いま事務当局から話がございましたように、今回の措置は異例の措置である、今後は人事院の勧告については私どもは十分尊重をしてまいりたい、こういう考え方であります。
いま事務当局から話がございましたように、今回の措置は異例の措置である、今後は人事院の勧告については私どもは十分尊重をしてまいりたい、こういう考え方であります。
国会における審議につきましては、私ども十分拝聴をしてまいる考えであります。
要望として承っておきます。
総理の答弁も、私が先ほど申し上げましたように、人事院勧告を尊重するという基本的なたてまえに立って給与問題に対処をしていくということを言われたと理解をいたしております。私もさような考え方に立って対応をしてまいる考えであります。
ただいま申し上げましたように、私も総理の答弁同様、人事院の勧告を尊重するという基本的なたてまえに立って給与問題に対処していくという、こう私は理解をいたしておりますし、私もそのように対応をしてまいる考えであります。
先ほどから申し上げておりますように、私どもは人事院勧告につきましては完全実施をしたい、そのことについては変わりございません。やはりその基本的姿勢を持ってこの給与の問題には対応をしてまいる、そういう決意でございます。
私は、先ほどから申し上げておりますとおり、人事院の勧告というものは非常に重要なものである、そういう認識に立って今後の給与問題に対しては最善の努力を払ってまいる考えでございます。
近年、職員の年齢構成の高齢化傾向が著しくなってまいりまして、特に五十一歳前後の年齢層に一つのピークがございます。これが今後引き続き年齢を加えつつ推移していくのは御指摘のとおりだと思います。 去る六月には、国家公務員に定年制を導入するということ、そのために国家公務員法の一部改正が行われたわけであります。昭和六十年からは原則として六十歳の定年制度が実施をされることになりましたが、これも高齢化社会に備えて組織の活力を維持し、職員の士気を高揚させる一つの方策であると考えております。また、人事院においては、職責の高齢化等に対応するために、任用、給与等の人事管理制度全般にわたって見直し、検討を行っておられますので、その成果を期待いたしておる
このたび、第二次鈴木内閣の発足に際しまして、総理府総務長官、沖繩開発庁長官を命ぜられました田邉國男でございます。 微力でございますが、所管の事項につきまして誠心誠意努力をしてまいりますので、委員長を初め委員各位の皆様によろしく御指導、御鞭撻をこれからお願いを申し上げまして、ごあいさつといたします。(拍手)
ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案につきまして、一括してその提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本年八月七日、一般職の職員の給与について、俸給及び諸手当の改定等を内容とする人事院勧告が行われました。政府としては、その内容を検討した結果、調整手当の改定並びに指定職及び百分の二十以上の割合による俸給の特別調整額を受ける官職を占める管理職員の給与改定について、
お答えをいたします。 先ほど人事院総裁のお話もございました。人事院勧告について、政府は四十五年以来十年以上にわたりましてこれを尊重し、そしてまた厳しい財政事情にもかかわらず一般職の給与の改善について完全実施をしてきたわけでございます。今回の措置は、第二次臨時行政調査会を設置するなど、国の行財政全体が非常に危機の状態にあるという中で、労働基本権の制約、またこれまで維持されてきた良好な労使関係というもの、そして現下の厳しい財政状況、また行財政の改革、こういうものが推進をしておる中で、国民の動向というものを総合的に勘案をいたしまして、そして今回の臨時、緊急の措置をとったわけでございます。しかし、人事院の勧告を尊重するということは、政府
お答えします。 前中山長官が申されたように、私も、人事院勧告につきましてはできるだけ尊重をいたしてまいり、そして労使の協調の中でこの問題が十分理解できるような対応をしてまいる考えでございます。
できるだけその方針に沿って私はやってまいる考えでございます。
お尋ねにお答えします。 総理の答弁も、私が申し上げましたように、人事院の勧告を尊重するという基本的なたてまえに立って給与問題に対処していくとかうことを言われたものだと理解をいたしております。
本年は大変危機的な財政事情、また産業や国民生活の各分野において、いわば大変困難な状況の中で行財政改革が推進をされておりまして、国民世論の動向というものにかんがみ、臨時、緊急の措置として一般職員を含め期末・勤勉手当につきまして昭和五十五年度の水準に凍結するということにいたしたわけでございますが、これは本年度限りの措置であると私は考えております。
お答えします。 いま人事院の取り扱いと仲裁裁定とは区別される扱いになっているがどういうわけだ、こういうことのお尋ねだと思いました。 非現業の国家公務員と三公社五現業の職員については、それぞれ人事院勧告と仲裁裁定の制度が設けられております。いずれも労働基本権の制約に対する代償措置としての一つであるという点においては共通の性格を持っておるわけであります。しかし、給与財源や給与の決定方式は、非現業の国家公務員と三公社五現業の職員、との場合は異なっております。三公社五現業の給与は労使交渉によって決定されるたてまえでありますし、紛争調整のための仲裁裁定は労使に対して最終決定としての拘束力を持ち、政府は実施の努力義務を負うわけであります
この問題につきましては、閣内でよく協議をしてまいりたいと考えております。
良好な労使関係を維持していく上におきましても、私どもは、できるだけこの問題につきましては、閣内において十分協議の上で対応してまいりたい、かように考えております。
お答えします。 公務員に関する諸制度のあり方については、最近における社会情勢の変化等に対応するために、第二次臨時行政調査会あるいは人事院においてそれぞれの立場から総合的に検討が行われているところでございまして、政府としては、これらの検討を待って適切に対応をしていこうとしているわけでございます。これに当たっては、民主的な、しかも能率的な行政運営を国民に保証するかどうか、基本的な問題であると考えております。したがいまして、政府といたしましては、今後安定した労使協調を基本として、人事院勧告につきましては十分尊重をし、それに対応していく考えでございます。
総理のお考えどおり、私どももその基本的な考えに沿って対応をしてまいる考えであります。