お答え申し上げます。 今般導入いたしますカーボンプライシングは、御指摘のように、結果として生じる収入をGX経済移行債の償還に充てるものではございますけれども、この制度趣旨は、炭素排出に対する値付けを行うことによりましてGX関連の製品や事業の付加価値を向上させてその収益性を高めるものであります。また、企業がGXに取り組む期間を設けた上で、その水準を徐々に引き上げていく方針をあらかじめ明示すること、こうしたことを併せて、企業がGXに必要な投資や取組を前倒しで行うインセンティブを付与すると、こういう趣旨でございます。 この法律案、今回の法律案におきましては、御指摘のように、カーボンプライシングの具体的な終期は定めておりませんけれど
