不日この法律案が国会に提出になりまして、国会で御審議をいただく時期も近かろうと思います。その際また十分御審議の結果につきましてやるはかなかろう、こう申し上げるほかはないと思います。
不日この法律案が国会に提出になりまして、国会で御審議をいただく時期も近かろうと思います。その際また十分御審議の結果につきましてやるはかなかろう、こう申し上げるほかはないと思います。
人数は千名足らずでございます。
お答えいたします。昨年の秋、福岡県で保管しております朝鮮関係の戦没者の遺骨につきまして、朝鮮人関係の団体の方の御出席を得まして、福岡県で慰霊祭を行なった次第でございます。
朝鮮、台湾出身の軍人、軍属の方で戦没された方々の遺族の処遇につきましては、今日恩給法及び遺族援護法におきましては処遇をいたしておらないのでございます。御承知の通り、恩給法におきましても、また遺族援護法におきましても、遺族の範囲として、要件といたしまして、日本の国籍を持っているということが一応の、要件になっております。従いまして、この法律では処遇いたしかねるのであります。この問題は別途の問題として処理するほかはないのではないかと考えております。
数はそう多くはないと思っております。具体的に何件あったかということは、目下私の方で積極的に調査をいたしておりませんが、私どもの耳に入る件数といたしましては、そう多くはないようでございます。
留守家族援護法は御承知の通り昭和二十八年にできたものであります。今受田委員が述べられたような感じは、当時においてもあったわけでありますが、それがだんだん濃化していっているのであります。しかし、建前は、どこまでも未帰還者という特別の状態に置かれている、こういう建前にあるわけであります。それから、遺族援護法と留守家族援護法の理念の違っている点はたびたび申し上げているところで、これはやむを得ないと思うのであります。対象から申しましても、留守家族援護法は軍人軍属以外の一般邦人が入っております。遺族援護法は、御承知の通りの理念で、国家公務員に対する公務災害補償ということで、対象が限定されております。いわば、簡単に申しますと、遺族援護法は、法律
一般邦人の問題は、給与法の体系からは議論はできないわけでございます。そこで、終戦直後死亡した方がたくさんおられるわけでございます。おそらくは、終戦直後死亡したであろう方でも、現在わからないために、未帰還者になっている方も相当数おありになるのではないかと思われるわけです。そういう現在未帰還者という特別の状態に置かれているという点をまず考えまして、この留守家族の方々に対しまして手当を差し上げるというふうな措置をしたのが、この留守家族援護法である。従って、第一条を、留守家族、一般邦人の留守家族を頭に置いてお読みいただきますと、非常にすっきりするわけでございます。ただ、それが援護立法の根本でありますが、軍人の場合におきましては、そのほかに恩
当時そういうことも考えられたのでございますが、この恩給法上の公務扶助料という形式にするためには、一応死んだという何らかの格好をつけなければならない。たとえば、死亡と推定するとか、何かそういった格好をつけませんと、恩給法上の公務扶助料というものはくっつかないわけでございます。もちろんそうする方が留守家族の収入として有利なことはわかるわけでありますが、当時の情勢におきましては、未帰還者の全部はもちろんできませんが、その一部については、まだ調査中のものについて死亡推定という形式をとることが、どうも機運が熟しておらなかったと思うのでございます。そこで、ギャップを生じたことは事実で、そういうギャップを生ずるような立法というものが手落ちであった
非常にむずかしい問題でございますが、これはみんなで考えなければならぬ問題だと思います。役所が一方的に事務的な見地からだけでこれを取り扱ってはいけない問題だと思います。委員会の先生方にも十分教えていただきまして、最も適当な時期にいたしたい。これは、先ほどお述べになりましたような留守家族援護法の年限が三年延びております。その三年延びておる期限の切れる時期、あるいはソ連、中共等に照会をしたその回答のある時期等をにらみ合せましてきめるのが適当ではないか、こう考えております。
私からも釈明をさしていただきます。ただいま御発言になりました点につきましては、先ほど、小熊主計官からも、「厚生省からもいろいろ話を伺いまして、その点については考えております」こういうお話がございますので、私の申し上げますことは、やがて小熊主計官の御説明にもかわるかと思いますので、申し上げたいと思います。 お説の通り、国家に責任ありというものについては、その責任をある程度果すことは、これは当然のことだろうと思います。ことに戦争犠牲の負担公平ということは、大きな原則でなければならぬ。そこで、そういった見地から、われわれ今日まででき得る限りの努力はしてきているつもりでございます。問題は年金にするか一時金でやるかという問題になるわけでり
