日本が百二十四件、香港及び中国が六十二件、フィリピンが二十七件、パナマが七件、その他が十六件、合計で三百二十六件となっております。
日本が百二十四件、香港及び中国が六十二件、フィリピンが二十七件、パナマが七件、その他が十六件、合計で三百二十六件となっております。
ただいま申し上げましたとおり百二十四件でございまして、その認可投資額、金額で申しますと二億六千百数十万ドルでございます。
これは琉球政府の中に委員会がございまして、導入する場合のその企業に対しまして、その免許を必要といたします。それからさらに、追加投資をするという投資ごとに、つまり計画の変更になりますか、認可を必要といたします。これは琉球政府の委員会にかけまして、琉球政府主席が認可をする、こういうことになっております。
手元にちょっと報告書を忘れてまいりましたので申しわけありませんが、おっしゃるとおり委員会というのは間違いで、外資審議会でございます。そういうルートで認可が行なわれております。
どうも十分な御答弁ができずたいへん恐縮でございますが、たまたま手元に持ち合わせておりました琉球政府の発行しております統計便覧によりまして、一九七〇年十二月三十一日現在の件数及び金額が出ておりますので、それを御答弁申し上げたわけでございまして、六九年との比較の問題につきましてはちょっとこの席では御答弁申し上げられないわけです。
手元の資料で申し上げさせていただきますると、主要企業というのが、何を「主要」とするかでございますが、統計上出てまいります件数として最も多い業種は一般工業という分類に入っております。それからその次は専門的サービス業という分類に入っておりますが、金額的に最も多いのは御指摘のとおり石油事業でございます。これは一九七〇年末現在の数字で申しますと、米系が三件、日本系が一件となっております。 金額は米系一億六千三百万ドル、日本系が八十万ドルでございます。
御審議の便宜上、私からできるだけのことをお答えいたしますが、愛知・マイヤー書簡によりますと、まず最初に「事業活動」のところで、「各企業は、日本国の外資に関する法律に基づく認可及び、ある種の事業活動については、日本国のその他の法律に基づく免許または許可」――これはそれぞれ単独法によりまする免許でございますが、後段のところは当面の問題でないと思いますが、要するに、「外資に関する法律に基づく認可」を「沖繩の復帰の後妥当な期間内に申請を行う必要がある」と、こう書いてありまして、さきの臨時国会で成立を見ました沖繩の復帰に関する特別措置法の九十二条によりまして、この法律の施行の際、外資に関する法律の規定に該当するような株式の所有あるいは貸付金債
外資法の所管は大蔵省でございますので、業種によりまして当該業種の所管でありますところの通産大臣あるいは農林大臣等々と相談をして、そのような運用をするようになっております。
先ほど申し上げましたとおり、愛知・マイヤー書簡に「沖繩の復帰の後妥当な期間内に申請を行う必要がある」という旨を書いてありまして、それとちょうど軌を一にしまして、特別措置法で法律上の六カ月という期間を定めて、それまでに認可を受けなさい、こういうことが規定してあるわけでございます。
観光収入の統計、実はこれは琉球政府の正式の統計のものはやや古うございまして、あるいはお手元にも、すでに御存じかと思いますが、最近二〇%から三〇%観光収入が上がってきております。 それから御指摘のありましたみやげ品、観光みやげ品として本土に持ち帰ってきているものの数量、これは何と申しますか、基礎データがありませんのでつかめないところでございますが、ただ、御指摘のありましたように、復帰後こういうようなみやげ品の魅力というものが一挙に失ってしまわれては観光上も重大な問題でありますので、すでに御存じと思いますが、先国会で通りました沖繩復帰対策特別措置法に基づきまして、所定のもの、たとえば洋酒であるとか身辺用細貨類、ライター、万年筆、腕時
これはすでに琉球政府のものになっているというわけではございませんで、この運営費等につきまして、昨年からアメリカのほうで、もうやめたいというようなことを申しまして、それで、ことしの春まで一応琉球政府に運営をさせていただく。ただ正式には、正式と申しますか、所有権というような問題から申しますと、復帰とともにわが国が資産を引き継ぐべきものの中の一つに入っておりますが、これは国有財産になるわけでございますけれども、それは県がいま意向があるようでございますが、復帰後も引き続き同様の運営をしたいということであれば、当然県に引き渡しをする、こういう予定でございます。
お答えいたします。 沖繩の復帰に伴う特別措置法で手当てをしてあります免許資格の引き継ぎの問題でございますが、いま御指摘の社会保険労務士の問題は、正確に申しますと、沖繩法でそれに相当する資格制度がございませんので、免許資格の引き継ぎそのものではございません。いま作業をやっておりますのは、免許資格を、沖繩で大体相当の資格を持っておる者は全部本土法の資格とみなすというやり方で作業をやっておるわけです。この社会保険労務士の問題は、いわば新しく本土の社会保険労務士法が適用されると、こういう際にいかがすべきかという問題でございますが、これはすでに御承知と思いますが、本土法で、沖繩における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法というのが
