御期待に沿うよう検査を実施させたいと考えております。
御期待に沿うよう検査を実施させたいと考えております。
検査院の局長あるいは事務総長、次長等が検査院の検査対象機関にいわば天下っておるということにつきましては、しばしば望ましくないではないかというような御質問を承っておることは承知いたしております。私も必ずしもそれは望ましいことであるとは考えないわけでありまするけれども、しかし、検査院の人事行政上の都合もありまするし、かつまた長い間検査院において培われてきましたところの検査能力というものを買われまして、監事等においてまたその能力を発揮するということは適当な筋ではないかというようにも考えておる次第でございまして、決してそれがために検査に手心を加えるというようなことは断じていたしていないつもりでございます。現に検査院から天下っておりまするよう
御趣旨の点はよく了解いたします。ただ、検査院の人事行政上の都合もありまするし、また有能な人の第二の人生として働いていただくというような道として監事等の職は適当ではないかということも考えまして従来お願いをしておるような次第でございまして、御質問のような趣旨に沿うように努力を重ねたいというように考えておる次第でございます。
会計検査院の職員といたしましては、職務上知り得た秘密はこれを漏らしてはならないという規定の適用を受けるわけでございます。したがいまして、その秘密が一体何が秘密であるかということでございますが、これは国税庁当局が持っておるところの秘密の内容でございます。これは国税庁当局の秘密の内容を検査院は職務上知り得ておるわけでございまするから、したがいまして、何が秘密であるかということは、国税庁当局の、行政当局の判断に任されるべきものだというように考えるわけでございます。 つまり、国税庁当局が秘密としておることを検査院が職務上知り得て、そしてそれを公表するということになりますれば、国税庁当局が秘密として守ろうとしておることを検査院が職務上知り
独自に調査しました内容につきましても、これはやはり本来国税庁当局の有しておるところの資料の範囲内のものでございます。したがいまして、その資料の範囲内においてどこまでを国税庁当局が秘密とするかということは、国税庁当局が決定することであろうと思うわけでございます。したがいまして、その国税庁当局の意見を尊重して、国税庁当局が秘密としておることば、やはりこれを外に漏らすということは守秘義務に違反するということに相なろうかと思うわけでございます。
会計経理につきまして検査をするのが検査院の職務でございまして、会計経理の検査につきましては独立して職務を執行するわけでございます。しかしながら、あらゆる行政機関につきましては、その行政当局が尊重すべきいろいろの利益と申しますか、国益と申しますか、そういったものを持っておるわけでございまして、そういったものを検査院が害するということはこれは適当ではなかろうと考える次第でございます。したがいまして、行政当局の立場そのものはこれを尊重しなければならない。しかし、会計経理について非違があればこれは摘発をいたしまして国会に御報告を申し上げるということに相なろうかと思うわけでございますが、そのほかの点につきましては、各行政当局の立場を尊重すると
会計検査院といたしましては、国税当局が処置いたしました事項につきまして、これを検査をして、そして決定するわけでございまするので、それで国税当局の処置が終わらなければ検査は完了しないわけでございます。したがいまして、一にかかって国税当局の処置の完了いかんにかかる次第でございます。
担当局長から答弁させます。
検査官会議と事務総局というのが検査院にはございまして、検査官会議はいわば判定機関でございます。それから指揮監督はいたしますけれども、実際の検査及び審査の事務は事務総局が担当するということに相なっておりまするので、この点につきまして検査官会議といたしましては十分に調査するように一応の指揮はいたしておるわけでございますが、具体的な検査計画につきましては事務総局において行っておる次第でございます。ただ、ただいま御答弁申し上げましたように、まだ委員の御納得を得ないような不十分の点もあるかと思いますので、さらにその点は十分指揮監督をいたしまして、御希望、御期待に沿うように検査を実施するようにいたしたいと存ずる次第でございます。
いま御論議のありましたような状況でございまして、徴収決定すべきものを放置しておったという事態は容易ならざるものであると考える次第であります。私どもといたしましては、これは不当事項として取り上ぐべき問題だろうと思ったわけでございますが、しかしながら、その不当事項として従来取り上げるにつきましては、金額を正当に、幾らが不当であるという点を指摘するというのが従来の慣例になっておりまするので、そういったこともあわせまして、さしあたり早急に改善措置を講ずるということが必要であろうかと判じまして、とりあえず改善措置を要求したという次第でございます。
