これは厚生省だけで処理できる問題ではありません。財政当局や恩給法に関連するもので、いずれをとるが一番ベターかという問題もからんでおります。そういう意味合いもありますので、当委員会の熱意を結集いたしました小委員会も存置されていると承知いたしておりますが、その方面とも十分連絡をとって、できるだけ早くその作業を終って、何らかの形で実現するようにいたしたいと思っております。
これは厚生省だけで処理できる問題ではありません。財政当局や恩給法に関連するもので、いずれをとるが一番ベターかという問題もからんでおります。そういう意味合いもありますので、当委員会の熱意を結集いたしました小委員会も存置されていると承知いたしておりますが、その方面とも十分連絡をとって、できるだけ早くその作業を終って、何らかの形で実現するようにいたしたいと思っております。
ただいま岡本委員から在外財産問題に関連する引揚者の処遇ということと、それからその他の戦争犠牲者との均衡という点についての御質問があったと思います。在外財産問題審議会では一番その点が問題になりました。しかしこの答申にもありますように、全生活の基盤を失ったという点について意見が一致してまたその点を強調しておられるのでございます。その他の戦争犠牲者というとたくさんございまして、それとの均衡ということももちろん大平でございます。われわれその点を注意して参らなければならぬと思うのでございます。ただ御指摘の戦災者につきましては、当時戦時災害保護法というのがございまして財産あるいは身体に障害を受けた方については、この法律によって一応の処置をするよ
陳情があったものだけがうまくいって、ほかのものはうまくいかないというお話でございますが、私の方では法の許す範囲内で、できるだけ法に沿った取扱いをいたすという気持でやっております。実は元軍人復員者の在隊中における公務傷害、あるいはソ連、中共地区に抑留中の公務傷病に対するわれわれの法律の取扱いとしては、一般公務員と同じように国が療養の保障をするという考え方できております。 ちょっと長くなりますが、できるだけ簡単に今までの経過から申し上げますと、終戦による軍の解体後、未復員者給与法ができて、旧軍人に対する給与を継続支給しておったのであります。これは二十二年でございます。二十三年十二月に元軍人復員者が在隊中あるいは未復員中に公務ないし公
はっきりさせることはもちろんでございます。現在でもはっきりしておると思うのでございますが、ただ今岡本委員がお述べになりましたのは、理論的に考えた場合のお話であります。今私が申し上げましたのは現実の制度がどうなっておるかということを申し上げたのであります。この現実の制度を作りますときには・もちろん国会で法律の御審議をいただき、二回にわたって法律の改正をして延長をいたしておるわけであります。その際に十分御審議をいただいたのでありますが、実はそのときに問題になる事項であろうかとも思われます。これは延長するときにおいて療養をしておって、引き続き療養を要するという者のみが、その後の延長の対象となるということがございますので、一般的には帰還後三
来年の十二月が三年目になります。
再発の問題でございますが、終戦直後に帰還した人であって、現在その病気が再発している場合できるかというお話でございますが、これは残念ながら法律上できないことになっておるわけであります。帰還後三年以内に療養を受けた者でないとできない、それが療養の三年の期間が切れるときになお治療を要する者を継続していくという建前になっておりますので、この点は法律上通達を出すことはできないと思うのであります。今度その期間が来たときにおいてなお治療を要する状態にある者の場合におきましては、十分考慮したいと思います。
法律の許す範囲内においてできるだけ善処したいとお答えになったのだと思いますが、なお速記録を調べましてお答えしたいと思います。
ソ連からお帰りになった方々の当面の一番大事な就職の問題につきましては、ただいま御指摘の通り、及ばずながらできるだけの努力をしているつもりでございます。しかし、まだまだ不十分の点が多々あろうと思います。実は、政府の手によってだけでは、そういった啓蒙運動というものも困難でございますので、昨年の暮れから民間団体と一諾になりまして、全国的に、愛の運動という従来からあります運動の形によりまして、職場の開拓ということを重点的に実施いたしております。労働省も今月初めから雇用促進月間というものをやっておりますので、とれとタイアップしまして、さらに一そう啓蒙的な方法を講ずるように工夫いたして参りたいと思います。
現在政府において保管中の遺骨のうち氏名の不明なものは約八万一千体ございます。その中で、満州、朝鮮関係が三万七千でございますが、これは奉天にありました忠霊塔の中に納めてあった遺骨を、終戦の際、内地に持ち帰った分、三万七千でございます。この遺骨は、主として満州事変以降の戦火によって戦没された軍人、軍属の遺骨でございますが、これは本体は分骨でございまして、本骨は御遺族に渡っておるものを忠霊塔に納めた分骨でございます。納めた当時におきましては、氏名はわかっておったはずでございますが、終戦の際、持ち帰るときにいろいろの混乱にまぎれて氏名等がはっきりしなくなったのでございます。この中の一部には、日露戦争当時の遺骨もごくわずかながら入っておるよう
現に政府において保管しておりまする遺骨の重点は、何と申しましても今度の戦争で南方、その他の地域でなくなられた戦没者の遺骨、その無名遺骨が重点でございますが、中に先ほど申し上げました通り、支那事変以前の、満州事変等における遺骨も含まれておるわけでございます。これも事実問題としてここに納めざるを得ないことになるわけでございますが、満州事変の遺骨であっても現に政府において保管しておるものはこれをお納めする、こういうことに相なろうかと思います。
