死因につきましては全然承知いたしておりません。また何らの連絡も受けておりません。
死因につきましては全然承知いたしておりません。また何らの連絡も受けておりません。
具体的な条件につきましてはまだ詰めておりません。ただ、ただいま開発銀行から御説明のありましたように、前回の場合が五分九厘五毛でございますが、五分九厘五毛で開発銀行からお借りしておりまするので、その手数料の二厘は実質的には低くなるものと考えております。 なお、具体的な交渉の条件といたしましては、これは政府のほうにおきましていろいろ御折衝もあることと思いますが、さらに有利な条件で契約締結できるものと期待いたしまして、私どもといたしましても、説明に努力をいたしておるという現状でございます。
ちょっと補足的に御説明申し上げます。 まことに貸し付けの条件もはっきりしないのにお願いを申し上げているということにつきましては、御指摘のとおりだと思うわけでございますが、金利につきましては、従来世銀理事会が貸し付けを決定したときのニューヨーク金融市場の金利を基準として決定するというようなことになっているようでございまして、したがいまして、そのときのニューヨーク金融市場の金利が幾らになるかということにおいて決定せられますので、ただいまのところ、金利が幾らになるかということを申し上げることはできない、こういう事情でございます。その見通しといたしましては、先ほどから申し上げておりまするように、前回の電発が開銀を通じて借りました金利より
私個人に対する御質問のようでございますが、まあ個人的なことを申し上げて恐縮でございますけれども、率直に申し上げまして、私いままで電気事業にいきましてあまり関係しておりませんでしたので、まあ税の面あるいは予算の面で大蔵省におりましたけれども、電気事業につきましては全くしろうとであったわけでございます。昨年電発にまいりまして、皆さんの教えに従いまして、目下鋭意勉強いたしておる次第でございまして、今後電発の役割りと申しますか、国策の線に沿うてどのようにその使命を果たしていくかということにつきまして、理事の一人といたしまして、目下勉強いたしておるという段階でございます。したがいまして、私がいまここに電発の将来をどうするというような個人的な見
実は詳細につきましていま御答弁するだけ承知いたしていないのでございますが、本人はすでに当会社を退職いたしております。警察並びに検察庁方面でお取り調べを受けまして、最近不起訴処分になったとか聞いております。 なお、御要望がありますれば、詳細を取り調べました上におきまして御答弁申し上げます。
疑いはあったというように聞いておりますが、その真相につきましては、関係当局においてお取り調べがあったわけでございますので、その結果を待って判明する以外にないかと思います。
三崎水産高等学校の敷地といたしまして二十九年の三月三十一日に売り渡しました三崎の土地を、神奈川県が他に転売をするということは、今初めて承った次第でございます。
問題の三崎の土地は旧海軍の対潜学校の実習場であったわけでございますが、昭和二十二年の四月ごろから水産高等学校として神奈川県に使用せしめるために貸付をしておったわけでございます。それをお話しのように二十九年の三月三十一日に、学校として正式に払い下げをしてもらいたいというお話がありまして、二十九年三月三十一日に売却をいたしたわけでございますが、これは学校用地として使用いたします場合におきましては、法律の規定によりまして減額するという規定がございますので、その規模によりまして時価の五割あるいは四割減で売却した次第でございます。坪数によりまして一部は五割減額になっておりますし、一部は四割減額というように相なっておる次第でございます。
減額払い下げの規定は国有財産特別措置法の三条にございまして、それに列挙されておるわけでございます。たとえば「地方公共団体において左に掲げる施設の用に供するとき。」となっておりまして、医療施設及び保健所法云々によって設置される保健所の施設、あるいは社会福祉事業法に規定されるところの社会福祉事業の用に供する施設、あるいは学校施設、あるいは図書館法とか博物館法、職業訓練法とか、それぞれの規定によって設置される施設というように列挙せられておる次第でございます。
先ほどお話し申し上げましたように、三崎の土地に三崎水産高等学校があったわけでございますが、その後昭和三十三年の九月に武山の地区が軍から返還になったわけでございます。従いまして、神奈川県といたしましては武山地区が学校の敷地として適当であるからこれを再び払い下げてくれというお話が出てきたわけであります。それに対しまして、すでに三崎の国有地を払い下げておるわけでございまするので、重ねて払い下げるということは適当であるかどうかということが当然問題として検討せられたわけであります。その場合に神奈川県からの申し出といたしましては、現在三浦半島の先端の台地に位置しておりますところの三崎町小網代の敷地一万一千九百五坪でございますが、これは相当がけ地
