よく研究してみたいと思います。
よく研究してみたいと思います。
現在未帰還者留守家族等援護法によつて療養を受けておりまする患者の状況を御説明申上げます。昭和二十八年十月一日現在の調べで、患者総数は四千七百九十三名でございます。そのうちで、昭和二十九年十二月二十八日で期限の満了いたしまする現在の患者は四千二百三十名、総体の数字の八八・二五%に相成つております。この四千二百三十名の患者数のうちで病類別に分類いたしますと、肺結核その他結核性疾患が約九〇%でございます。精神病が六・三六%でございます。その他が外部疾患その他の疾病でございます。これの大部分が入院患者でございまして、約七〇%以上が現在入院後治療をいたしておるわけであります。 それを更に発病地別に分類いたしますと、内地発病が約二八%でござ
現在の留守家族等援護法の復員患者に対する療養の制度は、実は一般公務員における災害補償の一種として療養するという制度と歩調を合わせまして設けられた制度であると存じております。一般公務員の場合におきましては、公務上疾病に罹つた者については三年間国が療養してやるという制度がございます。後負患者の場合におきましても、未復員期間中に公務その他自己の責に帰すべからざる事由によつて病気に罹つた場合には、一般公務員の公務上の病気と同じように扱うべきであるということでこういう制度が設けられたのでございますが、二年間の期限が満了する際に実情に即するようにということで、国会の立法によつて修正に相成りまして、三年間更に延長せられたわけでございます。私どもと
お話の通り、この制度が打切られるということに仮になりますれば、恐らくは殆んど全部の患者について生活保護法による医療の保護を加えなければならんことになるだろうと思います。ただ考えなければなりません点は、これらの方々は国家の要請によつて動員せられ、そのために疾病にかかつた方々でございまするので、国家の責任として国が治療をしてやるということが望ましいのでございます。実は外部疾患の患者につきましては長期間保養をするという制度が戦傷病者援護法で設けられております。内疾患の患者につきましても外疾患の場合と同様、未復員期間中に受けた疾病につきまして、相当長期間に亘つて国が収容保護を加える必要のある者につきましては、名前は療養と申しましても、それと
従来の実績によりますと、入院患者につきましては一月に約九千円必要でございます。
一年間で約四億乃至五億の経費が必要と考えております。
これはまだ研究中でございまして、結論を得ておるわけではございませんが、形式が留守家族援護法の中でやるか、或いは他のいい形式があるかということでございまして、実質といたしましては、期間を延長した場合と同じことになるわけでございますが、ただ形式的な方法を戦傷病者援護法に現在あります保養という形式が適当であるのか、或いはこういう留守家族援護法という形式でやるのが適当であるのかという点でございまして、実質において国が一般公務員の場合より一層手厚く処遇しなければならんという点については、同じように考えております。
予算は二十九年度については一年分の経費を計上してございます。
御尤もでございます。ただ制度といたしましてやります場合に、いろいろの他の制度との関連もありますので、全部について見るのが適当であるか、或いは若干制限を設けるのが適当であるかという点については議論があるところだと思います。他の制度との均衡から言つて当然必要であると思われますのは、入院治療を必要とす方につきましては、これは内疾患の患者でありますので当然入院治療という形式をとらざるを得ない。ところが外疾患の患者につきましては保養所の制度がありまして、保養所で国が面倒を見るということがあるのであります。従つてそれとの均衡から見ますなら内疾患の患者についてはそれと同じような制度にいたして、もつとも長く治療をしてやるという制度があつていいのじや
これは何とかしてこういつた療養の法制度を続ける必要があるということは私考えております。ただ、形式を留守家族援護法という形式でやるのがいいのか、或いは他に何かいい方法がありますればその制度でやるのがいいのかということは、これは理窟を申しますといろいろあるわけであります。と申しますのは、これは実は公務員災害補償法という一般公務員が公務上病気にかかつた場合においては、三年間国が治療してやるという制度があるわけであります。それと歩調を合せまして実は未復員者給与法の中にそういう制度が設けられたわけです。未復員者給与法が改正になりまして、留守家族援護法に切換りました際にその中に入れたわけであります。ただ現在のように長期療養になりますと、果して一
