先ほどお答えした通りでございます。
先ほどお答えした通りでございます。
はあ。
これは予算に計上して要求してそのまま認められたわけでございます。
国会の御審議でそういう結論になれば、それでできないことはないと思います。
どの程度の病状であるかについての詳細な資料はございませんが、併しこの方々はいずれも昭和二十三年十二月以降ずつと今日まで治療しておられた方々でございますので、まあ簡単に治癒できない方たちであると考えられます。
先ほどからその点につきまして御説明申上げたのでございますが、若しこのままに期限が満了すれば、生活保護法の治療を受けるということに大部分の方はなるだろうと思いますが、併し先ほど申上げました通り、これらの方々は特殊な状態の下に疾病に罹られたかたたちでありますので、国としても一般の生活保護法以上に手厚く面倒を見てあげる必要があるのじやないか、こう考えまして、期間満了後の措置につきましては、我々としても従来検討いたして参りましたし、今後も検討を加えまして、何とか国家として特別の処置ができるようにいたしたいとこう考えます。
この二十九年十三月二十八日期限満了数というのは、その日において六年間の期限が満了する人という意味でございます。それからその次が二十九年十二月二十九日現在患者数というのは、期限満了に至らない人という意味でございます。これは重複いたしておりません。
いわゆる雇用の軍属、文官も合せまして軍属で非公務でなくなられた方の数は、戦地に関しましても、内地に関しましても、そう多くないと思いますが、いろいろの均衡上議論がありましたが、その中で他の文官との均衡という点から、除外されておるのでございます。予算の金額の面から財政上の理由によつて除外したのではないのであります。
軍人の場合におきまして公務にあらずとして認定された原因、負傷その他によつて死亡いたしました場合におきまして、弔慰金を出すことにつ書しても、いろいろ論議があつたのでございますが、軍人の場合におきましては、身分、勤務の態様及び内容の特殊性ということからいたしまして、たとい公務にあらずとして却下になつた場合におきましても、これは何らかの処置を講ずることが必要である。これは軍人の場合におきましては大部分が召集によつて軍隊に入つた方々である。こういう方は身分上、すべての点において生活が極度に規制されておつた方々であります。そういう環境におきまして負傷しまたは疾病にかかつたという特殊性を考えまして、過去におきましてもこういう場合におきましては転
非公務の場合において支給されますのは、軍人及び準軍人だけでございます。
今回拡張になりました弔慰金の支給につきましては、できるだけ手続を簡素化をいたしてやりたいと思つております。却下した件数及び現在未裁定になつております件につきましては、書類が手元にございますので、そうお手数をかけずに裁定できるものと思つております。まだこまかい手続の点はきめておりませんが、できるだけ簡素化いたしまして、早く裁定をするように努力したいと思つております。
今度の改正案で考えております点は、一つはいわゆる非公務死亡者に対する弔慰金の支給でございます。もう一点は傷害年金の支給範囲の拡大であります。恩給法によつてもらう傷害の程度が国会修正によつて拡張いたしましたのに対応いたしまして、援護法におきましても傷害年金等の支給範囲を拡大する措置を講じております。今御質問になりました船員の問題につきましては、はつきり記憶いたしておりませんが、C船員として取上げ得る人はできるだけC船員として取上げて行くということで、運輸省とも話合いをいたしておりますが、御指摘になりました点がその後どういうこうになつておりますか、よく調査してみたいと思います。
すでに百八十数万の裁定をいたしておりますが、非常に急いでやつた関係もありまして、中には今日から見ますれば当然可とすべきものも含まれているということは考え得るのでございます。現に不服の申立てが参りまして審査した結果可決になつているものもございます。現在私の記憶しているところでは、死因関係で四十九件決定がございまして、そのうちたしか三十件くらいが却下で、可となつたのが十九件くらいであります。これはもつとも非常にデリケートなケースを特にあげてやつた関係もあろうかと思いますが、これは過去において裁定した中で死因が当然公務と認めてさしつかえなかつたものが誤つて却下にされたという事例でございまするので、そういうものもあろうと思います。私どもも時