先ほども申し上げましたように、学校敷地として県に払い下げますにつきましては、減額払い下げの規定がございます。さらに横須賀地区は旧軍港市でございまして、武山の地区はその地区内に入っておりまするので、旧軍港市転換法の規定によりますと、県が学校敷地として必要である、かつまた旧軍港市転換事業の用に供するため必要があるというように認定せられました場合におきましては、無償でこれを県に譲与できるという規定もあるわけでございます。従いまして、神奈川県が初めて学校敷地として武山地区を要望するということに相なりますれば、場合によりましては、これを無償で神奈川県に譲与するということも、国有財産の処置といたしましてできるわけであったのであります。しかしなが
さようでございます。
当時大蔵省に提出せられました旧三崎の水産高等学校の校舎、土地等の利用計画を簡単に御説明申し上げます。 目的といたしましては、海洋青少年センターを建設し、青少年の一般教養として海洋思想と海に関する知識を啓発し、青少年の不良化防止を兼ねて、その健全な育成をはかる。事業主体は神奈川県の教育委員会でございまして、利用する対象団体といたしましては、県下の小中学校その他の青少年団体で、指導者が引率する団体となっております。宿泊の施設をつくるということで、男女合わせまして百五十名程度の収容とする。利用経費といたしましては、宿泊は無料であり、食費は実費を徴するということになっております。 さらに、これの建設計画は、当時の計画といたしましては
問題の三崎の土地は、お話のように二十九年に払い下げておりまするので、それは学校敷地として利用するということで、その当時審議会に付議いたしまして決定いたしたわけでございます。新しく武山地区を譲与するにつきましては、従来の土地がどうなるかということも検討いたしまして、そうしてまた武山地区をこのような処置をすることが適当であるかどうかということを審議会の意見を聞きまして、その上で武山地区を払い下げをするというように決定いたした次第でございます。従いまして、問題といたしましては武山地区を払い下げをするかどうかという問題といたしまして、審議会の意見を検討をし、あわせて旧来の土地はこのように利用するという神奈川県の計画であるという前提のもとに立
国有財産の処理につきましては、法律的措置といたしましては別といたしまして、やはりその自後の利用状況がどうであるかということにつきましては、国として重要な関心を持っておる次第でございますので、もしお尋ねのような事情がありといたしますれば実情をよく調査いたしたいと考えておる次第でございます。
国有財産の処分につきましては慎重を期していたしておる次第でございますが、間々不当な処分等が現われることがございまして、まことに申しわけないことと思っております。御承知のように終戦直後旧軍用財産並びに物納財産等の膨大な財産を引き継ぎましたので、それらの処分につきまして、急を要し、また全国各地におきましていろいろな混乱の事態の中で処理をいたしてきました関係上、御指摘を受けるような事案も出ておるわけでございまして、今後そのような点につきましてはますます十分気をつけまして、慎重を期したいというように考えておる次第でございます。 国有財産の処分につきましては、やはり貴重な国有地でございますので、これを国全体の立場から見て最も有効適切に処分
取り調べまして提出いたしたいと存じます。
印刷がおくれましたのはまことに申しわけないと思いますが、全国の財務局からの報告をまとめまして、これをそれぞれ整理いたしまして、その上で印刷に出しますので、若干時日が経過した次第でございます。
国有財産の払い下げにつきましては、一般競争入札で払い下げるという考え方と、契約で払い下げるという考え方がございます。国有財産の土地は非常に重要性がございまするし、それぞれ個性的な具体的な特色もございまするので、これを高度的に利用するという考え方から、それぞれ具体的に審議決定すると、こういう方針をとっております。戦後の国有財産といたしまして、公共用、公用、その他一般の民生安定あるいは経済の復興、こういった方向に寄与するべく転換をはかってきたわけでございまして、したがいまして、これらにつき策しては、それぞれ具体的に国有財産審議会の意見を聞きまして、その上で決定をいたすと、かようにいたしておる次第でございまして、ただいま御報告の点は、それ
埼玉県熊谷市所在の旧陸軍飛行学校御稜威原飛行場所属の土地十万坪でございますが、これにつきましては国有財産審議会の意見を求めまして、本項に書いてありまするような会社に払い下げることが適当であるという答申を得まして、払い下げた次第でございます。これは特殊鋼等の製造工場建設ということで申請がございましたので、経済産業復旧のために寄与するものと考えまして、予算決算及び会計令の九十六条二十号により、産業の保護奨励に該当するものだという認定のもとに払い下げした次第でございます。