昭和二十八年十二月十一日に無名戦没者の墓に関する閣議決定が行われておるのでございまして、その中に、この墓に納める遺骨のことを書いてございます。第一項に『遺族に引き渡すことができない戦没者の遺骨を納めるため、国は、「無名戦没者の墓」(仮称、以下「墓」という。)を建立する。』第二項に、『「墓」に納める遺骨は、政府において収集する戦没者の遺骨及び現に行政機関において仮安置中の戦没者の遺骨であって遺族に引き渡すことのできないものとする。』こうなっております この戦没者の遺骨の中には、つまり南方等に政府が遺骨収集に行ってとってきた遺骨の中には、軍人軍属だけでなしに、一般邦人の遺骨もあるかと思われます。と申しますのは、これはだれの遺骨であるかわ
引き取り手のない遺骨と申します中に二通りございまして、遺骨の氏名が全然わからないというのが大部分でございます。中には、氏名はわかっておるけれども、その人の遺族がどうしても見つからないというものもございます。これは目下遺族をできるだけ調査してお渡しするように努力いたしております。大部分はだれの遺骨かわからないというのが実態でございます。
現在厚生省に安置されております遺骨の数は、約八万三千と推定されます。と申しますのは、あとでその推定ということは御説明申し上げますが、そのうちで約七万三千というものは、満州及び中国における遺骨でございます。詳しく申し上げますと、満州に忠霊塔というのがございまして、忠霊塔に遺骨が納めてあったわけであります。終戦後その遺骨を内地に持って帰ったものが約三万七千余でございます。これはそれぞれ本骨は遺族に渡っておりまして、その分骨でございます。それから中国関係におきましては、上海の本願寺に安置されておりました遺骨が約三千五百余ございます。これが日本内地に送還されております。これも本骨は御遺族に渡してございまして、その分骨でございます。分骨でござ
墓の建設につきましては、すでに閣議の決定があるわけであります。これはこまかい設計等がきまりますれば、予備金で要求することに大体大蔵省と話をいたしておるわけであります。敷地がきまらない、また敷地の大きさがきまりませんと、規模、構造等もきまらない、従って、設計もできない。従って経費もきまらない、こういう状態でございますが、今後敷地を御決定いただきますれば、至急その線に従いまして、その規模、構造、設計等も進めて参らなければならぬと思います。これにつきましてもできるだけ関係方面の意見を広く聞きまして、いいものにいたしたい。従って、具体的にどういう設計になり、どのくらいの金額になるかということは、若干日にちを要するかと思います。きまりますれば
一応今私の方で予定しておりまする敷地の大きさだけについて申し上げます。敷地は、すでに御承知の通り、三番町の千鳥ヶ渕のところにあります宮内庁用地の一部でございます。予定は四千七百坪でございますが、そのうちで、道路に千三百坪、それから純粋の敷地が三千三百坪、こう予定いたしております。その三千三百坪の中に無名戦没者の墓が建設されるわけでございます。どのくらいの経費になるかという問題でございますが、まだその詳細な設計をいたしておりません。しかし国が建てるのでございますから、あんまり粗末なものでもいけないし、そうかといって、こういう際でもございまするので、あまり壮大華麗なものでもいけない。簡素にして、しかも厳粛な墓を建てたい、こう考えておるわ
名称の問題につきましては、先ほども私御説明申し上げました通り、閣議決定におきましては一応仮称ということになっております。御承知の通り二十九年の六月に、この墓の建設等に関する各方面の御意見を拝聴する打合会におきまして、実はいろいろな案を出しまして、皆様の御意見を拝聴したのでございます。それは、無名戦没者の墓、無名戦士の墓、海外戦没者の墓、無縁戦没者の墓、こういったいろいろの名称を出しまして、皆様の御意見を拝聴いたしましたところ、やはり無名戦没者の墓というのが一番いいだろう、最終決定ではございませんが、大方の御意見がそうでございました。ことに無名戦士となりますと、外国のアンノウン・ソールジャーズというのがこれに相当しまして、全くそれと混
靖国神社に対して、厚生省から調査を依頼しているという事実はございません。厚生省が靖国神社からの照会によりまして、調査をして回答しているという事実はございます。逆でございます。これは靖国神社で戦死者のいわゆる神格を決定してお祭りをするためには、戦没者の氏名、本籍地、戦没当時の階級その他いろいろのこと等及び遺族の氏名、住所というものを正確に把握しなければならぬわけであります。これは、靖国神社が単独で郡道府県等と連絡をとってやっているわけでございますが、なかなか能率が上らない、しかも、経費がたくさんかかるわけでございます。そこで、靖国神社が非常にお困りになっておるし、そのために合祀がおくれておるわけでございますので、私の方で都道府県と緊密
靖国神社の合祀手続がおくれていることは、各方面から非常に遺憾とされていることであります。国としても、法の許す範囲内において、できるだけ合祀を促進するように考慮したいと思っておったのでございます。都道府県の実情等を見ましても、いろいろ非能率的になっている点がございます。経費もむだでございますので、国がそういう措置をとってやったのでございます。法の許す範囲内において、できるだけ合祀を促進したいということから、こういうふうにやったわけであります。
靖国神社は、国家に功績のあった方をお祭りするということでございますので、軍人軍属以外の方であってもお祭りされている例があるということは私承知いたしております。個別ケースとして、現在でもその建前は変ってはおらないと思いますが、しかし、大部分は、公務で倒れた軍人軍属がおもであると思っております。
靖国神社の詳細のことはあまり詳しく知りませんので、また適当な機会に所管のところからお答えするように委員長にお願い申し上げます。