軍に単に協力したとか——あるいは戦闘参加者という程度のものであれば、これは一般の戦闘参加者の例に従って取り扱いますけれども、沖縄で今陳情しております問題は、有給軍属としての取扱いを受けている学徒について全部軍人にしてくれという陳情でございます。その点につきましては、有給軍属としての取扱いをするということに確定いたしておりまして、相当の処置を進めていると思いますが、それを軍人として取り扱ってもらいたい、こういう陳情だと私どもは承知いたしております。
軍に単に協力したとか——あるいは戦闘参加者という程度のものであれば、これは一般の戦闘参加者の例に従って取り扱いますけれども、沖縄で今陳情しております問題は、有給軍属としての取扱いを受けている学徒について全部軍人にしてくれという陳情でございます。その点につきましては、有給軍属としての取扱いをするということに確定いたしておりまして、相当の処置を進めていると思いますが、それを軍人として取り扱ってもらいたい、こういう陳情だと私どもは承知いたしております。
事情は私も承知いたしておりますので、なお研究は進めさしていただきますが、実は、沖縄だけでなしに、南方の諸島の中にも、学徒で召集類似の取扱いを受けた者があるわけであります。満州にもございます。これは一括して取扱いをしなければなりままんので、沖縄だけの分についてそういう法律上のことを無視して軍人として扱っていいかどうか、ちょっと疑問がございますので、研究はしたいと思います。ただ、有給軍属としての取扱いはいたすつもりでおります。
お話は満刑釈放になっている人の問題ではないかと思われるのでございますが、御本人がそういうことを当局に申し出た場合には、当然帰国の許可が与えられるべきはずだと思っております。現に、モスクワへ赤十字の方が集まって相談された際にも、そういう方について帰国を援助するということを、たしか協定してあったのでありますが、刑に関係のない、一般の居住者として住んでおられる方でございますから、日本に帰りたいと言った場合に、これを許可するのは当然のことであろうと思います。願い出れば必ず許可になる筋合いのものだと思います。
もちろん、今度全権団が向うに行かれました際のいろいろな申し入れ事項の中にも、すでに刑が満了して一般人として生活している人については、本人が内地へ帰りたいという申し出があった場合には、すみやかに帰国を許可し、また帰国を援助していただけるように申し入れをしたい、こういうことを外務省によく連絡をしてございます。御本人が申し出た場合にいろいろじゃまをされるではないかということを御心配になっているんじゃないかと思いますが、私もちょっと委員会でそういうことを聞いたのでございますが、残留者のほかの方に聞きますと、必ずしもそういうことを言っている人はあまりないようでございます。なお、私どもの聞き方が足りなかったせいもあろうかと思いますので、今後調査
約三十万円であったと記憶しております。
未帰還者留守家族等援護法の中に帰還者の医療の給付が認められております。一般に歯の治療費は支給しないことにいたしておりますが、ソ連だけに限りまして、特殊事情がございますので、歯の治療まで給付をやっております。
ずっと見ております。 それから、ソ連への慰問品の物資でございますが、先般舞鶴においてソ連から帰った人のお話を聞きますと、非常に憂慮すべき状態であるということを伺いましたので、早速日赤に連絡をとりまして物資を送ったわけでございます。その次はどうする、その次はどうするということをきめてやるべき筋合いのものでございませんで、とりあえずすぐにということで二百九十三個送ったわけでございます。この前送っただけでも三十万円かかるわけでございますので、今後の分につきましても、財政の方との関連がございますので、いろいろ相談をしなければならぬと思いますが、これは政府だけにやらせるという考えだけではどうかと思いますので、民間の方々にも、抽象的な引き揚
現地からお帰りになった国際結婚をされた婦人の方の中には、もう一ぺん向うへ行きたいということを言っておられる方が相当あると聞いております。それは重大なケースとしてみんなが注意をしているのだということを発育しておられた帰還者がおったのでございますが、これにつきましては、政府としても十分検討を要する問題であろうと思います。なお、ずっと内地におられる方々については、こういうお気の毒な方でございまするので、子供さんも含めまして、できるだけあたたかい気持によって、引き揚げ愛の運動という気持で受け入れなければならぬ。これは学校であろうと母子福祉施設であろうと変りはないわけでございます。われわれは、この運動を各方面に徹底させることによって、そういう
現在そういう方針で事務を進めておりまして……。
法律を立案いたしまして、近く政府の方針が決定する段取りでございます。
残留者の数字につきましては、初め九月に今までの調査の結果を一応発表されております。その後の引き揚げに応じまして、いろいろの事情がまた変ったのでありますので、それをさらにつけ加えて調査をいたしているわけであります。ただいまそのまとまった結果を私持ってきておりませんが、昨年発表したのと大差はないと思います。氏名の判明している人であって、生存確実と思われる人は、わかっている部面におきまして七千弱であったと思います。正確な数は覚えておりませんが、七千弱だったと思います。それがどういう工合に分布しているか、その地域的なことは昨年の九月に発表した中に出ておりますか、それから帰った人を引きますと大体、もちろん帰った人が全部私のほうで把握されている
私の申し上げましたのは総数でございます。国際結婚をされた方からすべての人を含んでおる未帰還者すべてでございます。
