内地の場合におきましては、国債を買い上げるという措置を当初よりとりまして、本年度におきましても国債買い上げの経費を大蔵省予算に若干計上してやっております。沖繩の場合には、財政金融の関係の事情がございまして、内地通りには簡単に運ばない事情にあるようでございますが、御要望の点は、大蔵省の方と相談してみまして、できますれば買い上げるようにいたしたいと思いますが、なおよく相談させていただきたいと思います。
内地の場合におきましては、国債を買い上げるという措置を当初よりとりまして、本年度におきましても国債買い上げの経費を大蔵省予算に若干計上してやっております。沖繩の場合には、財政金融の関係の事情がございまして、内地通りには簡単に運ばない事情にあるようでございますが、御要望の点は、大蔵省の方と相談してみまして、できますれば買い上げるようにいたしたいと思いますが、なおよく相談させていただきたいと思います。
お答えいたします。一般的に申しまして、恩給法、援護法は、公務員その他国と使用の従属関係にあった者の公務災害に対する損失補償という建前でございます。従って、公務上の災害に対する国の損失補償という建前をとっております以上、一般の労働法上の業務災害と同様に、業務上ないし公務上のものでなければならないと考えるのであります。しかして、国家の責任という点を考えました場合におきまして、公務と全然関係のないもの、あるいは公務と遠い因果関係はありましても、密接な関係のないものにつきましては、いわゆる恩給法上の公務には該当しないという建前をとっているわけでございます。従って、法文にあります通り、重大な過失があった場合におきましては、国としての損失補償の
恩給法ないし援護法の公務員の、ことに軍人軍属の公務災害というものを考えるに当りまして、軍人軍属の勤務の特殊性及び勤務した場所における、たとえば戦地か内地か、戦地においても具体的な戦闘が行われておったかということの環境の特殊性ということは、十分考えなければならぬと思います。われわれはそういう特殊性を十分考えつつ、今日まで裁定に当っているのでございまして、その結果は、われわれが裁定した事実に現われておると思うのでございます。従来恩給局がやっておりましたものを、機械的にそのまま踏襲ないたしていないつもりでございます。しかしながら、個々の裁定になった結果及びその結果に基く不服申し立ての審査等を通じてみますと、どうも実情に沿わない点が、現在の
軍人軍属の遺族年金及び弔慰金の裁定状況を申し上げます。 五月三十一日現在の統計でございますが、受け付けた件数が二百三万六千四百余件でございます。そのうちで、可決になりましたものが百九十六万八千八百六十三件でございます。却下になりましたも一のが五万二千五百三十六件と相なっております。合計二百二万一千三百九十九件が裁定に相なっております。それで却下したものの九割程度、九割以上になるかと思いますが、それは内地でございまして、戦地はそれの一割以内であると考えます。
この数字は、私の方で予定しておりますもののうちの大部分でございます。もっとも、この二百三万六千四百余件というのは、中央で受け付けた分で断ります。都道府県、市町村で持っているものは除外されるわけでございます。昔と違いまして、現在の法律は、軍の方ですべて資料を整えまして、各遺族にこれに判を押して出しなさいというやり方をやっておりません。極端に申しますれば、われと思わん者は全部申請するという建前になっておりますので、おそらく全部に近いものが申請をしているのではないか。そのうち若干のものが、都道府県あるいは市町村の方で調査中で残っているものがあります。
一口に戦争犠牲者と申しましも、ずいぶんいろいろな種類がございますが、そのうち現在援護法の三十四条によって三万円の弔慰金を支給することにいたしております対象の見込み件数でございますが、総数におきまして約十四万件でございます。徴用工、学徒、女子挺身隊等の分は三万四千件見当、戦闘参加者というのが約四万件、それから特別未帰還者というのが約二万件、その他でございます。一応十四万件を予定いたしております。
これは先般の予算修正の際に、恩給法の公務扶助料のべース・アップと同時に、それと同じように軍人恩給もベース・アップすることにして、それに所要の予算が計上されることになっております。
いわゆる内地発病で在隊中または在隊後に死亡された方は、これは内地だから全部いけないというわけではないのであります。やはり個々に審査をして裁定をするということになっておりますが、それで公務になっている人は、戦死の場合と同じように公務扶助料と弔慰金五万円ということになっております。公務でないとして却下になった場合におきましても、昨年の国会で法律を修正いたしまして、せめて弔慰金の五万円だけは支給するということにいたしたのであります。そういう方々には、大部分五万円の弔慰金が支給されております。
そういう場合でございましても、うちへお帰りになってから、結核については三年以内の死没者でございました場合には、五万円の弔慰金を差し上げることにしてあります。
いろいろ苦情があることを、われわれは十分承知いたしております。今回の改正案におきましては、そこまでは手が伸びなかったのでございますが、将来の問題といたしまして十分破究いたしたいと思います。
これは療養の問題と、それから給与の問題と二つあると思うのでありますが、療養の問題は、御承知の通り未復員者給与法の時代から引き続き、いろいろ療養をやっておりまして、今度御提案申し上げておりまする留守家族援護法におきましても、今年の十二月で切れますのを、さらに三年間延長することにいたしまして、なおるまではできるだけ政府がめんどうを見たい。しかし、なおったならばできるだけ早く退院していただきたい、こういう気持でお世話をいたしておりますが、給与につきましては、実はこういった方々の中に、先ほど申し上げました公務か公務でないかという問題がひっかかって参りまして、公務に該当する傷病者の方は、恩給法での傷病年金ないしは増加恩給か支給されます。この場
