お答えいたします。ただいま受田委員の御指摘になりました問題については、三年をもって打ち切られるという一応の建前になっておりますが、対象は生存確認者ではございませんで状況不明者であります。状況不明が過去七年間引き続いておる者につきましては、この法律の施行後三年の後に打ち切るという建前になっておりますが、これは実はこういう考え方に出ておるわけであります。状況不明という問題を、戦後十年にもなるのにいつまでもそのままにしておくということはどうだろうか、こういう問題は早急にはっきりさせなければならない問題ではないか、——これは私ども全力を注いで国内的手段方法によってやっておりますが、何としても限界がございます。どうしても相手国の持つておる資料
