今申し上げましたように、委員が御指摘された点は、いろいろな測定などが並行して行われたような場合、それから問題がなくて記録の作成、管理者への説明などに時間がほとんどかからないというふうな場合などなどを総合しますと、そのような場合もあり得るのではないかというふうに思っております。
今申し上げましたように、委員が御指摘された点は、いろいろな測定などが並行して行われたような場合、それから問題がなくて記録の作成、管理者への説明などに時間がほとんどかからないというふうな場合などなどを総合しますと、そのような場合もあり得るのではないかというふうに思っております。
通常は浄化槽管理士一人ということですが、補助の人がついてやっている場合も見受けられるということであります。
失礼しました。管理士二人で現にやっておったということでございます。(末松委員「それと補助ですか」と呼ぶ)そういうことです。
管理士一名だけでやっているところもあったということですが、管理士二名ということでやっていたところもあるということでございます。
環境省設置法におきまして、環境省は廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃に関することの事務をつかさどることとされております。 この廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃棄物処理法に規定する廃棄物とされておりまして、廃棄物処理法では廃棄物の定義を、放射性物質及びこれによって汚染されたものを除くことが規定されておるところであります。 今般、石原産業により酸化チタンの製造工程から排出されるアイアンクレーの空間放射線量率が製造業者の自主管理基準を超過したことが公表されましたが、このアイアンクレーにつきましては、放射性物質及びこれによって汚染されたものに該当いたしますため、廃棄物処理法上の廃棄物には該当しないことに
総務省行政評価局からの勧告を受けまして、環境省は、平成十九年十二月二十七日付けで都道府県及び政令市に対しまして本勧告の内容を周知さしていただきました。 また、平成二十年一月二十一日に開催いたしました全国都道府県及び政令指定都市等環境担当部局長会議におきまして、勧告の内容を再度周知しますとともに、勧告の周知を踏まえましてアスベスト廃棄物対策に万全を期するよう依頼をいたしました。 さらに、本年五月十六日には、各都道府県及び政令市に対しまして、「産業廃棄物に関わる立入検査及び指導の強化について」といたしまして通知をしました。この通知におきまして、アスベスト廃棄物に係る立入検査は、アスベスト含有廃棄物等処理マニュアルを踏まえて実施す
アスベスト廃棄物の輸出に当たりましては、廃棄物処理法及びバーゼル法によりまして一定の手続が必要となっております。 具体的に申し上げますと、廃棄物処理法では、まず第一点目が、輸出先国におきまして再生利用されることが確実であると認められること、第二点目が、我が国の廃棄物処理基準を下回らない方法により処理されることが確実であると認められること、三点目に、申請者がいわゆる廃棄物処理責任を有している者であることにつきまして環境大臣の確認を受けなければならないこととなっております。 また、もう一つのバーゼル法では、相手国、つまり輸出先国でありますが、この相手国の書面による同意、環境省の確認及び経済産業省の承認が得られない限り輸出すること
御指摘の件につきましては、沖縄県から聞いたところによりますれば、昨年十月の沖縄県議会文教厚生委員会におかれて、株式会社倉敷環境の今御指摘の最終処分場に係る質疑が行われまして、参考人として参加されました住民の方のお一人が、二十八年前に最終処分場敷地内のボーリング調査を行った際に地下水からカドミウムが検出されたことを記憶している旨を発言されたとのことでございます。この発言を受けまして、その後、沖縄県におきまして周辺住民と事業者の立会いの下で現場確認を行いましたものの、二十八年前の調査地点は特定できなかったということ、それから、沖縄県としまして、こうした住民の御指摘も踏まえて事業者に地下水調査を実施させる予定であることということを沖縄県の
先ほどお答え申し上げましたように、県の方から現在事業者の方に指導しておりまして、調査の内容として地下水の環境基準項目、それから地点数として六地点という、少なくとも年一回ということで原案を、早速やろうということで示して、住民の方のやり方その他に関して御意見を把握しつつあると、こういうことでありますので、準備が整い次第やるのではないかというふうに承知しております。
先ほど御答弁させていただきましたように、沖縄県の方も必要な調査をするように業者と共に前向きの姿勢で臨んでいるようでございますし、それから現場の方の撤去も、先生御指摘のように撤去をしていくという計画が一時的にどんどん減っていっておったんですが、焼却炉の方の作業がかなり忙しくなったということでその撤去作業が遅れて、また元に戻っておるというようなところも見受けられます。 新しい部分の処分場も確保されて、そちらの方も使っていこうというようなこともございますが、総合的に見まして、今先生の御指摘も踏まえまして、沖縄県の方と共にまた助言をしていければと思っております。
石原産業により酸化チタンの製造工程から排出されますアイアンクレーの空間放射線量率が製造業者の自主管理基準を超過したことが公表されておりますが、このアイアンクレーにつきましては、放射性物質及びこれによって汚染されたものに該当いたしますため、廃棄物処理法上の廃棄物には当たらなくなるので、その規制対象からは外れております。こうした放射性物質の取扱いにつきましては、原子力基本法の下で必要な措置が講じられることが重要と考えております。 環境省としましては、放射線による障害防止の事務を所掌されます文部科学省等からの求めがありますれば、石原産業の廃棄物処理の状況など必要な情報提供を行うとともに、三重県に対しても技術的な助言を行ってまいりたいと