おっしゃるとおりでございます。まことにおっしゃるとおりでございまして、以後十分気をつけて改善の処置を講じたいと考えております。
いわゆる確認、未確認の問題だと承知いたしておりますが、確認事項ということは、これは検査院法の二十一条に「会計検査院は、検査の結果により、国の収入支出の決算を確認する。」ということがうたわれておりまして、さらに検査報告の第一号に「国の収入支出の決算の確認」ということが掲げられておりまして、決算の確認ということは検査院の重要なる職務であります。したがいまして、未確認というようなことは本来あってはならないものであると私どもは考えておる次第でございます。 しかしながら、御指摘のように昭和四十二年ごろまで防衛庁関係の概算払い、前金払い等の精算未了の分につきまして、未確認ということで計上した経緯は御指摘のとおりでございます。しかしながら、つ
検査報告にどういう事項を掲記するかということに関連いたすわけでございますが、やはり検査院として検査しまして、何らかの意見を表明するような事項につきまして掲記をするということが適当であろうかと考えるわけでございます。 いま御指摘のような点につきましては、概算払いが行われ、精算未了のものがあるというのは経理の当然の問題でございまして、そういったのはいわば実情そのものでございまするので、そういった実情についてまで掲記するのはいかがかと、何らかの欠陥があるというようなものにつきまして掲記することが本来の筋ではなかろうかというような見地に立ってその掲記を見合わせたということでございます。しかし、御審議の必要がありますれば、資料といたしまし
会計検査院は、税務官署について調査をする、そうして税務官署の収入、支出が適正になされておるかどうかということを検討をするということを職務といたしております。したがいまして、税務官署が決定した処置につきまして検査をいたしまして、それに誤りがないかどうかということを決定いたすわけでございまするので、したがいまして、いま調査中のものにつきましては、その調査の済んだ段階におきまして検査の爼上に上るわけでございまして、さような点を御了承願いたいと思うわけでございます。
検査院といたしましては、計算証明規則の定めるところによりまして一定の書類を徴しておりまして、そういう書類によって検討をいたしておるわけでございますが、それにつきましては、われわれの見たところに間違いがなかったかどうか、さらに世上にうわさされるような情報に基づいて、調査漏れがないかどうかということを独自に調査をするということでございまして、この独自の調査ということは、何も国税庁と別個に、納税者個人につきまして別個の調査をするということではないわけでございますので、税務官署について調査をするということでございます。
検査院の職務は、やはり国税庁当局の資料に基づきまして、その決定したことが誤りがないかどうかということを検査いたすわけでございますので……
したがいまして、税務——国税庁当局の処理が終わった段階におきまして検査をして、その適正をただすということをいたしたいと考えておる次第でございます。
ただいま局長が御答弁したような実情で、事態を見守っておるわけでございますが、御意見の趣旨は十分了承いたしまして、善処いたしたいと思います。
計検査院が新院法によって実施せられましてから、二十二年ごろから実施されたわけでございますが、二十年代におきましては相当不当経理があって多額の不当行為を報告いたした経緯がございます。三十年代になりまして漸次事態は改まりまして、二十数億円台の金額を計上いたしておったわけでございます。それが四十年代に至りましては十数億円台というように減少いたしてきております。私ども鋭意努力いたしておるつもりではございまするが、結果はこのような状態を示しておるわけでございまして、やはり私どもの努力もさることながら、各行政官庁の努力とも相まちまして漸次経理は改善せられておるものと考えておる次第でございます。
検査院といたしましては、重大なる過失によって国損を及ぼしたという場合におきましては懲戒処分の要求をすることができるという規定があるわけでございます。ただ、これにつきましては要件が定まっておるわけでございまして、重大なる過失というような条件に当てはまるかどうかというような点の検討をいたしました結果、懲戒処分を要求するまでには至らなかったという事態でございます。