国の支出金が法律の規定に従って厳正に支出せられねばならないことは申すまでもないことでございます。会計検査院といたしましては、御趣旨の線に沿いまして、厳正な検査を実施いたしたいと存じております。
国の支出金が法律の規定に従って厳正に支出せられねばならないことは申すまでもないことでございます。会計検査院といたしましては、御趣旨の線に沿いまして、厳正な検査を実施いたしたいと存じております。
お答えいたします。 四十八年度の決算の検査の結果判明いたしたことでございますが、保険料の徴収事務が諸種の理由によって遅延いたしましたために、四十八年度の損益計算書並びに貸借対照表の一部につきまして、推定によって計算をいたしておるという事態がございましたので、速やかに事務処理を促進するように、是正改善の措置を要求した次第でございます。
収入済み額は、現実に徴収決定して収入したものでございます。ただ、損益計算書並びに貸借対照表を作成するにつきましては、徴収決定すべきものを徴収決定していない分がございましたので、これを推計いたしまして、そうして作成いたしておるという事実を発見いたした次第でございます。
そのとおりでございます。
事務処理が遅延いたしましたために、決算書をつくるに当たりまして、一部推定をいたしたということにつきましては、やむを得ない事情があったかと思いまするけれども、真実にして厳正なる決算をやるという見地から見ますと、適正だとは思われないわけでございます。したがいまして、適正な措置を講ずるよう勧告をいたした次第でございます。(発言する者多し)
検査の経過報告でございまするので、担当局長から御報告させていただきます。
会計検査院の職員も一般国家公務員法の適用を受けまして、職務上知り得た秘密につきましてはこれを漏らしてはならないという規定の適用を受けるわけでございます。したがいまして、国税庁当局が目下主張いたしておりまする守秘義務のその内容につきましては、会計検査院といたしましては職務上やはり知り得た秘密の範囲内に属するわけでございまして、そういう意味において拘束せられるものと考えておるわけでございます。
検査院といたしましては、職務上当然国税庁当局の会計経理について検査の権限を持っておるわけでございまするので、したがいまして、そういった守秘義務が働かないものと考えております。
会計経理に関する限りにつきましては、疑問の点はすべての点にわたって検査を遂行することができるものと考えております。
会計検査院が検査いたしまして、その検査の結果、国税当局の処理に誤りがあるということを発見いたしました場合におきましては、この事項については不当事項といたしまして、例年どおり検査報告に掲載いたしまして国会に報告いたしておる次第でございます。
国税庁当局は独自の調査をいたしまして、独自の処置をいたすわけでございます。その結果につきまして、検査院はその処置が妥当であったかどうかということにつきまして検査をいたすわけでございます。そういたしまして、国税庁当局のとりました措置について誤りがあるということを発見いたしました場合におきましては、それを不当事項として指摘をいたすと、こういうことに相なろうかと思うわけでございます。
検査院は内閣から独立した機関でございます。この点は検査官の人事につきまして、検査官の身分保障が保障せられておるという点においての独立性が保障せられておるものと考えておる次第でございます。したがいまして、出身官庁のいかんにかかわらず独立性を保っておるということは、この身分保障の点において保障せられておるわけでございまするので、そういった点におきまして、独立性につきましては十分保障せられておるものと考えておるわけでございます。
あからさまに申し上げますれば、私が大蔵省出身であるということのゆえに職務上いわば若干支障があるのではないかというようなお尋ねと私拝聴するわけでございまするが、さようなことが、疑惑を招くようなことがないよう重々戒心いたして私は職務に専念しておる次第でございまして、しかも検査官の指揮命令は三検査官の合議制によって運営せられておりまするので、私一個の考えのみによって左右せられる問題ではないわけでございまするし、毫末もお尋ねのような疑惑の生じないよう全力を尽くして職務に精励いたすつもりでございます。
記憶がございません。
この件につきましては全く記憶がございません。私、調査いたしてみたいと思いますが、あるいは関東財務局限りにおいて処置した物件ではなかろうかというように考えますが、全然記憶にございません。
三十七年の夏ごろから三十八年の四月までの一年間程度でございます。
いまはっきりとした記憶がございません。この件につきまして記憶がないことは確かでございますが、あるいは私の手元で処理したものであるかどうか、その点は現在の理財局を通じてよく調査をいたしてみなければわからない次第でございます。
大体において了承いたしましたが、早速調査をいたしまして御報告申し上げたいと思います。
国有財産の払い下げにつきましては、それぞれ根拠法規がございまして、その法規に照らしまして随契等の契約をして払い下げておるわけであります。その相手方につきましては、したがいまして十分検査の対象になり得るものと考えております。
何しろ十年も以上も前のことでございまするので、現在の調査におきまして正確を期し得るかどうか疑問の点もあると思いますが、鋭意努力いたしまして、できる限り詳細に御報告申し上げたいと存じます。