情報としては入手をいたしております。(筒井委員「最後ちょっと聞こえなかった。情報としては何」と呼ぶ)情報としては入手をしております。
情報としては入手をいたしております。(筒井委員「最後ちょっと聞こえなかった。情報としては何」と呼ぶ)情報としては入手をしております。
栃木県としましては、今後も、必要に応じまして現地確認や周辺河川のモニタリング調査を実施するなど、適宜必要な対策を検討していくものと認識をいたしております。
委員御指摘のような点も踏まえまして、栃木県の方ではこれまで調査もいたしておりまして、先ほど申し上げましたように、表流水、地下水等の水質検査も実施しておりますし、産業廃棄物も調べておりますが、確認されておりません。 栃木県は、今のようなことも踏まえまして、今後とも、必要に応じまして現地調査とか周辺河川のモニタリング調査も実施していくということとしておりますので、適宜、環境省としましても、この水質検査等に関しまして必要に応じまして助言を行っていきたい、このように考えております。
不法投棄の現場につきまして、不法投棄者を特定し、指示をいたしたり、指導をしていくのは都道府県の仕事であります。都道府県が、一見明白に、都道府県の判断として、例えばそこに不法投棄の山が存在しているというふうな場合に、環境省の方から都道府県に対しましてさらに必要な調査をやる等の指示をする場合はございますが、この現場に関しましては、県の方がまず、今御指摘のようなことも踏まえまして、なお現状が不法投棄ということが確認されない、こう言っておりまして、さらに必要に応じて調査をするという状況であります。 県の方の今後の調査を見守ってまいりたい、このように考えております。
廃棄物処理法による権限としましては、これらの現場の生活環境保全上の措置につきましては、都道府県の権限であります。環境省の権限としましては、都道府県が二つ以上にまたがった広域的な事案、例えば、かつての事案でありますと、青森県それから岩手県にまたがりました事案のような場合には環境省の方が直接指示をしていくということがございます。 今回の御指摘のようなケースにおきましては、県の方がしっかりとやっていただくということに関して、必要に応じ、環境省の方で助言をしていくということにとどまるというふうに考えております。
まず一点、地方環境事務所におきまして、都道府県あるいは市町村と連携をいたしまして、不法投棄の未然防止のための啓発ということは通常やっておることであります。それから、不法投棄現場などで自治体の方が権限を持ちましてさまざまな指導を行うときに、一緒になって、その求めに応じまして助言をしていくということもよくやることでありますし、このような場合に助言をしながら連携をしていくということもございます。
環境省は、あくまで現場の特定それから法律に基づく措置は直接的にやるものではありませんで、自治体と、助言等を含め、連携してやるものというふうに認識しております。(筒井委員「連携してやるんでしょう」と呼ぶ)助言等を行いながら。直接実行しますのは自治体の立場になるわけであります。
自治体において実行する場合に、環境省も助言等によりまして、形式上御一緒にやるというふうなケースがあるわけであります。
高松市の事案で、現場における個々のやりとりそのものは直接的に把握はしておりませんが、通例、現場を片づけるのに、自治体が片づけますときに一緒に行きまして、行動をともにしながら、片づけるのは自治体の方になりますが、一緒に回収をして、そこに御一緒するということはよくあることだというふうに認識をしております。
形式的にと申し上げましたのは、法律上の直接権限に基づかずに、自治体の方の権限執行に対しまして御一緒にやらせていただいたことを形式的にと申し上げたわけであります。 それから、二点目の監視カメラにつきましては、自治体が直接的にはつけるもので、これも指導助言を行いながら、こういうふうな場所がいいじゃないかというふうな自治体との御相談に応ずる、こういうことはやることであります。
環境省が直接不法投棄対策のために現場に監視カメラを置くということはございませんで、自治体の方が直接は置いておりますが、環境省の地方事務所が指導と助言によりまして置いているケースはございます。(筒井委員「どこの監視カメラ。環境省のカメラでしょう」と呼ぶ)自治体がつけます監視カメラになります。
環境省の所有のものは、あくまで自治体に貸し出しまして自治体が設置をする、こういうことになります。
先ほどから御説明いたしましたように、不法投棄に対します生活環境保全上の措置を講じます権限は自治体にございますことから、直接行いますのは自治体になるわけでありまして、環境省としましては、この指導助言を行いましたり、必要な器具、機材を貸し出しまして御一緒に一体的にやらせていただく、こういうことになるわけであります。
自治体からの相談を受けまして、環境省の方が自治体に対して、そのことに対して自治体に必要な特定をするための助言をし、そのことによって特定などがされるというケースは当然あることでございます。
廃棄物処理法上、産業廃棄物の現場の生活環境保全上に係ります権限は自治体の事務ということになっております。法律上そうなっておりますし、都道府県、自治体を信頼もしております。 先ほどから御指摘のある情報に関しましては、県もそれを踏まえた上で必要な調査などを行っているものと考えております。自治体に助言を今後もすることによりまして、適切な現場の改革を図っていきたいと思います。(発言する者あり)
環境省としましては、県の求めに応じまして適切な助言を今後とも図ってまいりたいというふうに思っております。
県の方にも事情は聞くことにしておりますが、さらに県の方からの権限として、環境省の方にその行使に関しまして御相談がありますればきちんとした助言をしていきたい、このように思っております。(筒井委員「前段で何て言ったの、今。県の方にも何」と呼ぶ)現場における判断の求めに応じまして、県の方からの要請がございますれば適切な助言をしていきたい。
先ほどから御指摘のあるような指摘も県の方にも情報提供しつつ、県の方も主体的に調査をするというふうに認識をしております。その必要に応じまして環境省も適切な助言をしてまいりたい、このように思っております。
先ほどからの御指摘の点も含めまして県の方には情報を提供いたしまして、さらに調査をするようなことも求めてみたいと思いますが、あくまで判断するのは県でございますので、その過程の中で県の方が助言を求めてくれば必要な助言をしていきたい、このように思っております。
ただいまの御指摘の情報に関しては、県の方を通じまして私どもの方も承知をいたしております。これらも含めまして、県の方で今後適切な判断をしていくものと考えておりますし、県の持っている権限というのは重いものと認識をしております。したがいまして、それを踏まえまして適切な助言をしてまいりたい、このように思っております。