引揚委員会の方で、関係係官から一応実情について御説明があったと思うのでありますが、軍人という身分が与えられるためには、召集または入営ということが必要でございます。召集または入営をするためには、少くとも第二国民兵役に編入されておらなければならない、こういうことでございます。問題は、当時沖繩等の学徒隊を編成するに当って、どういう手続で、またどういう話し合いのもとに行われたかということを、一応調べておく必要があると思うのであります。また彼らの任務が何であったかということも、十分調べておく必要があると思います。たま運び、あるいは築城作業という程度であったのか、あるいは軍人と同じような戦闘行為をすることを任務として要求したかどうか、との点も十
