未帰還公務員の方で、すでに恩給の年限に到達し、またその恩給金額が留守家族援護法による留守家族手当よりも高い場合においては、留守家族手当を支給しないで、恩給の方を支給する。その恩給は、本人にかわつて家族が受取る。こういう趣旨でございます。従つて、恩給年限に到達しない方は、普通恩給を受ける資格がございませんので、従つて留守家族援護法による手当を受けることになる。ただ、その場合に、その方が従来一定の俸給額を留守宅で受けている場合におきましては、その金額の方が高い場合もございますので、それを保障するということになろうかと思います。
