お答えいたします。 こまかい各本の具体的な資料はいま手持ちがございませんが、百五十トンと申しますのは弾体を含めての重さでございます。私が記憶にございますのは、当時専門家の方が調べましたときには約一割がそのガスの内容である、こういうぐあいに聞いております。
お答えいたします。 こまかい各本の具体的な資料はいま手持ちがございませんが、百五十トンと申しますのは弾体を含めての重さでございます。私が記憶にございますのは、当時専門家の方が調べましたときには約一割がそのガスの内容である、こういうぐあいに聞いております。
専門家の方がその具体的な数字をお持ちであると思います。私が聞きましたのは、約一割というのがその内容であるというぐあいにヘイズ少将からも聞いております。
具体的な数字を専門家に聞きまして、それを詳細にお答えいたしたいと思います。
ヘイズ少将が一%と言ったということを私聞いておりませんので、それは外務省に問い合わせましてその真相をただしたいと思います。
これは今回の調査の目的には入っておりませんで、全貯蔵庫の収容能力については調査をいたしておりません。
お答え申し上げます。 先般の糸満の事件は、おっしゃるとおり非常に遺憾な事件でございまして、その詳細の事実関係は、新聞報道等によってわれわれが知っておるわけでございますが、そういった報道で見る限りは、私個人としてはきわめて不注意な運転の結果起こった事故ではないかと想像いたしますけれども、軍法会議のもとにおける軍事法廷では、御承知のとおり無罪という判決が下っております。しかしながら、これは現在の施政権下にあります裁判制度のもとでは、軍事法廷の規定の構成によりまして、正式な裁判手続によって行なわれたものでございますので、対策庁として、その結果に対して正式にどうこうというような手続はとっておりません。
再保険関係の収支の表が出ておりますが、元受け全体を含めました保険の収支は、先般御提出したとおりの保険の収支実績になっておるわけでございます。それは、現在の段階におきましては、すでに過去の赤字を償去して黒字に転じていると、こういうぐあいに思われるわけでございます。そこで、今回は保険料は据え置いたほうが、保険金額を引き上げることによりまして収支とんとんになるべきところをねらっておるわけでございます。それから、六割部分が再保険でございまして、四割が元受けに残る、こういう形になるわけでございますが、この再保険料は、保険料のうち約六割部分が政府のほうに入ってくるわけでございますから、六割の再保険がなければ、収支とんとんであれば、その部分が赤字
提出いたしました資料につきまして御説明をいたします。 これは二つに分かれておりまして、一つは三十九年二月に改定をしました際のこの純保険料率の計算の過程、方法論でございます。二つ目は今回この現行料率を据え置きにいたしまして保険金額等を引き上げるということにした算定の基礎でございます。 まず第一に、三十九年二月一日改定いたしました現行保険料率の計算の方法を申し述べます。 現行純保険料は、保険金額を死亡従来五十万円でありましたものを百万円に引き上げる、それから傷害は重傷十万、軽傷三万となっておりましたものを重軽傷とも突っ込みにいたしましてその限度を三十万円にする、それから後遺症につきましては新たに傷害と別ワクにいたしまして最低
同様の御質問が私どもこの案を出しました審議会におきましてもありました。これは私ども実は、結論から申し上げますと、間違っていないと考えております。と申しますのは、この現行純保険料率を検討しておりますのは、この純保険料率をつくりましたときのその要素にさかのぼってやっておるわけでございまして、この分母にいたしましても、三十五年度の契約の実績、つまり加入率を反映いたしましたその契約の実績を分母にい大しております。それから分子は、件数はもちろん、その契約上起こってまいりました保険金の請求があったその実際の件数を用いているわけであります。つまり、いわば保険事故率になるわけでございますが、これは今度は、たとえば四十一年度と仮定いたしますると、これ
実は四十一年度、御質問の趣旨は、保険金額を引き上げないでこのままにしていけばどうなるか、こういう御質問だろうと思いますが、実際の数字をはじいておりませんが、七七・三五%というのがその。パーセンテージになるわけでございますから、その逆数と申しますか——が余裕分になる、こう考えてよろしいと思います、据え置いておきますれば。 それから第二の、再保険特別会計の数字は、実は再保険特別会計を管理しておるのは運輸省でございまして、その実態を把握されておりますのは運輸省でございます。私どものほうは具体的に存じませんので、運輸省のほうから……。
