実情をよく知つておりますのは、なるベく下の方の方だろうと思います。中隊長以下その他仲間の方を呼んで今調べております。今までの結論では、大部分の方については現地で本人の希望によつて残つたというふうに聞いておりますが、若干まだ疑問の点がございますので、さらに、先ほど申し上げたように、もう一ぺん最後の調査をいたしまして結論を出したいと考えております。もうしばらくお待ちを願いたい思います。
実情をよく知つておりますのは、なるベく下の方の方だろうと思います。中隊長以下その他仲間の方を呼んで今調べております。今までの結論では、大部分の方については現地で本人の希望によつて残つたというふうに聞いておりますが、若干まだ疑問の点がございますので、さらに、先ほど申し上げたように、もう一ぺん最後の調査をいたしまして結論を出したいと考えております。もうしばらくお待ちを願いたい思います。
今回の法律改正によつて新たに支給しようとする弔慰金の対象は七万五千と私どもの方では計算しております。先ほど大臣がお話になりました却下されたものが二万七千幾らあるということでございましたが、そのうちで死因関係、死亡原因に関するものは約一万九千でございます。あとは遺族の範囲が違うといつたようなもので却下されたわけであります。死亡原因が公務にあらずとして却下されたものが一万九千件であります。現在未裁定になつているのは、ただいま七万三千と申されたのでありますが、軍人、軍属に関する限りは六万五千でございます。 次に、従来却下されたものの中で弔慰金の対象にならないものがあるかというお話でございますが、服務に関連して負傷疾病にかかつた者でござ
軍人に関する限り、公務とは軍務に精励することでございますが、公務と関係があるというのは言葉が不十分で、公務遂行と負傷疾病との間の関係でございますが、それは直接または相当因果関係があるということが従来の恩給法上における公務の解釈になつているのでございます。ただ、われわれの方では、一般の常識ではすべて公務だという考えももつともだと思いますのは、軍人の場合におきましては、一般のわれわれのような文官の勤務と違いまして、特別の命令下にあつた方々でございます。当時の憲法のもとにおきましても、軍人は一般の公務員と違つた命令下にあつて、きわめて厳格なる軍紀のもとに生活しておつたという特殊性、つまり部隊勤務の特殊性ということを十分考えなければならぬと
公務遂行中の負傷疾病が公務遂行と因果関係があるということと、公務遂行中の負傷疾病の場合に重大な過失があるということとは別なことだと思います。極端に申しますれば、公務遂行中に——自動車を運転するということが公務であつた、ところが、その人が相当酒を飲み過ぎて、自動車の運転をあやまつてがけから落ちたというような場合、これは重大なる過失があると考えられると思います。しかし、それは公務遂行であつて、公務遂行と因果関係はあるわけであります。しかし、公務ではあるが、重大な過失があるためにそういう結果になつた、こういう場合であろうと思います。その点は観念としては明瞭に区別してして考えるべきだと思います。 それから、内地は、沖縄が二十年の四月でご
戦地であつたかなかつたかということは、過去の取扱いにおいて戦地に指定されておつたかどうかということでやつております。すでに恩給は、当時指定されておつた戦地であつたかどうかということで行われておつたことであります。恩給がストツプされたから問題が生じたのではなく、すでにその時代において問題は出ておつたのであります。従つて、その通り現在はやつております。
法律には、公務による傷疾疾病であつても、故意または重大な過失がある場合には本法を適用しないと書いてあるわけであります。従つて、故意または重大な過失があるということと公務疾病とは別であります。
それは、故意または重大な過失があつた場合には公務と認めないということではないのであつて、公務であつても重大な過失があつたらやらないというのが法律の規定でございます。
法律には、重大なる過失と書いてございます。重大なる過失があつたかどうかという問題は、当時のすべての環境を考え、健全なる常識をもつて判断すべきものと考えております。
昨年以来百八十数万の裁定をいたしたのでありますが、われわれの気持としては、お説教のような気持でやつております。もちろん、過去における恩給の裁定の実績というか、恩給法の精神は十分尊重しなければならぬと思います。この法の建前もそでありますが、今度の大東亜戦争の特殊性、ことに南方各地域における敗戦という特殊性というものは十分考慮しなければならぬという考えで諸般の事務を進めて参つております。先ほど大臣には申し上げなかつたと思いますが、現実に却下になりましたものの中で、戦地関係はきわめてわずかである。これは数字も出ておりますが、きわめてわずかでありまして、その大部分の戦地における戦病死者というものは公務になつておるのであります。もちろん、急い
傷痍軍人の街頭募金の問題ですが、これは私どもの方の直接の所管ではございません。しかし、傷病恩給の権利のある方につきましては、できるだけ早く裁定をして支給することが必要でございますので、これは私どもの方で急いでおります。軍人に関しましてはすべて増加恩給の裁定があつたことでございますので、本人から申請をとることなしに自動的に切りかえておりますので、軍人の方の該当者にはほとんどすべて行つておると思います。もし未裁定のものがありとすれば、その後重症にかかつた者、病気にかかつた者あるいは傷が重くなつた者というふうな、新しく障害年金の申請をされる方であろうと思います。 なお、取締りの問題、あるいはその他、それまでの間のいろいろのお世話をする