弔慰金の支給の範囲、順位の問題でございますが、実際に葬祭をしている者はだれであるかということを追究し、調べて順位をきめることは非常に困難であります。一般的な社会通念によつてその順位を推定して渡すということが、実際の処置としては妥当かと思つております。その場合にだれを先にするか、だれをあとにするかということにつきましては、これはまあいろいろ御意見があろうと思いますが、結局これは当委員会におきまして御決定になつた通り実施されておりますので、多少のぐあいが悪いことがあるかと思いますが、大部分はいいのではなかろうか、こう推察いたしております。
公務扶助料の支給される遺族の範囲が恩給法できまつております。これは、軍人遺族であろうと、一般文官の遺族であろうと、全部きまつておりまして、その原則に従つて実施されておるのであります。戦没者遺族援護法は御承知の通りのいきさつでできたのでありまして、恩給という一つの既得権を前提としながら、しかし講和独立後ただちにこの問題について手を打つということが困難な状態であり、しかも国家財政の点があつたということで、ある程度社会保障的見地を加味してできたというのがこの援護法の建前であるのであります。従つて、実施の場合には、一般の援護であるとかあるいは社会保険であるとかそういつた見地を加味してやつておりますので、たとえば子供の年齢にいたしましても、恩
恩給は復活いたしましても、援護法は残つております。援護法はあくまでも国家保障の精神に基いて援護するというのが根本の立法趣旨でありますので、援護的の要素を保持することはこの法律の精神に照して適当ではないかと思います。
恩給という制度は昔からある制度であります。これはどういうわけですか、子供は満二十歳でありますし、両親は六十歳という線でなしに全部年齢制限いたさぬ制度であります。これは、おそらく、私の想像でありますが、恩給法で父母という以上は相当の年齢の方が大部分であるという考えからでなかろうか、こう思うのであります。恩給法も社会保障というような要素が入つておるので、子供は満二十歳になれば恩給の対象からはずれる、また若年停止の制度もあるのであります。いくら恩給でも、年齢の若い受給者には若年停止という制度があるわけであります。そこで、援護法をつくります場合に、恩給だから満二十歳であり、あるいは父母の場合は年齢制限がないのでありますが、一般に考えていかが
戦没者遺族援護法の関係の裁定状況については、先ほど大臣から御報告申し上げました通り、大部分は裁定が完了いたしておりますが、手持は今六万件ちよつとでございます。その半分は作業中でございます。その事から、可決、却下及び再調査を要するものというケースにわかれて来るわけでございます。作業中の半分の残りは、再審査と申しますか、再調査をいたしておるケースであります。これが約三万でございますが、これの大部分につきましては一応事務的には結論が出ておりますが、もちろんその場合可決になつてよろしいものはどんどん通知をいたしております。従つて、現に結論が出ておつて再審査をしておると申しますれば御想像がつくと思いますが、これはしかしもう一ぺん見直してみろと
舞鶴の引揚援護局の定員は現在百八十七名でございますが、来年度は百十四名に減ずることになつております。これはもちろん、強制的な行政整理でこれだけ減らすのではありませんで、今回の待命の恩典にあずかりたいという退職希業者が舞鶴に相当多かつたのであります。私どもの方といたしましても、舞鶴のように先のない地でございますので、あまり引きとめるのもいかがかと思いまして、できるだけ職員の申し出た退職を認めたわけでございます。もちろん、全部認めるわけには参りませんので、若干の者は残ることになりましたけれども、その結果、百八十七名の中で七十名ちよつとが減りまして、本に度は百十四名になるわけでございます。もつとも、これは基幹人員でありまして、実際引揚げが
今お述べになりました山西省の現地復員の問題でありますが、私ども従来聞いているところでは、本人たちの希望によつて残留した、従つて、当時の軍といたしましては現地復員の手続をとつた、こういうふうに報告が出ているわけでございます。但し、帰つた方々が、実は自分の希望ではない、強制によつて残されたのであるといういろいろの申し出がありますので、われわれとしては、事柄の性質上慎重を期する必要がございますので、二回あまり関係者を呼びまして調査をいたしております。現在二度目を実施事施中ございますが、さらにもう一ぺんお集まりをいただきまして、新たなる観点からの調査をいたしまして、結論を出したいと考えております。