内地の雇用人軍属の場合は業務遂行中に敵の空襲等によつて、死亡した場合、これに対しましては御承知の通り旧陸軍につきましては、戦時災害救恤規程というのが適用になつております。海軍におきましては、海軍の共済組合に規定がございましてこの場合につきましては年金が支給されることになつておつたのであります。しかしその場合に年金を支給される遺族の範囲に制限がありまして死歿者によつて生計を維持しておつた遺族に対して年金を支給する、こういうことになつております。これは現在の共済組合の制度に引継がれておるわけでございます。そこで主として生計を維持しておらなかつた遺族に対してはどういう処置をとるかといいますと、その場合につきましては相当額の一時金を支給する