これは内地の場合におきましても、法律が施行になりましてから一定期間内に届け出た者につきましては、法律施行直後に届出たものとして、届出がなかつたときから金をやるというふうにいたしておるわけであります。例えば三カ月なら三カ月の猶予期間がありますと、三カ月目に出しますと、三カ月以内に申請があつたと同じように取扱うということになつております。それと同じようなやり方で、沖繩にこの改正法が施行になりましてから一定期間を限りまして、その間に届出た人につきましては最初から届出があつたと同じように手当の支給を考えよう。その期間を大体五カ月か六カ月くらい考えてやる必要があるのじやないか。その点は現地と連絡いたしまして現地の希望も聞いた上で決定いたしたい
その点につきましては、すでに戦没者遺族援護法が施行されております。それで或る程度の必要な事務は現地に事実上やつて頂いておるわけです。現在沖繩に施行になつております内地関係の法律といたしまして戦没者遺族援護法と未帰還者留守家族援護法二つあると思いますが、折角施行になつておりまするので、現地の政府当局の向うにも民生局がありまして、その中に社会課とかいろいろな課がございます。南方連絡事務局も向うに行つておりますので、そこと十分連絡をとりまして、事実上いろいろな書類をこちらに中継ぎをして頂き、私のほうでいろいろの決定をする。こういうことになるわけでございますが、若干日にちは遅れますけれども、やはり日本政府のほうで決定を要する事項はやはり我々
今の御質問になつておりますのは、この改正法の法案の問題でございましようか。それとも現在の改正法の法律改正の部分以外の一般の援護法の従来の運用の問題について御質問になつておるのでございましようか。質問の要旨をつかみかねますので、もう一遍……。
未帰還者留守家族等援護法は昨年の八月から制定実施されました新しい法律でございます。併しこの法律は突如としてこういう援護を開始したわけじやございませんので、終戦後未復員者給与法というのがございまして、逐次これが金額も値上げになり、又内容も拡充せられまして、留守家族の援護に資して参つたわけでございます。それから一般邦人につきましては、二十四年のたしか暮からだと思いますが、特別未帰還者給与法ができまして、それによつて或る程度一般邦人の家族に対しましての援護の手が差延べられておつたわけであります。その当時、従つてこれらの法律の運用によつて救済されなかつた方方と申しますると、特別未帰還者でない一般の未帰還者の問題があるわけなんであります。こう
すでに御承知の通り、去る七日、ソ連赤十字社社長ホロドコフ氏より日本赤十字社にあてまして、帰国船舶は三月十七日にナホトカに到着することを望むという通知があつたのでございます。実は、昨年の十一月ソ連からの第一次の引揚げで八百十一名が帰つて来られまして、第二次として四百六十四名の帰国が予定されておつたのでございます。これも昨年の年内に実施されるように希望しておつたのでありますが、いろいろの事情で遅れておりまして、日赤といたしましては、今年の二月六日にソ連の赤十字社あてに電報を打ちまして、送還予定者四百六十四名の帰還については、集結になお時日を要するならば、すでにナホトカに集結している者だけでも早期に送還するように御配慮を願えないだろうか、
未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律案につきまして、只今提案理由として御説明のありました点につきまして、更に補足的に御説明を申上げたいと存じます。 第一点は、従来遺骨埋葬経費として未復員者及び特別未帰還者に支給せられておりましたものを、名前を葬祭料に直して一般邦人にまでこれを拡張して支給しようとするわけであります。名前を葬祭料に改めましたのは、一般邦人にまで拡張してやるということになりますると、必ずしも遺骨があるわけではございませんので、むしろ葬祭料とすることが実体に合うのではないかという考え方でございます。 それから一般邦人に拡張いたしましたのは、死亡の事実が判明いたして参りました場合に、遺族の気持ちを考えますると
未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律案の大要について御説明申し上げます。第一に、従来の遺骨埋葬経費は、未復員者、ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある一般の邦人または戦争裁判官の方々の死亡の事実が判明した場合にのみ支給されていたのでありますが、これらの方方以外の一般邦人である未帰還者の死亡の事実が判明した場合におきましても、その遺族に対してこの遺骨埋葬経費を支給することが遺族の心情にも、また国民の方々の気持にもかなうものであると考えられますので、この際、その名称を葬祭料と改め、右の一般邦人未帰還者をも含め、未帰還者戦犯の方々に対してその死亡の事実が判明した場合には、この経費をその遺族等に支給することと
問題は二点あると思います。一つは、恩給法なり援護法上、ただいま御指摘になりましたようなケースが公務死亡となるかならぬかという問題でございます。これは主として恩給局の方でお考えをいただくべき問題であると考えております。現在厚生省の方と恩給局と十分連絡をとつて検討中でございます。 それから、後ほどお述べになりました件は、恩給法上公務死亡と認定されない場合におきましても、軍人につきましては内外地を問わず国として何らかの弔慰の意を表するために特別の措置を講ずる必要があるのではないか、こういうところからも五万円というような弔慰金を差上げ得る措置ができておるわけでございます。これも今財務当局と私の方と十分協議をいたしておりますが、特別の弔慰
約五千名でございます。
相当多数の方々が期限満了になると存じております。