本法案を提出する前に、地方自治体と十分協議を行なって、その協力を得て本法案提出に踏み切るべきではなかったかという御指摘でございますが、自治省としては、今日の大都市、その周辺の住宅事情から、優良な宅地を確保するために、宅地開発公団の設置がぜひとも必要であると考えておるのであります。 先ほどもお答えを申し上げましたとおり、この法案におきましては、公団が宅地を造成する場合には、宅地の造成計画について、あらかじめ、その区域を含む地方公共団体の意見を聞かなければならないということになっておるのでございます。したがって、この公団は、その実施する事業につきまして、関係地方公共団体の意向を十分くみ取って、住宅難打開につとむべきものと考える次第で
