国交が回復しておるのでございますので、正式の外交交渉におきまして解決することが一番いい方法だろうと思います。そのためには、私の方から帰国を希望しているという現実の氏名をあげまして、外務省を通じてソ連側に強く調査並びに送還方の要望をする、これ以外に方法はなかろうと思っております。その手続を今とっている次第であります。
国交が回復しておるのでございますので、正式の外交交渉におきまして解決することが一番いい方法だろうと思います。そのためには、私の方から帰国を希望しているという現実の氏名をあげまして、外務省を通じてソ連側に強く調査並びに送還方の要望をする、これ以外に方法はなかろうと思っております。その手続を今とっている次第であります。
お説の通りやろうと思います。
そういうふうに、欲を申しますれば一挙に全部というふうに思いたいのです。私らもそう思いますけれども、しかし、今回ソ連側がああいう全体の数を発表し、またそのうらで帰国を希望する者は帰すという処置をとっただけでも、この前の共同宣言第何条かの約束の一部をぼつぼつながら果しているというふうにも解釈できると思います。かえって希望的にもとれるのじゃないかと思います。 そこで、もちろん残っている問題につきましては、約束してある事項でございますので、今後どこまでも調査を強く要望していかなければならぬ、そのためにできるだけの措置をとらなければならぬと思いますが、今回帰国を希望されている二百二十五名の日本人とその家族、朝鮮人の引き取りにつきましては、
先ほども申しましたように、私の方から現在帰国を希望しているという明瞭な証拠のある者の名前を列挙いたしまして、ソ連側にその調査促進を要望するつもりでおります。その他の残留者につきましても、相当あるのだから、中には帰国を希望する者もあるはずだから、それを調査して回答してもらいたい、でき得れば今度の船と一緒に帰してもらいたいという要望を外務省に出す段取りにしておりまして、もう今明日中にその名簿は外務省に届くはずでありまして、そこは抜かりなくこちらとしては手を尽していくつもりであります。
いわゆるマリク名簿に登載せられておりました総人員は千三百六十五名です。昨年の末第十一次の帰還がございまして、それを含めまして帰った人数が千三百七名でございます。それから死亡したということが確認されている数が九七、差引きいたしますと四十九名残るわけでございます。
櫻井さんの言われたことがよくわからないのですが、三十九名とか何名とかいうのは、私どもあまりよく知らない数なんです。
どの新聞がそういう伝え方をしておりますか存じませんが、私の方ではそういう数字を作ったこともございませんし、発表したこともないのであります。先ほど申し上げました通り、マリク名簿登載人員の中で残っている数字が四十九名、これは氏名も確認しております。その内訳につきましては、先ほど法眼参事官から大方説明した通りでありますが、それと七百九十三名との関係はどうなるかというお話につきましては、これは一応別の数字ではなかろうか、こう思っております。しかし、いずれにいたしましても数字だけでは調査上意味がないのでありまして、一人々々の問題でございますので、やはり一人々々の氏名を十分把握いたしまして、それによって確認をするということが調査上大事なことでご
一万一千百七十七名という数字の外とは申し上げないのでして、四十九名残っておるのは、この数字とは別の数字であろうというふうに回答を申し上げたのであります。
結論から申しますと、その後帰還した者、死亡した者等がございますので、整理いたしますと、現在——現在と申しますのは一月一日現在で、九千九百六十一名となっております。
帰還者が十六名、死亡と判明した者が千五百十八名、それから一たん入ソしましたけれども、その後ソ連外に移送されたというのが百八十三名ございます。これを引き、さらに新たに加わるものとして、逆に新たに入ソしたという資料の上ってきたのが五百一名、これを差引合計いたしますと、先ほどのような数字になります。なお九千九百六十一名が消息不明者であるというお話でございますが、これはいつも申し上げることで恐縮でございますけれども、消息不明者と申しますと非常に不正確でございまして、これは未帰還者で、未帰還者の数であります。この中には最近生存の資料があったという者、つまり昭和二十五年をとって申し上げますれば、昭和二十五年以降生存の資料があったという者は、九千
調査をずっと続けて参りますと、いわゆる中共での戦場場面の調査があるのであります。戦場で行方不明になった者を一人々々追及して参りますと、中から終戦直後入ソしたという資料の出てくる者がございます。これはおおむね昭和二十年、二十一年の古い生存資料しかないという者が大部分でございます。しかし、入ソしたことは入ソしたという正確の資料が出ておるのでございますから、統計上の二区分といたしましてはソ連の方に入らざるを得ない。こういうことになるわけであります。