国会の一部の方々の中に、熱心に恩給法と同じにせよという御議論のあることは、私かねがね承知いたしております。かねてからそういう質問もあったわけでありますが、確かに援護法は第一条に国家補償の精神に基き云々と書いてございます。これは恩給法の暫定措置法ということを主眼として立法したという経緯から考えましても、また軍人恩給が復活したあとにおきましても、なおその公務災害に対する国家補償という観念の建前においては変りはないと思うのであります。しかし、国家補償であるから恩給と同じようにせよという議論につきましては、私は必ずしもそうはならないのではないか、というのは、第一条に「援護することを目的とする。」と書いてあるのでございます。もし恩給法がそうな
しぼったという言葉でございますが、裁定をいたしたものを、さらにしぼって落すということはないのでございます。つまり私の方で、役所として裁定をいたしまして可決にしたも)のを、さらにしぼって援護審査会が否にするということはないのでございます。援護審査会は、援護局の方で却下したものの不服の申立を受けまして、それの中から可決にするものと却下するものと両方あるわけでございます。裁定の仕方が、そう何でも認めるという建前でないことは、その通りでございます。しかし、いたずらにしぼることだけを目的とするのではございませんので、やはり公正妥当な裁定をする。早々の間に二百万近くのものを裁定いたしたのでございまして、中には相当間違いがあることはわれわれみずか
ただいま山下委員の御指摘になりました点は、まことにごもっともな点だと思います。実は留守家族援護法が当初制定されましたときこも、そういった問題があったのでございますが、当時そういったことも考えまして、実は帰還手当一万円というものを創設いたしまして、帰還者及び帰還者の家族の生活のかてにしていただきたいということであったのであります。そういった関係から、当時は御遠慮いただいたことでございますが、その時からもうすでに三年近くもたっておりますし、また国内の就職の状態も、当時と比較いたしまして一そう窮屈になっておるということを考えました際、最終段階における引揚者の援護を一そう強化するという趣旨からいっても、まことにごもっともな御発言であり、御同
未帰還問題の解決のために、生存残留者の引揚げ促進をはかるとともに、消息不明の者の消息を明らかにし、すでに死亡している者につきましては、すみやかに死亡の処理を主体とすることが、この問題の非常に重要な一面であると考えておるわけでございます。しかして、数から申しますと、状況不明者の中で、死亡した者が相当部分を占めるのではないかと推定されることにつきまして、その死亡したことが判明した際における未帰還者及びその留守家族の処遇ということは、非常に大事な問題だと考えております。今後関係各省との交渉が進むにつれまして、そういった問題が漸次表面に出てくると思いますが、今日よりそういうことに備えまして、そういった措置を講ずることはまことに必要なことだと
予算的措置についてのお尋ねでございますが、率直に申しまして、そういった経費は、当初予算には計上されておらないのでございます。しかし、そういった措置を講じました際に要する経費の大部分は、恩給法における扶助料等の内払いになるべき性質のものであると思われますが、現行法におきましては、恩給法より留守家族援護法に移用をすることが認められておりますので、内払いであります以上、当然に移用を受け得るものと考えております。もちろん、移用を受け得ない人も若干あるかと思いますが、これは数から申しますれば、きわめて少数だというふうに見込まれますので、何とか既定予算の範囲内でやりくりできるのじゃないかと考えております。もっとも、まだ最終的には財務当局とその点
今回政府提案で改正いたしておるうちの一項といたしまして、第四条の第二項について、公務死の範囲の拡大についての改正を企図しておる一わけでございますが、この改正は、太平洋戦争中に、恩給法上の軍人及び準軍人が戦地においてけがをし、 または病気にかかった場合におきまして、非公務であることが積極的に立証されない限りすべて公務とみなす、こういう思想でございます。その場合に、手続を慎重にするために、援護審査会の議決を要する、こういたしたわけでございます。 なお、詳しく申しますと、この規定の適用を受ける者は、恩給法上の軍人準軍人に限っております。これらの方方の勤務の特殊性ということを考えまして、こういう特殊な規定を置いたわけでございます。それに
厚生大臣がやります。
ちょっと私間違いましたので、訂正いたします。これは厚生大臣が認定をして援護審査会に諮問するという建前をとっておりませんで、援護審査会の議決によって明らかであるか明らかでないかをきめる、こういう建前にいたしております。
実はこの条文を作るにつきましては、私どももずいぶん研究もいたし、苦心もいたしたのでございますが、一番議論されました点は、理編上公務でないものを公務にするという立法の立場を避けるということでございます。第一条には、公務上の傷病に対して国家補償の精神に基き云々と書いてございますので、どこまでも傷病は公務上のものでなければならぬという立場を堅持しつつ、しかも従来の裁定の結果を是正し、あるいは今後残されている問題を円滑に進めていくようにしたい、これがわれわれの出発点でございます。そこで、今高橋委員がおっしゃる通り、過去において却下したものは、役所は公務でないものと認定したものじゃないか、非公務と認めたものではないか、それを公務にするというこ