実は私も最初の五万円の特別弔慰金の際はそういうつもりであつたのです。五万円の弔慰金は、公務であろうと非公務であろうと、どうせ弔慰金だから、全部に差上げて、年金の方は多少遅れるつもりだつた。ところが五万円の弔慰金が、公務の場合と特別弔慰金の場合とで、大蔵省のいろいろな財政その他の都合で銘柄をかえられてしまつたわけなんです。そこで公務の場合ならこちらの銘柄、非公務の場合ならこちらの銘柄ときまつたものですから、そこで公務か非公務かどつちかをきめなければ、どつちも出せないということになつておつたわけであります。そういう関係もありまして、昨年私が御返答申し上げましたことが実は実現しなかつたわけでございまして、従つて審査中のものはすみやかに審査
