ただいま御指摘の東京都の区長公選の問題と、さらに広域の市町村圏と申しましょうか、そういった構想とをこのたびの自治省改正案におきましても両方を合わせて御提案を申し上げるということにいたしたわけでございます。まあ分けて分けられないことはないと思いますけれども、やはりこの際私どもとしては、両方ともぜひ成立をさせていただきたい。そうなりますれば、この国会に地方自治法の改正案を二つ出すというわけにはまいりかねますので、これを一体にして御審議を願うということにいたしたわけであります。
ただいま御指摘の東京都の区長公選の問題と、さらに広域の市町村圏と申しましょうか、そういった構想とをこのたびの自治省改正案におきましても両方を合わせて御提案を申し上げるということにいたしたわけでございます。まあ分けて分けられないことはないと思いますけれども、やはりこの際私どもとしては、両方ともぜひ成立をさせていただきたい。そうなりますれば、この国会に地方自治法の改正案を二つ出すというわけにはまいりかねますので、これを一体にして御審議を願うということにいたしたわけであります。
これは政府は法案を提案申し上げたわけでございますので、この御処理をどういうふうに願うか、これは国会独自で御判断に相なることであり、私どものほうからあえて申し上げるわけじゃございませんけれども、われわれとしてはこのたび御提案申し上げましたものをぜひひとつそのままお通しを願いたい、こう考えるわけであります。
私、たいへん不勉強で、ただいまのお話しのことはまだ十分検討はいたしておりませんけれども、いまお話を伺いながら感じたことでございますが、確かに税の公平という面からはできるだけ見なければなりません。また一面、そういった出かせぎといったような特殊な考え方によりましては、自分の生業だけでは生活ができないために出かせぎを余儀なくされておるというような立場を考慮いたしますれば、その所得をどの程度まで課税対象にするかという問題は、当然検討されなければならない問題であることば言うまでもございません。この点はひとつ、大蔵省当局においてもおそらく私はいろいろ検討はいたしておることだろうと存じますが、まだ結論を得ていないということでございますれば、さらに
ただいまも大蔵省の税制当局からのお答えがございましたが、確かに所得というものを捕捉するという点では、大蔵省の税制当局が言われることではないかと私も思います。しかしまた一面、言われますように、同じ所得ではございましても、その内容というものはかなり違うという一面があって、皆さん方からお感じになりますと、たとえば役人が二重生活をしているといったようなものとはたいへん違うのじゃないかというお感じをお持ちになるのも、私ごもっともだという感じがいたします。そこで、そういった理論の面、あるいはそういった感じの面というものをどういうふうにこれから調和していくかというところに、一つたいへんむずかしい問題があるように私も思います。ことに、地方のそういっ
租税特別措置法によりまして地方税が減収するという制度が存在をいたしておるわけでありますが、この特別措置の中には、地方税においても同様の軽減を行なうことが適当だと考えられるものもありまするし、また、地方税でその影響を回避することが課税技術上きわめて困難だというようなものもあるわけであります。ただ、一般的には、地方税については、国税の租税特別措置が自動的に地方税に影響するということは、可能な限りこれは避けるべきものであると考えております。従来から、できるだけその影響を遮断する措置を講じてきておるところでございますが、なお今後ともこの方向に沿って努力をしてまいりたいと存じます。 それから次に、豪雪積雪地帯などの地域的な生活条件の差異な
昭和四十九年度の地方財政計画の概要について御説明申し上げます。 昭和四十九年度の地方財政につきましては、最近における物価上昇、石油問題等内外の経済情勢の推移と地方財政の現状にかんがみ、地方財源の確保に配慮を加えつつ、国と同一の基調により、総需要の抑制に資するため、公共投資をはじめとする歳出を極力圧縮するとともに、財源の重点的配分と経費支出の効率化につとめ、地域住民の生活の安定と福祉の充実をはかるための施策を推進することを基本とし、あわせて経済情勢の推移に応じて地方財政の機動的、弾力的運用をはかり得るよう措置する必要があります。 昭和四十九年度の地方財政計画はこのような考え方を基本として策定いたしております。以下その策定方針及
ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 明年度の地方税制につきましては、地方税負担と地方財政の現状にかんがみ、住民負担の軽減合理化をはかるため、道府県民税及び市町村民税の所得控除の額の引き上げ、事業税の事業主控除額の引き上げ、小規模住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例の創設、ガス税の税率の引き下げ等を行ない、また、地方税源の充実等をはかるため、市町村民税法人税割及び自動車取得税の税率を引き上げる必要があります。 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明を申し上げます。 その一は、道府県民税及び
ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 昭和四十九年度分の地方交付税については、社会福祉水準の向上、教育の充実等に要する財源の充実をはかるため、普通交付税の額の算定に用いる単位費用を改定するとともに、地方財政の状況にかんがみ、地方交付税の総額について特例を設ける等の必要があります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 まず、昭和四十九年度の普通交付税の算定方法については、児童福祉、老人福祉対策等社会福祉施策の充実その他社会福祉水準の向上に要する経費の財源を措置するとともに、教職
