樺太地区は含まれておりません。
樺太地区は含まれておりません。
受入れの際には未復員者として受入れるか一般邦人として受入れるかという点が出て来ると思います。お話の点は実は他の地域で申しまするというと戦犯として処刑されたかたは犯罪判決の宣告があつたときに復員を解除いたしております。未復員という身分を解除いたしておりまするから、帰つておいでになつたときにおいてはすでに未復員者としての取扱いをいたさないわけでございますが、ソ連の場合におきましては元軍人軍属はすべて未復員者という身分を今日でも保有いたしております。従つて我々としては未復員者として身分上の取扱いをいたす方針でございます。上陣した際に復員手続をして、こういう取扱いをいたす所存でございます。一般邦人につきましては、中共の場合における一般邦人の
ソ連側からは戦犯としてどうしたという通知が公式に一回もなされていないわけでございますので、我々としては一般の抑留者が帰つて来たという考え方で取扱う方針でおるわけであります。
戦没者遺族の弔慰金、年金の裁定の状況について、まず御報告をいたします。十月十一日現在で裁定になりました戦没者の柱数は百八十二万八千九百五十三件であります。却下になりました件数が二万四百八十三件、この却下になりました件数の中で死亡した原因が公務傷病にあらずとして却下された者の総数は一万三千七百六十五件、そのうち戦地関係の者が二千四百七十八件、内地関係の者は一万一千二百八十七件となつております。 次に援護法の公務傷病の解釈の基準についての御説明を申し上げます。御承知の通り援護法はいわゆる軍人に関する恩給の復活するまでの間の暫定的な措置として立法せられたことから考えまして、援護法の公務傷病の範囲は恩給法の公務傷病の範囲と一致すべきもの
私その傷痍軍人の二、三の方にお目にかかつたのでありますが、まことにお気の毒であります。終戦前に軍人恩給の裁定証書を持つていながら講和後国籍を離脱したというので、受給権がなくなつて恩給の裁定証書が無効になつたのであります。韓国に帰つた方もございますが、内地におる人たちだけでも何とかしてほしいということを言つておる。御同情にたえないが、現在の恩給法では、御承知の通り国籍を離脱したら失権することになつておる。失権したものは復活いたしませんので、恩給を給する道はない。従つて法律の改正が必要だろうと思います。援護法との関係は、御承知の通り援護法は、恩給が復活するまで一年間まかなうという建前ですべて法律ができておりますので、どうしてもそこの根本
私どもも裁定をいたしております実感といたしまして、公務傷病という範囲からはずれて来る人がどうしても出て来ることはやむを得ないと思います。遺族の心情を考えますとまことに御同情にたえないのであります。また戦争中にそういう方々に対してどういう制度があつたかと申しますと、それぞれやはり何らかの処置がなされておつて、一時金のようなものが差上げられておつたのであります。従つて私どもといたしましては予算的処置が許しますならば、国家として何らかの弔慰の意を表するような措置を講ずるようにいたしたい、かように考えまして研究もいたしておる次第でございます。御了承願います。
現実の事態として、申請書にいろいろの資料を要求する場合は事実あります。しかしながら、それは審査の必要上、持つている資料があるなら出していただきたいということをお願いしておるのです。ないものを出せということは言つてないのでございます。あるいは、資料がない場合には全部だめだというふうにおとりになつているかもしれませんが、われわれとしては、お話の点もございまするし、これはできるだけ出していただきたい、――実はそう申しましたのは、最初申請のときには資料をつけておいでにならずに、あとで、却下になつて異議申立てをされる場合に、実はこういうものがあつたのだといつて出される場合があるわけであります。たとえば、一番簡単な例を申しますと、すでに公務扶助
現在、十月十七日現在で裁定になつて可決になつたものの総数は百八十二万八千九百五十三人でございます。それから、否決になつている中で、死亡の原因によつて否決になつておるものが一万三千七百六十五件でございます。そのうちで、戦地における罹病という関係が二千四百七十八件と相なつております。実はかような数字から申し上げますと、相当大幅に可決という方向に向かつてわれわれが裁定しているという方針は御了解いただけると思うのでありますが、何分にも、短期間に多数のものを裁定しなければならぬ、しかも一方において十分な資料を集めることができない、その場合に、いつまでも持つておりますと遺族の方々にも御迷惑をかけるということ、しかも多数の部課にわかれまして裁定を
援護法におきましては、申請書にこういう書類をつけていただきたいとい中に、いろいろとさつき申し上げたような資料を要求しているわけであります。しかし、そういうものがなかつた場合は受付けないとか、あるいは裁定をしないということはまだ考えていないわけであります。できるだけ現在の段階においては資料を集めていただく、どうしても資料がないという場合にはしようがないことでございますが、その際にはそういうものを集めまして何らかの処置を講じなければならぬ、こう感じております。
