不当事項につきましては、その不当事項の発生原因等につきまして検査院内部におきまして会議を開催いたしまして、懲戒処分の要求を行うべきかどうかということにつきましては慎重に検討しておる次第でございまするが、まあ事態の行為者のその過失その他の諸条件を勘案いたしまして懲戒処分の要求をするまでには至っていないという事例が多いことは御承知のとおりでございます。ただ、国会にこのように報告をいたしまして関係各省につきましては注意を喚起をいたしておるわけでございますから、その点につきましても事態はやはり改善をせられて、経理の改善には資しておるものと考えておる次第でございます。