仰せの通り李徳全女史がおいでになりましたときに、戦犯者のうちの絶対多数のものが、近く帰られる情勢であろう。その際にはその人の帰国を援助するというお話しだったのであります。先ほどの問題は向うの政府の問題なんでざいますが、しかしそういうお話しがございましたので、私どもも朗報として非常に期待をいたし、また今日までお話しの通り、まだか、まだかという気持で待っているわけであります。十一次の帰還者その他の方からいろいろそういうことを、何かいい話がないかということを伺ってみますけれども、お話しの通りそういう見通しに関する話が得られない状況であります。しかしあのときのことはほんとうのことだと思いまするので、いずれはそういう朗報がくるだろうということ
恩給業務の申達の状況でございますが、恩給業務のうちでも一番数が多く、また手数の一番かかります戦死者の公務扶助でございます。これは三月十二日現在で、全体の見込み量の八八・五%恩給局に申達いたしております。その他の恩給も合せますと、大体業務量といたしましては八〇%は終了したのであります。これは本年度における当初の予定計画を予定通り遂行したことになるわけであります。援護法につきましては、裁定の困難なもの、つまり身分だとかなんとかについて、若干判断を要するようなもの、もう少し資料を要するものというのがたまっておりますが、これもその他一時金と沖縄などがございますので、それを合せますと、十四万件くらい来年度に処理しなければならぬ、こうなっており
引揚援護局の非常勤職員の整理の問題でございますが、昭和二十七年の四月に戦没者遺族援護法が施行になりました際に、膨大な事務量を急速に処理しなければならぬということで、正規職員のほかに非常勤の職員をたくさん雇うことにいたしまして、四月の末ごろから採用を開始いたしました。最盛期には全国で千三百六十六名、旧陸軍関係市ヵ谷庁舎におります者だけでも九百三十三名の多数に上ったのであります。昭和二十八年度に入りましてからは、業務量が減少してきたためにだんだん減らして参りました。ただし、軍人恩給の復活の準備業務があったために、全員切らずに若干名を存置いたしまして二十九年度を迎えたわけであります。そこで恩給業務のための増員は二十九年一月から開始いたしま
引揚げのたびに、東京に定着される引揚者の方を受入れる施設で非常に苦労いたしておるわけでありますが、現在の状態では一時寮はほぼ満員の状態でございます。従つて、一月の末までに大量の引揚げがあるようでございますから、これらの方を受入れるために現在の施設では足りないということでございます。現在の施設でも入つておる方はだんだん出て行かれますが、出て行かれる方以上に入つて来られる方が多いと思いますので、どうしても一時寮の増設が必要になつて参ります。この点はまだ計画中でございますが、計画ができますれば、大蔵省に相談いたしまして、今度の引揚者の経費全体の一環といたしまして大蔵省と相談してやりたい、かように考えております。
事件の概要を簡単に御報告いたしますと、九月の十五日に舞鶴から引場船興安丸が出発したわけでございますが、そのときに薬を積んで参りますので、その薬を積み込んでつる人に託しまして、援護局の職員がま紙を舶側に渡したのでございます。手紙を受取つた人は輿安丸の乗組員であります。船員でございます。その手紙が輿安丸が先方の港に入港した際中共側の官憲に発見せられまして、押収せられたのでございまするが、中共側はその書簡を見まして説明を求めました。説明いたしましたところ、後日その手紙を持つておりました事務官に対しまして、手紙の問題はもう何も問題はないと言いまして、その手紙は現物を向うで撮影いたしまして、その本物を船に乗つて行つた乗船代表に返してくれたので
お答えいたします。中国側に対しましては別段釈明はいたしておりません。問題はないという回答があつたわけでありますので釈明いたしておりません。なお厚生省といたしましては多数に上る未帰還者の中で状況不明者が大部分を占めておるわけでありまして、留守家族はその都度期待を持つて舞鶴に参りまして、何らかの消息、手がかりを必死に求めておるような状況でありますので、帰つて来た方々から、できるだけ未帰還者の消息を明らかにするということについて、一生懸命努めております。その点については引揚者の方々も十分御協力下さるということを期待いたしまして、それは先ほどのお話にありましたような反動的であるとか、進歩的であるにかかわらず、すべての人々に対して、そういうこ
戦歿者の遺族のうちで年齢が六十歳以上の者と六十歳以下の者との割合がその数がどうなつておるかという御質問でございますが、遺族援護法を起案いたします際に調査いたしました際、父母の総数は全体の戦歿者のどのくらいになつておりましたか、今正確な記憶はないのでございますが、六十歳以上と六十歳未満との割合は当時におきましておおむね半々、若干六十歳以上の方が多かつたと思つております。調査いたしましたのは二十六年でございますので、すでに三年を経過しておりますので、六十歳以上の者が六十歳未満の者よりも割合はさらにかわつて来ておると思います。六十歳以上の者がはるかに多くなつているのではないかと思つております。それから十八歳未満と二十歳との割合でありますが
遺児の育英資金の問題につきましては御趣旨ごもつともでございまして、われわれとしましても遺児のために就学の機会が十分与えられるように努力したいと思います。 御質問の予算の数字につきましては、文部省に連絡いたしまして、この次に直接文部省当局からお知らせするようにするか、あるいはそれを伺つてお知らせするようにいたしたいと思います。