援護法は、公務災害に対する補償という精神を根本としておるわけであります。この公務災害というものは、国家公務員という観念を一応基準にしておりまして、恩給法から漏れておる者、国家公務員であったという者を基本として、補償する立場をとっておるわけであります。国家公務員的な色彩の強いものを、順次広げていったらどうかという御意見でございます。これは数は大したことないじゃないかとおっしゃいますけれども、現在までに未裁定のものは、相当たくさんおるのでございます。外地における戦闘協力者、これはまだ裁定が十分進んでおりません。非常に難渋をきわめておる関係上、範囲はまだ進んでおりません。特別未帰還者につきましても、まだそこまでは手が伸びておりません。私は
