん監査をやりますということを単におっしゃっただけでは、行政の担当としては、どれぐらいの見込みが確実性があるのだろうかということを聞かざるを得ないと思います。しかし、現にないからだめだ、こうは申しておりません。 それから、個人の公認会計士が一人でまだ監査証明事務を行ってないというものにつきましては、それはできるだけ監査の仕事をやられるようにという先生のお考え、全く私も同
まず第一点の、監査法人の設立認可基準の問題でございますが、特に私どもは非常に厳格にその設立をしぼっているということはないのであります。たとえば昭和四十七年末から最近までに監査法人の数は二十九社から三十九社に十ほどふえております。これはそれをどう評価されるかでしょうが、二十九のものがこの一年ちょっとの間に三十九になっておるということを見ても御理解願えるかと思います。 それから、これはできるだけ軽く、機械的にといいますか、設立を許しても社会に害悪はないじゃないか、こういう御質問でございますが、これは相対的な問題でありまして、銀行であるとか証券会社であるとか、免許制のものに比べてそんなに社会に害悪を与える危険性は少ないと思いますが、し
アーサー・アンダーセンという、現に国内で活動しております公認会計士の事務所がございますが、それらがわが国内法上の監査法人になりたいという希望をずっと数年来持っているということは存じております。ただ、近々これを認可するかどうかということはちょっとこういう場所では、具体的な問題でございますので答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
一般論としてお答えさしていただきます。 御承知のとおり、監査法人の設立につきましては、いろいろな基準に合格すれば認可をするという方針でございますので、特にアメリカ系の名前をつけているからどうとかということは、ちょっと実際に行政面では理由にはなしがたいと思います。いま外国系の会計事務所と称する集団が著名なものでも数事務所、たしか八つくらいあると思いますが、これらが日本の国内法に基づいた正式の監査法人になりたいというもし仮に意向があるとすれば、やはり現行の国内法の基準に従って処理をするということになるだろうと思います。 それで、わが国内の公認会計士の業務分野との調整の問題でございますが、現に日本の国内で、すでにわが国の公認会計士
上場に当たっての公開価格の問題でございますので私からお答えいたしますが、公開に当たりましての価格の算定につきましては、基準が決められておりまして、御承知かと思いますけれども、初めての上場でございますので、その会社の株価というものがわかりませんので、類似の会社、その会社の純資産額であるとか、一株当たり配当金であるとかいろんなものを、算式がございまして、その類似会社と比較いたしまして、その比較において類似会社の株価に割り掛けをして株価を決める、こういうことになっております。御指摘のとおり、事実は殖産住宅の場合には千二百五十円に算定されました。ところが、上場になってみますると非常に高い値段で売買が成立しているわけでございますけれども、これ
ただいまお答えいたしましたように、上場時の公開価格の値段の決め方につきましては、解決がなかなかむずかしい問題がございますので、いろいろ工夫をいたしました。その後、類似会社の選定に当たりましては、証券取引所が指定する会社を少なくとも一社以上入れることというような規定であるとか、算定の基準につきましてなお工夫を重ねております。御指摘のとおり、四十七年当時は、一種の株価が非常な急上昇を呈しましたブームの時期でございましたので、ほとんどの会社の場合に公開後の寄りつき値段が高くなっているという事実がございますが、最近におきましてはその上がり幅がかなり、まあ穏当なところと申しますか、低くなっておるように思います。新規上場といいますと、何と申しま
私は存じません。