ただいま中川委員の御質問になりました点は、遺族会といたしましても正式にわれわれの方に要望があつたでございます。われわれもそれを拝見いたしております。在隊中自己の責に帰すべからざる事由によつて死亡した場合は一切遺族年金の対象にしてほしい、こういう要望でありますが、自己の責に帰すべからざる事由と申しますのは、逆に申しますと、故意または過失によらないということになるわけであります。故意または過失によらないで病気にかかつて、それがために死亡した場合はすべて年金の対象にしてほしい、こういうことになるわけであります。御承知の通り援護法は、軍人に関しましては恩給法の暫定措置法として施行されたわけであります。従つて法の根本精神に公務のためということ
