ただいまの例としては、個別のものはわかるものもございますが、全体としては把握できておりません。
ただいまの例としては、個別のものはわかるものもございますが、全体としては把握できておりません。
全国における登録再生利用事業者の数は、食品リサイクル法が制定された十三年度から五年間において、毎年増加しているわけであります。現在、登録再生利用事業者としまして、三十六都道府県におきまして百十業者が登録されておりまして、そのうち一般廃棄物であります食品廃棄物を取り扱っている事業者は、二十七都道府県において五十三業者となっております。 このように登録再生利用事業者の数は着実に増加しているものの、まだ、登録再生利用事業者が存在していない県もありまして、今後とも登録再生事業者制度の活用を推進することが必要であると考えております。 今回の制度におきましては、食品関連事業者、農林漁業者、廃棄物処理業者等が協力してつくりますリサイクルル
先ほど申し上げた点につきまして、現在、御指摘の登録再生利用事業者がない県というものがございます。こういう県を重点的に指導、啓発をしてまいりたいというふうに考えております。
それぞれ肥料等の別あるいは地域別につきましても、各食品関連事業者の存在する場所との地理的関係等々も踏まえまして、不足しているリサイクル事業者の地域に関しまして重点的な指導をしてまいりたいというふうに考えております。(岡本(充)委員「事業別は」と呼ぶ)事業別もそのように考えております。
食品リサイクル法は、御指摘のように平成十三年に施行されておりますが、食品関連事業者によります食品廃棄物等の再生利用等の実施率は、平成十三年の三七%から平成十七年の五二%へと着実に向上いたしまして、一定の成果が見られているところであります。 その内容を再生利用量で追ってみますと、食品産業全体で平成十三年度の三百二十四万トンから平成十七年度の五百三十万トンと一・六倍に、各業種ごとに見ても堅調に増加をいたしております。 しかし、再生利用が着実に進んだ一方で、食品廃棄物等の発生量は、平成十三年度の一千九十二万トンから平成十七年度の一千百三十六万トンへと、四%の増加を示しており、発生抑制が進んでいると判断できる特段の結果は見出しがたい
環境省は廃棄物・リサイクル対策、環境政策という立場から、それから農水省は農業、食品産業政策という立場から、食品廃棄物の再生利用等という共通の目的に向かって取り組んでおるわけであります。 具体的には、例えば、食品廃棄物の環境保全上適正な循環利用を確保するというふうなことは環境省の役割でありますし、リサイクル飼料や肥料の安全性や、安定的な需要の確保でありますとか、食品関連事業の健全な振興というのは農水省の役割であります。こうしたそれぞれの観点から、本法の措置を共同で実施することとなっているところであります。 今回の改正を検討するに当たりましては、両省の審議会を合同会合として開催するという形で連携体制を当初から構築し、検討を行って
食品循環資源の熱回収の具体的な方法としましては、食品循環資源の焼却によって得られる熱を熱のまま利用するというやり方、それからまた電気に変換して利用するというふうなやり方を想定しておりまして、具体的には廃棄物発電が考え得るものであります。 熱回収は、循環型社会形成推進基本法の基本原則におきまして再生利用を優先し、再生利用がなされないものを熱回収されるべきとされていますことから、本法におきましては、食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして一定の基準に適合する場合にのみ、こうした廃棄物発電を熱回収として認めることとしているところであります。 具体的には、まず、塩分濃度が高い場合や異物の混入の程度が著しく分別が困難である場合
最新のデータによりますと、平成十七年度に新たに発覚いたしました産業廃棄物の不法投棄の件数は五百五十八件、投棄量は十七万二千トンとなっておりまして、平成十一年ごろと比べて、件数、投棄量ともおおむね二分の一程度に減少いたしているところであります。 また、不法投棄等の残存量につきましては、平成十七年度末におきまして、一千五百七十万トンとなっております。
産業廃棄物の不法投棄の現状把握につきましては、廃棄物処理法に基づきます産業廃棄物の適正処理の確保に関する事務の一環といたしまして、都道府県及び政令で指定する市におきまして、所管する地域の不法投棄の現状を把握しておるところであります。国としましては、各自治体の調査結果を取りまとめ、国全体の不法投棄実態を把握しているところであります。 加えまして、国におきましては、不法投棄をより早い段階で把握し、適切な対策につなげるために、平成十六年度から、先ほどお話の出ました不法投棄撲滅プランに基づきまして、不法投棄防止ホットラインを設置いたしまして、ファクスやメールによりまして国民から広く情報を収集しているところであります。 また、大規模な
基本的には、そのとおりでございます。
県の方に入りましたのが十三年の四月であります。環境省の方では、平成十五年に入っております。
県の方に入っておりますのは、そのような疑いがあるのではないかという情報が入っておりまして、県の方でその調査に入ったということでありまして、まだそれが不法投棄であるのかどうかということに関しての確認は、その段階でもなされておりません。
栃木県によりますと、平成十五年七月と平成十七年三月に栃木県警と合同で現地調査を実施するなどしておりますが、産業廃棄物は確認されておりません。また、本年二月にも現地調査を実施するとともに、周辺の表流水と地下水の水質検査を実施しておりますが、産業廃棄物は確認されず、また環境基準を超える汚染物質は検出されなかったというふうに聞いております。
第一回目の調査に関しましては、現地の保健所などとともに目視でも監視をしておりますが、確認はされておりません。それから、第二の調査に関しましても同様に、現地の目視の調査等によりまして、確認されておりません。第三回目に関しましては、現地で七カ所の試掘調査をやっておりますが、同様に確認をされておりません。
まず、不法投棄の可能性として、最初の調査では、そのように目視の調査をやっておりますが、第三回目の調査におきましては、敷地内の七カ所を試掘の調査をいたしております。
場合によって、その場所の状況あるいはその状況によって異なるとは思いますが、不法投棄があるという情報を得た場合に、その現地に行って、まず目視でそれがあるかどうか確かめるというのは通例のやり方だというふうに思っております。 ただ、それがどうもかつて底の方に埋めているんじゃないかというふうな情報が入ってきた場合に、このような試掘に入って調査をするというふうなことは当然あるわけであります。
このように、不法投棄がまずあるといった場合には、そこに捨てられているということですから、そこで通常不法投棄の山が見えるというふうなこともあるわけでありますし、現にそれが進行しているということであれば、目視である程度わかるというふうなケースが多いわけですから、まずは目視で関係者、担当者が見に行くということは通例行われることだというふうに認識しております。 ただ、御指摘のように、かなり、場合によって、汚水が出ているのではないかとか、そういう状況の疑いがかかった場合には、当然、試掘等の調査を行うことは通例あることであります。
三メートルから七メートル掘ったということであります。
栃木県の方からは、三メートルから七メートル掘っているという報告を受けております。
そのような報告があるということは承知しておりますが、そのような産業廃棄物が確認されたという事実に関しては、確認、報告を受けておりません。