これは他の一般官庁における軍属との均衡をも考慮いたしまして、今回の対象からは除外してございます。又軍人の場合におきましては官衙に勤務しておつた軍人は除外する方針でございます。
これは他の一般官庁における軍属との均衡をも考慮いたしまして、今回の対象からは除外してございます。又軍人の場合におきましては官衙に勤務しておつた軍人は除外する方針でございます。
私のほうでは、いわゆる部隊勤務の軍人に限りたいというふうに考えておるわけであります。軍人はその身分の設定及びその身分の内容、身分から来まするいろいろな制限の内容及び勤務の内容から見まして非常な制限を受けておつたわけであります。自分の意思によつてどうこうするということができないという関係、又その勤務の内容も他の文官或いは他の一般の雇傭人と違いまして、非常に極度の制限を受けておつたという特殊性があると考えられるのでございまして、勿論他の軍属の中にも、一定の時期、一定の場所をとつてみました結果から見まするというと、そういうものが絶対なかつたとは申せませんが、併し本質におきましてはやはり軍人とそこに大きな開きがあるのではないか。五万円の弔慰
先ほど申上げました通り、私どもは軍人たるの身分並びに勤務の特殊性の両方を考えまして、公務の場合においては弔慰金五万円を出すということにいたしたのでありますが、私どもの考えでは軍属の場合においては、軍人とそこに違いがあるんではなかろうか、そういうように考えまして、軍属の方には今回の非公務の場合におきましては、弔慰金は支給しないと一応いたしたのであります。
援護法では、どこまで援護の対象を限るかということは非常にむずかしい問題でございまして、いろいろ考えられるわけでございます。現在の立法の建前といたしましては、軍人恩給というものがストツプになつた関係上、恩給法上もらい得べかりし扶助料等がもらえない人、先ずこれが第一の主眼でございます。もう一つは先ほど申上げましたように、戦地における有給の軍属、その二つをとつたわけでございます。で、これをまあ大ずかみで申しますと、終戦前に現実にあつた制度、又は当然国としてやるべきであつた制度というものを復活するという考え方をとつたわけでございます。それで支那事変中に、まあ戦争中において戦死をされた軍属ということを一つ考えて見た場合にどうだろうかと、これは
その戦地に徴用したものを連れて行くというのは、支那事変中にはなかつたのではないかと思うのでございますが、船舶運営会が設立せられましたのが昭和十七年の四月一日でございます。それ以前も徴用がなかつたとは申せませんが、大東亜戦争が始まつてから、船員等の徴用が始まつたのではないかと思うのでございますが、まあそれは別といたしまして、この軍属に対するいろいろな年金ということは、内地の場合におきましても、大東亜戦争以降に限るわけでございますので、大東亜戦争以前のそういう気の毒な、少数でありましようとも犠牲者があつた場合の措置は、当時の制度としても実はなかつたのでございます。一般の社会観念及び国家の制度として、そういつた方には一時金という制度で、恐
ごまかすというのではございませんので、従来は第六項症以上でないというと年金はもらえなかつたわけでございます。先般恩給法が改正せられまして六項症以下の方、つまり第一款症から第三款症の方に対しても年金又は一時金が支給されるということに恩給法が改正になつたわけでございます。それにならうといいますか、或いは若干歩調を合せるという意味におきまして、援護法におきましても対象を拡張したわけでございます。つまり従来ならもらえなかつた人に対しまして、傷の軽い人に対しても年金又は一時金を支給しようということになつたわけでございます。ただその場合でも援護法という性格から見まして、極めて軽微な者につきましてはやはり年金なり一時金なりを支給するということを御
それはいわゆる事後重症と申しまして、一旦裁定になつて年金なり一時金なりをもらつたあとで、その傷が重くなつた場合にはは、もう一遍裁定をし直しまして、その重い状態に即応する年金に書換えるという規定がございます。現実にもそういう事態が起つております。最初障害が軽いと認められて一時金と裁定された人が、あとでいわゆる事後重症と申しますか、なつたために更に年金なり何なりを支給するというふうになる規定がございますので、お話のような場合にはそれによつて救済されることになつております。
戦地において軍人の方が栄養失調になつて死亡された場合には、現在の取扱いでは本部分公務の傷病として扱つております。従つて遺族年金も支給されておりますし、将来恩給法に上る公務扶助料が支給されることになると思います。
