現在、援護法の第三十四条の何項でございましたか、弔慰金を差し上げる対象を列挙しておりますが、この運用につきましても、私の方はできるだけ弾力性を持たせまして解釈をいたしております。ただし、それには限度がございまして、どうしても及ばないということがございますが、それらの点につきましては、やはり新しい立法をするほかはないと思います。しかし、いかなる人に弔慰金を差し上げるかという問題は、これは理屈ではなかなかきめがたい問題でございますが、いろいろ各方面の御要望、また当時の実情をよく検討いたしまして、実情に即するように取り扱っていかなければならぬものだと考えております。