ただいまお答えいたしましたのは、本土法の施行に先立ってと申しますか、沖繩の復帰に先んじまして、沖繩における特例試験、特例選考のことをやっております。こういうことを申し上げたわけですが、それによって本土法の資格をとられておる方が二百十四名ある。 それで、いまお尋ねの問題は、おそらくこういうことではないかと思います。今度復帰した後、本土法が施行されるその際にまた試験が行なわれるのか、こういう問題であるかと思いますが、それにつきましては、本土法では毎年やはり一定の資格を持った者に対して社会保険労務士の試験をやっておりますから、その本法による本来の試験というものは、これはもう復帰すれば全く本土並みに行なわれる、こういうことになるわけでご
お答えになりますかどうか自信がございませんが、先ほど来申し上げておりますのは、本土の社会保険労務士法本則による資格ではございませんで、沖繩における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法に基づく選考のことを申し上げているわけでございまして、それは、具体的には政令で規定をいたしておりまして、社会保険労務士となる資格を有する者で政令にゆだねられているものは、第一には、昭和四十四年十二月一日現在まで引き続き六カ月以上行政書士の資格を持っておる者、沖繩法による行政書士、それから第二番目が、先ほど来申し上げております「厚生大臣及び労働大臣が行なう選考により、社会保険労務士となるにふさわしい知識及び能力を有すると認められたもの」、その中に学
お答えいたします。 昨年の十月八日と九日に緊急な立法措置を現地でとりまして、通貨の確認、それからそれに引き続いて八日現在の個人の預貯金の確認、名寄せ等の作業を、現在も現地で行なっていただいておりますが、その際、内閣で決定といいますか、発表されました事項については御承知のとおりだと思いますが、なぜそういう緊急の措置をやったかと申しますと、われわれ一生懸命考えました末、いろいろな不公平が起こり得ることはわかっておりましたが、何しろ極秘のうちに抜き打ち的に実施をしなければならない、そういうことでもって一日も早く県民の不安を解消したい、こう念願をいたしまして、そのとき現在、つまり十月九日現在における個人の手持ち通貨及び通貨性資産、預貯金
賃金の問題、これは復帰後受け取るべき賃金の問題でございまして、先ほど御説明をいたしました通貨及び通貨性資産に関する措置とは、おのずから別個のものがございます。賃金も復帰後は当然に円建てになるわけでございますが、その際の円建て賃金をいかように決定するかということは、政府といたしましては、直接どうこうしろというべき立場にはない。これは基本的な立場としては労使間の話し合いがその基本になる、こういうぐあいに考えております。しかしながら、沖繩のドルと円との切りかえの問題といいますのは、沖繩の県民にとりまして非常に深刻な大きな問題でございますので、まさに先生のおっしゃるとおり、復帰後の賃金問題は個人個人の今後の生活の問題でございますから、ただ単
昨年の十月八日に緊急の立法措置を沖繩でやりまして、九日に現地でチェックをやりまして、十月八日現在個人の持っている預貯金と借り入れ金との確認業務を目下沖繩側においてやっていただいております。その先般の措置をとるにつきましては、かなり以前からきわめて限られた人間でございましたが、琉政側の首脳部とも密接に協議を続けてまいりました。 最初の経緯を申しますと、最初の考え方は、沖繩における債権債務、預貯金も含めまして債権債務は、大ざっぱに言いますと、債権者がいれば債務者もいるという形で相殺をされるべき筋合いのものであろうと思います。したがって、ここに本土から予算措置等を講じまして特別の給付金を給付する対象は通貨のみに限定すべきである、こうい
百五十六条に基づきましていろいろな政令案を目下作業中でございますけれども、これは、大体御説明いたしますと、昨日も申し上げましたように、本土の法令と全く同じような同種類の制度が沖繩にある、こういうものにつきましても、あたりまえだと思われるようなものも法令上はちゃんと引き継ぐ必要があります。たとえば許可、免許等の処分、これをみなすという措置は、五十三条によりまして措置をするわけでございますけれども、そういった処分そのものではない、たとえば登記簿を登記簿とみなすあるいは戸籍を戸籍とみなす、そういった帳簿とか一定の事実を――そのほかにも医療法等によりますところの診療録であるとか、あるいは古物営業法によりますところの品ぶれであるとか帳簿とか、
簡潔に、百五十六条に基づく政令案の考え方について申し上げます。 まず、本土の制度と沖繩の制度がかなり似通っているというものにつきましては、たとえば許可、免許というような処分をみなす措置は第五十三条でやっておるわけでございますが、それに付随しまして、たとえば免許証を免許証とみなすとか、あるいは、そういった処分ではなくて、帳簿であるとか事物であるとか、そういうものをみなす措置が必要であります。それから、本土と沖繩の制度がそう類似していない、多少違っている、そういう場合には、あるいは本土法の適用、本土法の規定の一部分を適用を若干延期するとか、あるいは沖繩の法令をしばらく適用する、そういうような措置をするわけでございます。 そこで、
末項の百五十六条で政令委任事項がございますのは、御指摘のとおりでございますが、これは一般に他の法律におきましてもある程度の政令委任事項を置いておるのは、御承知のとおりでございますが、今回の場合におきましては、大体沖繩の制度と本土の制度が似通っているものがございます。その場合のほんとうの経過的な引き継ぎであるとか、本土の法令を若干期間延期するとか、そういった軽微な事項を政令にゆだねている部分がございます。