ただいま櫻井委員からどういうふうに考えておるかというお話がございましたが、これは、マリク名簿が出たときから、抑留者の送還が終ったあとで残る問題はそういう問題であろうとわれわれ考えまして、未帰還者一万一千百七十七名という数字を当時出しまして、これは詳細な数字を出したわけであります。これについて一人々々の正確な調査と回答を要求しておったわけであります。それで一人一人に対する実情がわかってきますれば、生きておる者につきましては、それが残留を希望しておる、あるいは帰りたいという希望を持っておるということがだんだんわかってくるわけであります。わかれば問題は自然道がついてくるわけであります。今回は向うがそれを調査した結果一応の数字が出てきて、そ
三月七日の閣議におきまして、引揚者等に対する給付金の支給に関する措置要綱が決定いたしました。これに基きまして、目下法律案の作成を急いでおります。近く正式決定を見て、国会に提案の運びになろうかと思っております。そこで、ただいま委員長からの御要望によりまして、閣議決定の要綱につきまして、既要御説明申し上げたいと思います。 在外財産問題に関連する引揚者に対する措置につきましては、昨年十二月に在外財産問題審議会の答申がなされたのでございます。答申の内容につきましてはすでに御承知のことと存じますので、説明を省略さていただきます。この答申がありましてから、政府におきましては、この答申の趣旨にのっとって引揚者に対する措置を実施するという根本方
これはどこで線を引くかという問題でございますが、ソ連の場合をとってみますれば、昭和二十五年に集団引き揚げが終了したわけで二十二年に引き揚げが完了いたしております。どの辺で線を引くのがいいか。昭和二十五年で線を引くのがいいか、あるいは中共から集団引き揚げが始まった二十八年以降とするのがいいか、きわめて偶然的なことになるのでございますが、私どもは講和独立までは日本は占領下にあったということでございますけれども、講和独立してもなおかつ強制抑留ということで内地へ帰れなかったという方々に対しては、特別に見舞金を厚くしてあげよう、こういう趣旨でございます。従いまして、長期抑留者以外のいわゆる中共から帰った居留民に対しましては、昭和二十七年講和独
一般的に申しますれば、在外財産と申しますか、生活手段といいますか、それを失って帰ってきた人と比較しますと、ただいまお話になった命を置いてきた人には、われわれといたしましては、生きて帰った人にこれだけの処遇をするならば、当然それ以上の比重をもって処遇しなければならない、これが先ほど申し上げました遺族給付金の思想でございます。従って、内容においても、金額等においては生きて帰った人よりも厚く処遇しておるわけであります。なお、戦犯者として、あるいは長期抑留者として向うに拘禁されている間になくなった方につきましては、いわゆる平和条約関係の戦犯者の場合には、これは現在遺族援護法で処遇がなされておるわけであります。それから、ソ連、中共関係について
ごもっともな御質問でございますが、それは政府部内でもいろいろ論議があった点でございます。結論から申しますると、今回の措置は引揚者に対するものという点で一線を画すほかはないということで、終戦後——終戦後と申しますのは、ソ連参戦時以降という意味に解釈しておりますが、そういった終戦時以降の引揚者を対象として実施するという点に大きな一線を画したわけでございます。従って、その範疇に入らなかった方は、いろいろ御事情はございましょうけれども、終戦後の引揚者とは違ったものがあるということで対象から除外したわけでございます。 巣鴨におられた方あるいは外地から終戦直後帰って巣鴨で講和発効時以降まで拘禁された方々に対しましては、先ほど申し上げましたよ
目下この閣議決定の要綱に従って法律案を作成しておりまして、近く法律案が決定いたしますれば国会に提出することになりますので、その際またあらためて十分御審議をいただきたいと思います。
この要綱におきまして、政府が考えていることにつきましては、先ほど申し上げた通りでございます。その点について山下さんからいろいろ御質疑があったわけでございます。われわれは、この要綱に基いて先ほどお答え申し上げました。この要綱に基いて法案を作成中である、いずれその線で法案が決定いたしますので、近くそういった法案が国会へ提出されますので、よろしく御審議をいただきたい、こういうふうに申し上げたのであります。
いろいろ範囲が膨大でございますし、複雑な対象でございますので、御不審の点が多々あるかと思います。政府では閣議決定をいたしましたので、私ども事務当局としては、この閣議決定の線に従って法案を作成するほかないわけでございます。しかし、これは法案でございまして、国会で御審議をいただいて初めて法律になるわけでございます。本日は要綱について御説明申し上げたのでございまするが、おそらく先ほど御疑念になり、御理解いただけなかった点は、そのままの姿で国会に提出されるのではないかと思っております。御満足のいく答弁ができなくて大へん恐縮でございますが、御了承願いたいと思います。
先ほど申し上げましたように、閣議決定がすでになされておるわけでございます。法案作成の手続も着々と進んでおりまして、すでに最終の決定を見るばかりに至っております。政府の考えておりますことは、いろいろ論議はございましたが、結論は講和独立後巣鴨から釈放になった方はこの法案では対象としないということに一応なっておりますので、その点は、政府原案においては変ることはあるまいと考えております。