この問題は、先般受田さんからの御質問に対して私がお答えした通りでございますが、一応、法律の建前としましては、留守家族援護法も遺族援護法も、対象ではないということになっております。ただし、留守家族援護法では、未復員者給与法というものが留守家族援護法に切りかわった面もございますので、従来未復員者給与法によって処遇を受けておった者も若干おったわけで、その実績を保障する意味におきまして、留守家族援護法におきましては第三国人に対しましても従来やっておった人に限ってそれを継続しているわけであります。全般の問題として、恩給法なり援護法でこれをどう処遇するかという問題につきましては、先般もお話しました通り、対外的な関係もございますので、まだこれを援
