修正案々事務的な立場から立案いたしましたのが衆議院の法制局でございますので、衆議院の法制局の係官から答弁申し上げるのが適当かと思います。
修正案々事務的な立場から立案いたしましたのが衆議院の法制局でございますので、衆議院の法制局の係官から答弁申し上げるのが適当かと思います。
私は、実は二十九条によりまして「重大な過失によって公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族」には支給しないという規定があるにかかわらず、さらに重ねて今度改正案におきまして「重大な過失」を書いたについては、それ相応の理由がなければならぬと事務的に申せば考えざるを得ないわけであります。援護法及び恩給法におきましては、故意の場合におきましては何ら明文はないのでございます。これは条理上、故意によって負傷し、また疾病した場合におきましては、当然公務上の傷病ではないという解釈をとっておるからだと思います。そこでもしも何らの規定がなくて、故意または重大な過失という場合でなくても同じことになるのではないかという、戦地における傷病は
私が申し上げましたのは、故意または重大なる過失というのは、普通の解釈では、罹傷、罹病の直接の原因が故意または重大なる過失に原因する場合だけでなしに、故意または重大なる過失が間接の原因となって、この場合におきましても、今度の衆議院の修正案は、それを包含するのだ、こういう趣旨ではないかと、了解しておる、こういう解釈を申し上げたのであります。
二十九条がダブってるではないかという御懸念はごもっともあります。ただし二十九条はこれは援護法全般に働く規定でございますので、今回の改正規定と関係のない場合、すなわち内地における死傷、罹病の場合にはむろんこの規定が十分働く余地があるわけであります。 それから書く以上は何か特別の意味がなければならないという点は、私どももそう考えたのでございます。従って先ほどから申し上げます通り、重要なる軍紀違反をやり、その結果軍法会議にかけられて一定の刑を受けてそれが原因となって死亡に至ったというような場合にまでも、この法文では年金をやる趣旨であるかどうかということになりますると、常識的に考えますると、排除するのが妥当ではないか。しかし「故意又は重
お答え申し上げます。いわゆる沖繩学徒隊の中の戦没者の処遇につきましては、政府といたしましても、従来から、これを重視いたして、実は慎重に研究を進めてきておる次第でございます。ただ、何分にも戦闘が非常に苛烈でありまして、生存者が少かった、またその上に、平和条約締結までの間、占領下のわれわれといたしまして、現地まで調査の手を伸ばすことができなかったために、昭和二十九年の四月までに提出されるものと予定しておりました復員届出も、今年四月以降になりましてようやく逐次出てきておるという状態でございますので、現在もなお沖繩の戦没者の身分に関しましては調査をしなければならないという実情でございます。こういうわけで、沖繩の戦没学徒の身分の取扱いに関しま
馬事淵務官は、御指摘の通り、引揚援護局から現地の駐在官として派遣されている人でございます。現在も駐在して復員業務等の促進に当っているのでございます。当人のやっております調査の結果どういう資料が集まったか、まだ報告を聞いておりませんけれども、考え方といたしまして、当時の軍としてはそういう手続はしておらなかった、従って軍人ではなかったという場合に、今日それを振り返って軍人という身分を与えるのが至当であるという結論になりました場合に、立法するということも考えられると思います。しかし立法しないでやるということも考えられるのであります。すでに戦争が終って十年になる今日、当時の兵役法とかなんとかいうこともどうであろうかという感じがいたしますが、
満州義勇隊が、終戦直前にどこに配置されておって、それが何名でありまして、どういう運命をたどっておったかということを一々詳しく申し上げますと長くなりますので、それは省略いたします。 大別いたしますと、義勇隊というのは、開拓団と違いまして、開拓訓練本部という一種の国家機関に直属しておったものでございます。その訓練所が、中央的なものと地方的なものとありまして、各地にあったわけでありますが、これは、内地から送り出すときには、各農村等の学校に相当強く要請いたしまして選出されまして、内原訓練所におきまして訓練を受けて、満州に渡って、そこで一定期間の間訓練を受けまして、それを卒業いたしますとそれぞれ開拓団に配属されたわけであります。この配属さ
その点は、どこの地点でどういう状態にあったかということはまだ承知いたしておりませんので、沖繩の問題と合せて検討を要する問題であると考えております。今度の戦争の特殊性からいたしますと、玉砕地というのは南方にたくさんできたわけでございます。その際に、軍人であろうと軍人でなかろうと、すべて戦ったという事例はたくさんあるわけであります。その際に軍人でなかった人も今日から振り返ってみると、全部軍人の待遇を与えるべきであるという論も成り立ち得るわけでありますが、一面軍という当時の責任ある当局が取り扱った取扱いというものも、これは尊重をしていかなければねらぬと思います。戦争を終った今日から考えてどうこうという議論ももちろん尊重せねばなりませんが、
