いま、和歌山県のある町村の助役がその地位を利用して選挙の運動をしておるという御指摘でございました。実は私もいま初めて伺ったところでございまして、事情は全く承知はいたしておりませんが、いずれにいたしましても、公務員がその地位を利用いたしまして投票の勧誘、割り当てをするということは、現在の選挙法において許されないことでございます。したがって、この点は関係者をして十分事情の究明に当たらせて、適切な処置を講ずるということにいたしたいと思います。
いま、和歌山県のある町村の助役がその地位を利用して選挙の運動をしておるという御指摘でございました。実は私もいま初めて伺ったところでございまして、事情は全く承知はいたしておりませんが、いずれにいたしましても、公務員がその地位を利用いたしまして投票の勧誘、割り当てをするということは、現在の選挙法において許されないことでございます。したがって、この点は関係者をして十分事情の究明に当たらせて、適切な処置を講ずるということにいたしたいと思います。
よろしゅうございます。
先ほど来御質疑を伺っておったわけでありますが、自治省としては、市長が団体交渉に応ずるということは当然であるので、それは行なうべきだという指導をいたしておるのでございます。ただ、市長がいままでその交渉に応じないのには、従来の経緯から交渉のルールがなかなかまとまらぬということで、いまはこれに応じていないというのが実情のように承知したわけでございまして、市長としてはやはり正常なルールをすみやかに確立をして、そして団体交渉に応ずるというような指導を私ども自治省としてはすべきものだ、かように考えております。
ガス税につきましては、御承知のとおり大手のガス会社から値上げの申請が、三社のうち一社がようやくなされた。他の二社についても相当大幅の増額をするのではないかというふうにいわれておるわけでございます。したがって、そういった値上げの幅が相当大幅になるというような場合には、私ども、電気税と相呼応いたしまして、相当の減税、合理化をはかるということにいたさなければならない、かように考えておるところでございます。
このたびの電気の料金引き上げに関連をいたしまして電気税の軽減をはかる、それと同様の考え方でガス税にも臨みたい、こう考えておるところでございます。
さように考えております。
これはただいま御指摘もございましたが、いまの、農地がAの方に譲渡される段階で不動産取得税が支払われ、さらにまたAからBに移転をするときに支払われるというのが私は本来の当然のたてまえのものであろう、こう考えておるのでございますが、事実は、いま小川議員の御指摘になりまするようなことが現実には相当行なわれておるというふうに私どもも聞いておるわけでございます。これはおそらく現行法のたてまえから申しますると、そのことが現実に行なわれてもどうもやむを得ないような法のたてまえになっておるのではないか。これは私は十分検討はいたしませんで、ただ、いま小川議員の御指摘に対しての私の所感を申し上げたわけでございます。
先ほど来税務局長がお答えを申し上げておるようなことで、いまのAからBに仮登記のままで移転をして、そしてBが最終的に不動産取得税を払う、したがってAは利得を得るだけで、不動産取得税を払っていないという現実が、少なくとも現行法においてはそれは違法ではないということになっておるそうでございますけれども、しかし、私はやはりいま小川議員が御指摘になりましたように、確かにそれは不当であり、当然課税されてしかるべきものではないかという感じをいま持っておりますが、なおこの点はひとつ今後の重大な問題としてぜひ関係省の間で検討をいたすべき問題だ、かように感じた次第でございます。
私はどうも十分検討をいたしておりませんので確たることはお答えいたしかねるわけでございますが、いずれにいたしましても、現在のような分離課税をさらに続けていくのがよろしいかどうかということになりますと、これは税制上かなり重大な問題であろう、こう思うのでございまして、先ほども税務局長からお答えを申し上げましたが、要はこれによって、法のねらったところはおそらくできるだけ土地を放出させるという効果をねらったものではないか、私はこう思うのでございます。したがって、もしこれを総合的に所得税を課するということになりますと、当初ねらったことが十分効果をあげにくいという問題が一面あるわけでございましょう。しかし一方、最近における地価のやや下落というよう
ただいまいただきました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重して今後検討してまいりたいと存じます。 —————————————
本法案につきましては、政府としてはその内容に異議はございません。 —————————————
ただいま話題となりました昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 政府は、恩給年額の増額をはかるため、恩給法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、御審議を願っておりますが、これに伴い、地方公務員の退職年金制度についても、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるほか、長期給付の給付額の算定の基準となるべき給料の算定方法の改善、退職年金等のうち低額なものの年金額の引き上げ、遺族年金の扶養加算制度の創設及び短期給付の任意継続制度の創設等の措置を講ずるとともに、地方団体関係団体職員共済組合が支給する年金の算定方法について