恩給局長さんからのお答えも、私、先ほどから十分伺つておりますので、今後十分に連結をいたしまして、善処いたします。
恩給局と密接な連絡をとりまして、公務認定の取扱いに遺憾のないように処置いたしたいと思います。
今ここで全部やり直すということは申せませんが、過去のものにつきましても、将来のものにつきましても、十分連絡をとつてやりたいと思います。
先ほどもちよつと申し上げましたが、公務傷病の範囲をどう解釈しましても、公務傷病である限り一定の限界があることはやむを得ないことであると思います。従つて、特に内地勤務中に罹病して死亡したような場合に公務からはずれるものが相当に多かろうと考えておりますが、かような方々に対しましては、過去の制度等も考えます際には、国として何らかの扶助料を給するようにするのが望ましいし、また適当だと考えますので、目下慎重に検討いたしております。何分にも予算措置を伴う問題でありますので、今後大蔵省当局と折衝いたしました結果でないと何とも申し上げられませんが、われわれの方としては、できるだけこれが実現するように努力したい、こう思つております。
いわゆる傷痍軍人でありますが、それに対する処遇は、援護法ができましてから、従来とは比較にならぬ範囲に及んで参りました。軍人恩給が復活いたしますると、六項症以上の方に対しては普通恩給と増加恩給と両方出るのでございます。昨年より一層処遇が厚くなるわけでございます。また戦傷病者戦没者遺族等援護法規定によつていろいろ処遇の道も講ぜられておるわけでございます。しかし、傷痍軍人については考えなければならぬいろいろな問題がございます。たとえば、職業補導の問題、就職の問題、住宅の問題等もございます。これは社会局の方で所管いたしており、労働省の所管もございまするが、できるだけの連絡をとつてやつておるわけでございます。ああいつた募金の問題は、やはり国の
予算が伴つておるかということでございますが、手続上必要な事務費は昨年の例に準じまして相当額都道府県に配賦しております。
援護法なり恩給法の第一線の窓口ということになつております市町村の本来の仕事は相談業務なのであります。遺族の方がお書きになるものをかわつて書いてやるという業務につきましては、実は経費ははなはだ補助しにくいものでございまして、遺族自身にかわつて市町村が書くということは、市町村のサービスと申しますか、本来の国の業務ということにはならないわけでありますが、若干でも援助をしたいということで、昨年も若干の経費を都道府県から市町村の方におわけしてございます。ことしもまたそれに準じまして御援助申し上げたい。筋としては公共団体が公共団体としてサービスしていただくという性質のものではなかろうかと思つております。私どもとしても、できるだけ事情の許す限り都
遺族がお書きになる申請書を遺族会がかわつてお書きになるのは非常にけつこうであります。そうしますれば、市町村における事務費も非常に倹約できるだろうと思います。ぜひそういうように御援助いただきたいと思います。
遺族会の方が遺族のごめんどうを見てくださいまして、申請書の様式の書き方を教えていただき、場合によつてはかわつて書いていただく、それを市町村に差出しますれば、市町村からそのまま県庁に参りますので、市町村の手数が非常に省け、金もかからないだろうと思うわけであります。遺族会の方でやつていただくことにつきましては、法令も何もいらないわけでございまして、そういうふうに自発的に御援助いただければ非常にけつこうだと思います。またそれが望ましいと考えております。 なお、先ほどお話がありました遺骨の点につきましては、あの新聞を見まして、さつそく神奈川県を通じまして詳細調査いたしております。
ソ連の抑留者は未復員者としての取扱いをいたしております。従つて、恩給法では一般の未復員者と同じように取扱うことになると思います。援護法では、生きて帰つて来るという方でございますので、戦没者遺族というふうにはならない。そういう点では関係がございません。戦傷病者援護法の関係では、一年間な適用を受ける方があるかと考えます。
私の方の立場は、未帰還者の留守家族を援護するという立場でございますので、その方が未帰還公務員であろうが、そのほかの方であろうが、金額は差別していない。来年からは二千三百円になるはずでありますが、今日まで、あの法律ができるまでの間において未帰還公務員としての一定の処遇を受けておられますので、その処遇の額が留守家族援護法の額より高い場合には、実績保障の意味において従来の金額を保障することになつております。その支給も、未帰還公務員の所属官庁の方から支払つていただくことになつております。先般の援護法が制定されますときに、未帰還公務員の給与をべース・アップいたしましたかどうか、詳細存じませんが、多少手直しをして、若干増額したようになつておりま