もちろん調査の結果軍人として処遇することが妥当であるという結論に到達すれば、公務扶助料ということになることは当然だと思います。問題はその結論に到達する前の調査研究が非常に必要であるということを申し上げておるのでありまして、今その点についての結論を申し上げるわけに行かない段階だと思います。
国民義勇兵というのは、当時沖繩には施行されておりませんから、それを適用するわけに参らぬと思います。ただ、私は、当時の軍の身分上の決定というものについては、やはりこれも尊重しなければならぬということを申し上げたわけでございます。またそれだけにこだわるわけにも行かない面もあると思います。けれども、軍人でなかった者を軍人とするというためには、やはりそれ相応の理由がなければならぬと思いますので、慎重を期して参りたい、こう思っております。
沖繩の現地で、現地軍の防衛召集で戦死した人の数は、資料がございませんので正確にわかりませんが、見込み数では約一万五千くらいあったのじゃなかろうか、こういう見当で調査を進めております。
ただいま申し上げましたのは、内地の部隊にちゃんと名簿のある方は別といたしまして、現地で召集を受けて現地で戦死されたと見込まれる数全部でございます。
資料を持ち合せておりませんので、調べてお答えいたしたいと思います。
先ほど山下先生に詳しく御答弁申し上げたのでございますが、それに関連して、満州の開拓義勇隊の中にも同様の事情の者があるではないかという御質問がありましたので、そちらの方に議論が飛んでおったものでございまして、もともとは今御指摘の沖繩の動員学徒の戦死者の身分上の処遇についてどうするかということでお答えをしておったのが、たまたま話が沖繩以外のことに及んだわけでありますので、先ほど山下先生に詳しく御答弁した通りでございます。
靖国神社は現在宗教法人としての取扱いを受けておりますので、私からただいまの御質問に対してお答えして、適切なお答えができるかどうかちょっと疑問がありますが、ただ私の気持を申し上げます。これは逢澤先生が今お尋ねになったことに対するお答えになるかどうかわかりませんが、私の気持を申し上げてお答えにかえたいと思います。 御指摘の通り、政教分離の現在の憲法の建前におきましては、国が靖国神社に対し、直接または間接にせよ、援助をするということはできないことだと考えております。ただ、合祀がおくれているということは、国民としてまことに遺憾に存ずる者の一人でございますので、靖国神社といたされましても、関係機関の協力を得られまして、早く合祀の手続を済ま
お答えにならないと思いますが、さような問題はむしろ先生方の方でおきめになるべきものであろうかと思います。
中山先生も御存じの通り、無名戦士の墓につきましては、閣議の了解事項になっておりまして、政府の責任において国がこういった納骨地を決定することになっておるはずでございます。まだ最後的な決定にまで至っておりませんので、今日まで遅延いたしておるのでありますが、これは大体、海外から収集してきた遺骨で引取手のないものを、政府がそこに納めるという施設であるように考えておるのであります。これは名前が無名戦没者ということにいたしておりますが、これは実は仮称でございまして、外国にはよく無名戦士の墓というむのがございますが、それと同じだとは考えておりません。それで、私の方では一応仮称というわけでありまして、遺骨がだれのものやらわからない、また遺族にお渡し
一番基礎になりますのは、何と申しましても敷地でございます。敷地の決定につきましては、閣議の決定では都内のいい場所ということになっておりまして、二、三候補地をきめまして関係の方々に折衝いたしたのでございますが、ただ、こういうものは国民の各層をあげてその土地に賛成するということでなければ、どうも最初からけちがつくということでは気持が悪い問題でございますので、私どもは、あらゆる層が一致してその場所なら大賛成だということにしたいということで、実は苦心いたしたわけでございますが、残念ながら当初そういった御賛成等の得られない向きもございましたので、そういう方面の御了解を得るように話を進めて参ったのでございます。こういうものはときが必要でございま
敷地の問題は、ただいま遺族の意思を聞くべきだということでありますが、敷地の問題をきめるについていろいろ検討しておりますのは、遺族の考えを聞いているのと、これは同じことだと思います。ただ、逢澤先生のお気持にあるいは沿わないかもしれませんが、純粋に考えますれば、こういう靖国神社にしても、戦没者の墓にいたしましても、遺族の専有物だという考え方はいかがなものかと思うのであります。もちろん遺族の御意思は十分尊重しなければなりませんが、国家、国民が尊崇するというものでございますので、建前としてはそうでなければならない。しかし、遺族の気持を尊重したいという立場をとっておればこそ、ああいうふうに受田さんからおしかりを受けることになるわけでございまし
これは予算には計上してございませんが、計画が立ちましたときには予備金でまかなうように、財務当局と了解がついております。