例えば戦傷病者援護法の中の保養所という制度をもう少し拡張して内疾患も見るというようなことも考えられます。併しこれもなかなか面倒なことでございまして、簡単には参りませんので、もう少し考えて見ようということでございますので、なかなか他の制度と申しましてもいい案がございませんので、結論が出ないまま今日に至つておるような状態でございます。
一般の人についてはどういう人かと言いますというと、いわゆる特別末帰還者という形でございます。外地で抑留されておる間に病気にかかつた方々でございますので、こういう方々の問題につきましては戦傷病者戦没者遺族援護法の場合におきましては、御承知のように軍人とそうでない人と一応分けておりまして、軍人でない方については年金等の支給がなされておらないのでございます。戦傷病者援護法の系統の考え方を強く持つて参ります際には、軍人の方以外の人は一応除外される形になるわけでございます。その辺のところがいろいろ議論があるところでございまして、実質が国が一生面倒を見るという根拠が、国家が動員し国家の命令によつて公務に服したという方々と一般である方々との間にお
患者数は総体で九十二名でございます。そのうちに本年十二月二十八日に期限満了の方が十四名であります。 それから他の制度がないからこういう制度を設けられたというのでございますが、実は先ほども申上げましたように、この制度の出発が未復員者という公務員に準ずる身分を持つた方々が公務期間中に疾病にかかつた場合に、国が面倒を見てやるという制度でございます。これは公務員の災害補償法と歩調を合せた制度であるということを先ほど申上げたわけでございます。これが三年が更に六年になり、六年が更に延長されるということになりますというと、一般公務員と歩調を合せたようなそういう制度でやるということが適当なのか、或いは他に別個のもつと長く面倒を見てやる制度にして
軍人と一般邦人と合せまして、今年の十二月二十八日期限満了するものが四千二百三十名でございます。そのうち十四名が一般人であるということになります。
実はごまかすという気持はないのでございまして、我々もこの方々を何とかしてあげなければならんという気持においては一番痛切に考えております。ただいろいろの事情がございまして……。
法律というものを改正する場合には、制度その他について議論がいろいろ政府部内ではやかましいのでございまして、これは実は先般当委員会の専門員の方々、その他法制局の方にも御検討を願つたわけでありまして、やはり法律の制度になりますと、いろいろ議論がございまして、他の制度との関係でこういう形がいいかどうかということになると、なかなか議論の多いところでございます。結論が出なかつたために、今回の改正案に間に合わなかつた、まあこういうことになるわけでございます。併し今後の問題もございまして、お話の通り、国としてこういう方々の要望を容れてあげなければならんということについては、お話の通りでございますので、今後何とかして善処いたしまして、こういう方々の
御承知の通り復員患者に関する療養の制度は当参議院の厚生委員会において決定されまして、作られた制度でございます。この期間延長の三年というのは、たしかやはり国会において修正になりまして二年間延長せられたことと承知いたしております。
その当時の事情を詳しく存じませんが、まあ一応三年間ぐらい延長しておこうじやないかということでおやりになつたのじやないかと想像しております。
まあ三年間延長したことによつて一般公務員以上に優遇したことに一応なると思います。ただ災害補償の場合におきましては、当時三年間の延長をなす際にも、私ども考えたのでございますが、三年間治療してなおらない場合においては、何か打切補償するという制度が一般公務員にはあるようでございます。未復員者の場合にそういうようなことをやりましても、結局上げたお金はすぐ使つてしまうし、又治療を現実に必要とするということになれば又生活にかかつて行くということになりますので、結局同じことになりますので、まあ三年間延長して治療して上げるというほうがむしろ親切なやり方じやないか、こういうように一応考えたわけです。三年間の期間を過ぎてしまいますと、そのときには……。
それも実に有力な御意見であると思います。