今御指摘のような農林漁業有機物資源のほか様々なものが廃棄物に該当いたします場合に、この当該廃棄物がぞんざいに扱われるという可能性もございまして、生活環境の保全の立場から、廃棄物処理法では生活環境を保全するための必要な基準を定めておるところであります。 廃棄物を原料としましたバイオエネルギーの生産施設を設置する際に、施設の種類や規模によりましては廃棄物処理施設として設置の許可の手続が必要となるわけでありますが、こうした手続を経ることは生活環境の保全の堅持とそれから当該施設の地域住民等からの信頼性の確保のために必要なものとは考えておりますが、御指摘のような点も踏まえまして、これらの手続につきましてはよりスムースに進むように、制度の運
本EPA協定の発効後でありましても、日本・インドネシア間あるいは日本・ブルネイ間におきましてはバーゼル条約が従来どおり適用されることとなっております。したがいまして、有害廃棄物の輸出を行おうとする場合には、バーゼル条約に沿いました国内法であるバーゼル法に基づきまして、環境省の確認及び相手国の書面による同意、それから経済産業省の承認が得られない限り当該有害廃棄物を輸出することができないことになっておりまして、今後ともこのような有害廃棄物の輸出手続を適切に適用していく所存であります。 また、有害廃棄物がバーゼル法の手続を行わずに輸出されるようなことがないよう、我が国では関係省庁が連携いたしまして、一点は、事業者に対しまして関係法令を
災害時におけます迅速な廃棄物処理のためには、平時より災害に備えておくことが大変重要であるということは先生御指摘のとおりだろうと思っております。このためには、災害廃棄物の処理計画を立案いたしまして、いざというときに計画的に対応できる体制を確保していくことは大変重要なことだというふうに認識をいたしております。 このために、阪神大震災の教訓を踏まえまして、国、都道府県、市町村がそれぞれ役割分担に応じまして対応すべき事項につきまして災害廃棄物対策指針を取りまとめておりまして、自治体間の相互協力を中心といたしました応急体制の整備、あるいは廃棄物処理施設の耐震化等を含めました災害廃棄物処理計画を策定しまして、廃棄物処理に係る防災体制の一層の
お答え申し上げます。 本年二月の家電リサイクル制度の評価、検討に関する審議会報告書におきましては、家電リサイクル法の対象品目としての要件を満たします液晶テレビ、プラズマテレビ及び衣類乾燥機につきまして、対象として追加すべきとされているところであります。 この報告を受けまして、本年三月から、中央環境審議会及び産業構造審議会の合同会合におきまして、液晶、プラズマテレビなどの対象品目への追加、それからその適正なリサイクルのあり方について検討を開始いたしております。 今後、合同会合の議論を踏まえまして、必要な措置を講じてまいりたいというふうに考えております。
この議論、先ほどもお話ございましたように二年近く議論が続きましたが、当初の段階で電子レンジの対象の議論がございましたが、その後、電子レンジは実は金属部分が大変多うございまして、廃電子レンジに関しましては、スクラップとして流通をして、市町村で適正な処理に困っているという状況がほぼ解消されたような状況になりまして、自治体側からも途中で議論がされなくなったというふうな経緯もございまして、電子レンジに関しては今回の対象にはなっていないという状況でございます。
手元に数値を用意しておりませんので正確かどうかはわかりませんが、当初、家電リサイクル法施行当時一万数千台であったものが、家電リサイクル法の施行とともに若干増加をしてまいりましたが、ここ数年間、これがさらに減少するという傾向にございます。 これに関しましては、実は、家電リサイクル法制定の前に、平成九年の廃棄物処理法の改正におきまして、産業廃棄物の不法投棄に関しまして、例えば罰金を五十万円から法人の場合一億円に上げるというような措置をしていただきましたが、家電リサイクル法施行後に、平成十二年の廃棄物処理法の改正におきまして、廃家電のような一般廃棄物に関しましても同様のレベルの不法投棄対策を行いまして、これらによりまして、家電の不法投
済みません、今の御質問にお答えする前に、先ほどの不法投棄の数値、先生がおっしゃったように数値が一けた違っていまして、十二万台が最初でありまして、その後に増加して、それが今減少中、こういうことに改めさせていただきます。 それから、海外へ出ているものでありますが、全体では、リユース向けの輸出ということで今私どもが承知している範囲では、五百九十四万台が海外に輸出しているというデータを持っております。
今の先生の数値と直接どういう違いがあるかの整合性は別にいたしまして、十八年度に私ども、経済産業省、環境省でこの検討に際しまして行った調査の結果によりますと、リユース向け販売すべてで六百九十七万台のうち、輸出が五百九十四万台、リユースということで国内でやっておるものが百三万台ということになっております。そのほか、実は、資源回収ということでリユース以外で輸出しているものも若干見られるかもしれないということもございまして、先ほど申し上げました家電リサイクル法の審議会の結果を受けまして、リユースとリサイクルの仕分けなどのガイドラインをつくろうということで現在検討をいたしておるところでございます。
ごみ処理の事務に関しましては市町村の事務ということでありまして、処理施設の方式の選択につきましても市町村自らが行うべきものであります。また、その維持管理の契約につきましても市町村と民間の維持管理を行う企業との契約の問題であるというふうな認識をいたしております。 このガス化溶融炉の補修費を含めました維持管理の問題につきましても同様でありまして、市町村と民間の当該企業との契約の問題であるというふうに考えております。 しかしながら、中に、施設選定当初の見通しが甘かったとの市町村の声も確かにございます。このようなことから、環境省としましては、市町村がごみ処理施設の選定を行うに当たりまして、技術的支援の一環といたしまして、専門的な技術