特別管理産業廃棄物であります飛散性のアスベストに関しまして、二重袋に入れられ、区分された所定の場所に分散しないようにして管理型最終処分場に埋立て処分されたり溶融されているもののほか、アスベストを含有する廃スレート板などが、今後、建物の解体や改築に伴いまして大量に発生することが予想されております。 これらのアスベストの廃棄物につきましては、直接埋立てのみに依存しない十分な処理体制を確保することが必要というふうに考えております。このため、平成十八年に廃棄物処理法を改正させていただきまして、新たな処理ルートとしまして、溶融等の高度な技術を用いた無害化処理に対する環境大臣の認定制度を創設したところであります。 廃棄物処理法は、無害化