御承知のような、地方公務員の退職後における生活の保障をできるだけ進めてまいるということに相なりますると、いままでの年金が必ずしも十分ではなかった。特に、最近における諸物価の高騰ということによって、一そう退職者の生活が窮迫を告げるというような状況にかんがみまして、御承知のように、国家公務員におきまする恩給というものあるいはまた共済組合年金も、かなりの増額をしなければならぬという立場に立ちまして、御承知のとおり、本年は相当の大幅の改定が加えられたということはすでに十分御承知のところでございます。 そこで、現在の地方公務員につきましては、やはり国家公務員に準ずると申しましょうか、国家公務員とやはりはずを合わせていくということが私どもは
今日たいへんに物価が安定をしない、たいへん激しくこの一年間上がってまいったというようなことからして、年金生活者がたいへん難渋をいたしておるということについては、私ども全く同様に考えておるところでございます。したがって、このたびの改定必ずしも十分だというふうにはお考えいただけないかもしれませんけれども、こういった点を実はかなり十分配慮をいたしたつもりであるわけでございます。 そこで、いま占部議員によりますれば、地方公務員と国家公務員というものはたてまえもかなり違うのであるから、この際、恩給に準ずるといったような考え方はひとつやめたらどうかと。確かに、私は一つの御意見であると存じます。ことに、いまの地方公務員と国家公務員というものは
ただいまいただきました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重し、その実現に努力いたしたいと存じます。
ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。 この法律案は、まず、特別区の区長の選任制度を中心とする特別区制度のあり方についての第十五次地方制度調査会の答申の趣旨にのっとり、特別区の選任方式について公選制度を採用するとともに、あわせて特別区の事務、人事等の諸制度を改正し、住民により選挙された区長が適切にその責任を果たすことができるよう、規定の整備を行なおうとするものであります。 さらに、一部事務組合制度の充実をはかるための改正は、最近における住民の生活圏の広域化に対応して、第十三次地方制度調査会の答申の趣旨にのっとり、市町村が、共同で総合的かつ計画的な行政を推進するための
地方財政法第三十条の二の規定に基づいて、先般政府が国会に提出いたしました地方財政の状況につきまして、その概要を御説明申し上げます。 まず、昭和四十七年度の地方財政のうち、普通会計の決算について申し上げますと、決算規模は、歳入十五兆九百七億円、歳出十四兆六千百八十三億円でありまして、これを前年度と比べますと、歳入において二三・九%、歳出において二二・七%、それぞれ増加しております。また、決算収支は、景気の好転を反映いたしまして、一千九百十八億円の黒字となっており、景気停滞下にありました前年度と比べますと、一千六十三億円黒字が増加しております。 次に、歳入の内容を見ますと、地方税や地方交付税を中心とする一般財源の伸びは前年度を上
地方自治団体の財政需要が近年特に激増いたしておるという状況にございまして、したがって、地方団体の財政制度を確立いたしまして、その自主財源の充実をはかっていかなければならぬという御指摘は、私ども全く同様に考えておる次第でございまして、今日までも特段の努力を払ってまいったつもりではございまするけれども、今後、さらに地方自治団体の自主財源の充実強化のために、一そうの努力を重ねてまいりたいと存じております。 次に、昭和四十九年度の予算におきまして交付税を削減したのははなはだ不都合である、こういう御指摘でございます。このことについては、さきにお答えを申し上げたこともございますが、本年度の地方財政は、総需要の抑制の見地から、歳出は極力圧縮い
お答えをいたします。 地方公共団体が、地域住民の要請にこたえまして、特に生活関連施設を中心とする各種の社会資本の整備を推進することにつとめてまいっておりますが、必ずしもこれらは満足すべき状態に達しておるとは言えないのでございます。こうした福祉社会実現の基盤を整備いたしてまいりますためには、何と申しましても、地方財源の充実強化をはかっていくことが必要であると考えます。このため、地方税源の充実をはかってまいりますとともに、特に、地方交付税につきましてもその所要額の確保につとめるべきであると考えております。自治省としては、従来からこのことに努力を重ねてきておるところではございますが、今後とも一そう地方財源の充実をはかることに努力をいた
先ほど来、広域市町村圏の問題について、特に大都市並びにその周辺地域を当初からこの構想から除いてあるという御指摘でございました。確かに、いまもだんだん御質疑がございましたが、結局現在の広域市町村構想というものは、何と申しましても、地方の中核都市と申しましょうか、それに準ずるようなものと周辺町村との間におきましてはこういった構想というものがわりあいに円滑に結成され得るし、またそれがそれなりに十分の効果があったのじゃないか。したがって、御指摘のように比較的短い三年間の間に、大都市並びにその周辺地域を除いたところはほぼそれができ上がった。ところが、いま御説明のございました大都市並びにその周辺地区についてはいまだ構想がまとまるに至っていないと