未復員者が帰還をした際に、未復員期間中の疾病について、国が療養するという規定は、たしか二十三年の十二月より実施された制度であると思います。これは国家公務員災害補償法の療養補償という精神にのつとりまして、そのような規定が設けられたわけであります。当初は療養期限が二年でありましたのが三年に延長せられまして、国家公務員の災害補償の場合と歩調を一にしたのでございますが、さらに期限満了の際に、さらに二年延長せられまして、現状に至つておるわけであります。それで満了のあと、どういう措置を講ずるかという点につきましては、いろいろの点を考慮して処置しなければなりませんので、ただいまのところでは研究中でございますが、われわれといたしましても、何とかこれ