御質問の点は、恩給法上の取扱いの問題ないし解釈の問題だと思いますから、恩給局長からお答えしてもらいます。
ソ連、中共地域におりまする未帰還者の数は、現在生存しておる者及び死亡しておると思われる者、いわゆる状況不明者でございますが、含めまして、五万余名と相なっております。
約三万七千名でございます。
私の方で、調査上、把握している数字につきましては、その人の最後の生存しておった場所によってそれを把握しておりますから、現在満州に何名いるかということは、確認できないわけでございます。しかし三万七千名といった方々のうち、大部分は満州地区だと考えておる次第であります。
ただいま中井委員がお述べになりました問題につきましては、戦傷病者戦没者遺族等援護法の中に規定を設けまして、弔慰金を差し上げておる次第でございます。三十四条でございますが、陸海軍の要請に基いて戦闘に参加されて、戦死その他戦時傷害によっておなくなりになりました方につきましては、弔慰金を差し上げる、こういうことになっております。開拓団等その他の方でこれに該当する方々には、相当数、弔慰金を差し上げた次第であります。しかし、満州等におきましては、これに該当しないで非命に倒れられた方が、先ほど大臣がお述べになりましたように多数ございます。引き揚げを待っている間に、収容所において、流行病、栄養失調等によって悲惨な最期を遂げられた方々がたくさんござ
先ほど私が申し上げたことで言葉が足りませんので御不満かと思いますが、陸海空軍の要請に基いて戦闘に参加したという言葉は、具体的にどうこうというこまかいことまで追及してやっているわけではございません。たとえば、開拓団等が現地において、あるいは現地から引き揚げる途上において、銃をとって戦わなければならなかったという事態は、随所に起っております。その場合、具体的に陸海空軍がその方々に対して戦闘参加を要請したという事一実はございません。しかし、私ども全体をながめまして、陸海空軍の要請に基いて戦闘に参加したと解釈し得るものはできるだけその線で解釈し、現在法律を運用しているような次第でございます。
未帰還者の死亡が知らされました場合には、軍人である場合と軍人でない場合とは違っております。軍人でない場合におきましては、先ほど申し上げました戦闘参加者だとかあるいは特別未帰還者であるとか、そういうものに該当した方々には同様に三万円差し上げております。それ以外の方には、先ほどお話しになりましたように、葬祭料として三千円差し上げております。この点につきましては、先ほど大臣からお話がありました通り、死亡が判明した者、これは過去においてすでに死亡が判明したものがたくさんあるわけでございますが、また今後判明する方もあるわけでございますが、そういった方を含めまして、今回何らかの処置を講じたい、こう考えております。
引揚援護局の機構、人質の縮小の問題でございますが、大綱につきましてはただいま大臣がお述べになった通りでございます。こまかく申しますと、実は昭和二十九年度から行政整理が始まったわけでございまするが、引揚援護局の仕事の特殊性にかんがみまして、ほかの役所と違って、四回にわたって整理をするということに相なっておったわけです。各年次ごとに減員をする数字をあげまして、法律できまっておるわけであります。三十一年度まではどうにかその整理された、縮小された人員で業務に対応して参ったのでございますが、来年度におきましては、八百十一名から二百七十一名という大量の減員に相なりますので、これではとうてい現在私どもがかかえておりまする業務を処理するのに非常に支
率直に申し上げますと、来年度予算にはそういった経費は計上しておらないのでございます。将来の問題ということになるわけでございますが、ただ従来都道府県の自治体としてこういった運動に非常に協力して下さっている実情は、あくまでも確保してもらいたいという御要望ごもっともでございますので、その点につきましては、機会あるごとに都道府県になるべく話しまして、そういった線が確保できるように今後努力してみたい、こう思っております。
予算の上では、実はそういう改正を予定はしておらないのでございますが、御指摘の通り、現在非常に不合理がございます。これは実は二年越しの問題でございますが、未解決に相なっておるのでございます。目下財政当局その他と十分折衝いたしまして、どうしたらいいかということについて、共同研究協議という形でやっておりますので、近く成案を得たいと思っております。できるだけ早く成案を得まして、できるだけの措置をとりたいと努力中でございます。