ごもっともでございます。先ほどのお話に、いろいろな資料を添えて却下した場合は、援護局は非公務なることが明らかなりとして却下したのではないかということがございました。実は申請をしたものには、可決になったものと却下になったものとあります。却下になったものを分析いたしますと、公務であるか非公務であるかどっちか明らかでないものは、却下のケースに入るわけです。非公務であることが明らかな場合には、もちろん却下になります。しかし、非公務であるか公務であるか明らかでない場合も却下しておるわけであります。公務であることが明らかな場合に、初めて可決しておるわけであります。そこで理論的にいって、現在却下にされておるものの中で、公務であるか非公務であるか明