四十一年度の契約によります純保険料の収入総額、これが幾らになるか——かりに七百億といたしますか、現在は五百数十億でございますから、四十一年度では七百億になりますと、こういう仮定をいたしまして、それの二一・一%、二割一分何がしでございますので、大体百四、五十億というものが黒字になる、こういう考えでよろしいかと思います。
これは第二のところの数式がございます。分母が三十五年度契約件数をとっております。それから、分子の単価は別にいたしまして、件数の点でございますが、死亡を、九千二十七件に、例の割引と申しますか、事故率の低下傾向を掛けております。この九千二十七件と申しますのが、その前の第一表といいますか、第一ページに書きました現行法の保険料率の計算の基礎に用いた数値と同じでございます。つまり、三十五年度契約によって支払われました件数そのものでございます。つまり、件数の点におきましては、三十五年度に支払われた件数に事故率の低下傾向を掛けて、つまりベースは三十五年度を用いていると、分子の件数につきましては。そこで、同じベースの三十五年度の分母で割りますので、
たいへん恐縮でございますが、六百七万両を基礎にしているとおっしゃいますのは、どのことでございましょうか。
お答えいたします。原付の料率は、新しく保険の対象にするわけでございますので、これはこの現行保険料率の再計算という形ではなくて、原付の警察庁の事故率、それに対しまして、有責割合等々につきまして別に計算をいたしております。この表は、前回の改定のときの基礎と、それから今回保険金額を引き上げるということのための資料として御提出したものでございます。
原付の保険料を計算しますもとといたしましては、警察庁の事故統計をもとにいたしました。警察庁の事故統計は暦年でございまして、昭和三十九年の実績が出ております。三十九暦年でございます。そこで、これに対しまする分母として考えますのは、三十九年度末、つまり四十年三月までの車両数は、御承知のとおり、六百七十二万二千台でございます。これを分母にいたしますと、暦年の事故率には見合わないので、ちょうど暦年の中央と申しますか、三十九年の六月の時点の車両数に引き直したわけでございます。それが六百七万六百六十三両、こういう数字になっております。これは分子といたしまする事故数との関係から用いたわけでございます。
保険事業は、大蔵省、私どものほうで監督いたしておりますので、毎年の決算状況はもちろん、毎月々の支払いの状況等も、特に自賠責保険につきましては報告を受けております。
内国保険会社、元受けといたしまして十九社ございます。これは全社がこの自賠責保険をやはり行なっております。それから営業成績と申しますのは、先ほど来問題になっております自賠責保険の収入保険料と支払い保険金、これとの差額がどうなっているかという問題でございます。これは三十七年度までは赤字であったけれども、最近はよくなってきている、こういうことが考えられるわけであります。ただ、実際の推定が非常にラフな推定しかできない、こう思います。
銀行局には検査部がございまして、法規によりますれば、検査はいつでも行なうことができる、こういうことになっております。ただ、実際のやり方として、毎年全社を行なういとまがございませんので、大体会社の内容等によりまして二年ないし三年の周期でもって検査をやっておりますが、場合によりましては年々やる、こういうこともございます。いわゆる法規的には随時検査でございます。
この賠償責任保険につきましては、実は全社プール制をとっております。各社が受け取った保険料と申しますか、契約したものが、全社に一ぺん再保険の形でもってプールいたしまして、その後均等の質の危険と申しますか、保険内容をシェアに応じて配分するということになっておりまして、純保険料部分に関しましては、会社ごとの場合でつまり損をしたりもうけたりということのないようなシステムにしております。したがって、保険の成績全体を見れば、それがすなわち各社の成績の反映である、こういうことになります。ただ社費の部分は、これは各社の腕の見せどころと申しますか、経費をよけいかける、あるいは非常に合理的なことをやっているというところによりまして、多少の差がございます
前回御提出いたしました資料の最後のところにその数字がございますが、当初は社費の部分は黒字でございましたが、逆に社費の改定がずっとおくれおくれになってまいりました関係から、三十三年度以降から赤字が出ております。前回御提出いたしました保険料率算定会役員名簿、それから保険収支の実績等と御一緒に出しましたものの一番最後でございます。