昭和四十九年度の自治省関係歳入歳出予算につきまして、概要を御説明申し上げます。 第一に、一般会計予算でありますが、歳入は、三千四百万円、歳出は、三兆五千七十六億七千百万円を計上しております。 歳出予算額は、前年度の予算額三兆三千百十六億七千三百万円と比較し、一千九百五十九億九千八百万円の増額となっております。 また、この歳出予算額の組織別の額を申し上げますと、自治本省三兆五千六億五千六百万円、消防庁七十億一千五百万円となっております。 以下、主要な事項については、委員各位のお許しを得まして、説明を省略させていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
四十九年度の一般公共事業債が御指摘のように確かに計画面では三千億から一千億程度に減少した、これでは非常に自治体が困るのではないかというふうな御指摘、確かに一応ごもっともの感じがいたすのでございますが、御承知のように地方税なりあるいは地方交付税などの一般財源の伸びが相当に見込み得るというような状態でございますので、本年はいまも御指摘もございましたように、公共事業の伸びがきわめて少ないというような状態でございますので、大体これでまかない得る、その執行には支障がないというふうに判断をいたしておるところでございます。
私、あまり詳しい報告は――報告といいましょうか、知らせは受けておりませんので、詳細は存じておりません。
自治省といたしましては、この地方事務官制度というものを廃止をしようという考えは後退はいたしておりません。 ただ、御承知のように、この問題につきましては関係省との間の話し合いを自治省としてはかなり積極的に、精力的に煮詰めまして、廃止の方向に持っていきたい、こう考えたのでございますけれども、遺憾ながら、今日までの段階では、まだ成案を得てこれを今回提出いたします地方自治法改正案の中に盛り込むことができていないという次第なのでございまして、決して自治省としてはこれを取りやめるというような考えにはなっていないということを、ひとつお答えを申し上げておきたいと思います。
先ほどもお答え申し上げましたように、自治省としては、こういった暫定的な制度をいつまでも存続させておくことは適当でないという基本的な立場に立っておるわけでございます。したがって、関係省とは行政局を中心としてかなり熱心に実は相談を続けておりながら、御期待に沿うようなことにまだなっていないというのが実情でございます。したがって、いまも行政局長が、でき得れば四十九年度中には何とかしたいという考えにはいささかも変更がございませんので、今後ともこの点については、さらに関係省との間の話し合いを進めるということにいたしたいと考えておりますが、ただ、いつまでにという期限を切ってのお答えは、今日のところはいたしかねるというふうに御承知おきをいただきたい
そういうつもりでひとつ努力をいたしておるというふうにお答えを申し上げておきます。
この法律が昭和四十四年に制定をされましてから、同和対策事業というものが逐年かなり増加しておるというふうに私どもも承知をいたしておるのでございまして、ことにいま御指摘になりましたように、国庫補助事業のほかで地方が単独でいろいろな事業をいま実施をしつつあり、それが相当額に達しておるというふうに私も承知をいたしておるわけでございます。いま総理府からお答えを申し上げましたように、本法ができまして五年を経過して、さらに各種の調査などもいたしまして、今後国庫補助事業の拡大と申しましょうか、補助事業の対象を拡大をするということについて検討をせられるそうでございますから、私ども自治省といたしましては、そういった場合におきましては、申すまでもなくその
身体障害者などの在宅投票制度ということは、これはもう申し上げるまでもなく、元来国民の選挙権の行使を確保するという上からいって、私どもも非常に必要なことである、こう考えておるのであります。ただ、御承知のように、この制度は過去において実施せられたことがありまして、その場合非常な多くの弊害を生んだということでこれを廃止したといういきさつがあるわけでございます。結局、廃止をするに至りましたその弊害というのは、やはり当時のやり方では選挙の公正を確保することができなかったというためにこれを廃止せざるを得なかったということでございましょう。したがって、この制度を復活をするというのには、やはりそういった過去において経験をいたしましたそういう選挙の不
自治省といたしましては、いま申し上げましたように、政党間のお話もでき、しかもいま申し上げましたように、選挙の公正というものは、そういったお話し合いでも十分に講ずるということに相なるであろうと思いますから、そういう場合には、自治省としてはそれに御賛成申し上げる、そういう立場でひとつ進みたい、こう考えております。
いま言われましたように、選挙というものは民主政治の根幹をなしておることであり、広く一般国民に投票の機会を確保するということがきわめて大事だということは横路委員御指摘のとおりに、私ども全く同様に考えております。 ただ、いまお話しのように、いわゆる在宅者投票制度をここで復活をするという場合には、何と申しましても先ほども申し上げましたように、いかにして選挙の公正を確保することができるかという点も、これは非常に重視していかなければならないのでありまして、御指摘のように、方法としてはあるいは郵便制度によるという方法と、もう一つは、いわゆる選挙管理委員会のほうでその選挙を管理するという二つの方法が一番考えられるわけで、ただ選挙管理委員会が管
私どものほうもぜひひとつ成案を得て、参議院選挙に間に合わせたい、かように考えておるところであります。
ただいまの住宅建設の問題について、下の宅地とは非常に違った取り扱いになっており、それがために住宅の建設がたいへん進まないという御指摘でございます。先ほども財政局長からお答えを申し上げましたように、建設省に積極的にひとつよく御相談を申し上げまして、こういったことにつきましても特別の国庫補助制度ができ上がるということになりますれば、当然自治省としてはその交付税で措置をするということができるわけでございますので、そういった点はひとつ関係省の間で積極的な相談をさせるということにいたしたいと思います。