戦時栄養失調と申しておりますが、戦時栄養失調の場合には当然公務としてどんどん裁定を進めておるのでございます。ただその栄養失調であつたかどうかについてのはつきりとした資料が上らないという場合があるいはあろうかと思いますが、そういつた場合に調査しておるということで、あるいは保留といいますか、再審査になつているのではないかと思われます。個々の場合についてよく調査いたしまして実施をいたしたいと思います。
在職期間内に疾病にかかつて死んだ場合におきましては、ほとんど大部分の者が今度の弔慰金の対象になると思います。
ただいま委員長の御説明のあつた通りであります。現在の療養給付規定は、未復員者給与法の精神をそのまま踏襲いたしております。これをこのままの形で将来継続するのがいいか、あるいはそこに若干の考慮をいたしまして新しい方法によつて立法するのがいいかという問題につきましては、いろいろ議論のあるところでございまして、政府内におきましても一致した結論に到達しておらないのでありますが、今後十分検討を加えて善処いたしたいというふうに考えております。
大体そういうことであります。
他の方法については、結論はまだ出ないわけであります。他の方法もありはしないかという程度でございまして、まだどういう方法でやるということまで具体的になつておりません。
これは現在他の方法があるということではありませんので、他の方法についての案があるか、あるいは現在の制度をそのままずつと続けて行くのが適当であるかということについてまだ検討中である。そこでそうしているうちに今年の十二月二十八日になつてしまつて、期間が満了しては困るので、とりあえず一年間延長しておいて、その間に十分検討して、さらに現在の制度をそのままずつと継続して行くか、あるいは別にきめた方がいいかということをきめたい、こういうことであります。
勤務に関連する負傷または疾病と申しますのは、当該勤務が原因または誘因となつた負傷または疾病であるということに考えております。またその負傷または疾病がその勤務によつて一層程度が増進して、その結果、死亡に至つたという場合も、勤務に関連する場合であると考えております。現在の援護法においては、公務上という言葉を使つておりますが、これは恩給法に規定してあります公務のためという言葉と同じ意味にとつております。公務遂行と疾病との間に一定の相当因果関係があつたということが言われておりますが、それよりは非常に広いのでありまして公務遂行に際して受けた傷痍疾病は、故意または重大な過失による場合以外はおそらくすべてこれに入るのではないかと一応考えております
学校の教官であられたような軍人の方々が疾病にかかつてなくなつた場合の取扱いについての御質問でございますが、一般文官との振合い等もございますので、目下検討いたしております。かような場合に今度の弔慰金を差上げるということになりますと、その勤務の姿勢で、一般文官と比較して、認めることができるかどうかという点に問題があると思いますので、その点はもう少し研究さしていただきたいと思います。
前段の御質問につきましては、御指摘の通りに考えております。在職期間が経過した後一年間以内に当該疾病によつて死亡した場合、それが一年以内であります。 厚生大臣の指定する疾病というのは、主として結核を考えております。
従来の年金、弔慰金は公務のため傷痍、疾病かつ死亡した場合でありまして、この点に対しては従来の取扱いと今後もかわらないのでございます。今回改正になりました部分につきましては勤務に関連する傷痍、疾病でございまして、その関連の程度を判定するということはきわめて困難でございますので、在職期間が終つた後に、短期間に死亡した場合でございませんと、その関連を推定することが困難であるということを考慮いたしまして、期間を限定いたしたのであります。従つてこの期間を限定した規定の適用は、いわゆる公務死亡でない場合にのみ適用されるのでございまして、公務の場合におきましては従来とかわらないと考えるのでございます。
従来の公務のための死亡の場合は、三十四条の第一項でございます。これについては期間の限定はないのであります。公務以外の死亡の場合が三十四条の第二項でございまして、これは期間の限定があるわけでございますので、法文上もその点ははつきりいたしておると思います。
三十四条の第一項の規定は、死亡の時期が昭和十六年十二月八日以後であつた場合においては、それ以前の負傷、疾病の場合であつても弔慰金を支給するというふうに改められたわけでございます。その点はやはり遡及して適用する、こういうことでございます。ただいま御指摘になりました期間の制限は、公務死亡の場合には書いてございませんので、従つて公務上の死亡につきましてはそういう問題は起らないと考えております。