私の答弁がいささか悪うございましたのでございますが、院長といたしまして仕事をする上におきまして、諸般の連絡その他の関係がございますので、そういったいわば庶務全般のことにつきまして秘書官を使っておるわけでございます。
私の答弁がいささか悪うございましたのでございますが、院長といたしまして仕事をする上におきまして、諸般の連絡その他の関係がございますので、そういったいわば庶務全般のことにつきまして秘書官を使っておるわけでございます。
いま突然の御質問に対しまして、私、答弁を用意していないわけでございまするが、機密ということにつきましては、つまり外部にはこれを秘とするような事項もあるというような意味におきまして機密ということばを使ったんだろうというように考えておる次第でございます。
検査の仕事というものは非常に技術関係のことが多いわけでございます。そのようなことにつきまして、技術関係の検査の必要上いろいろな技術関係の技官を用いておるわけでございまして、そのような検査上の技術的な仕事に従事をいたすということでございます。
ただいま支局は存置しておりません。
全然、現在まで支局を置いた事実はございません。
会計検査院は決算を検査するわけでございますので、一つの理屈から申し上げますると、決算が作成された後に検査を開始するということも一つの考え方でございます。しかしながら、これにつきましては、常時会計検査を行なうという意味で、決算が終了しなくても、支出の済んだものにつきましては検査を行なうという意味で常時会計検査を行なうというように承知いたしておるわけでございます。したがいまして、毎月あるいは三カ月ごとというように、計算証明規程の定めるところによりまして計算書並びに証拠書類を提出させまして、これについて書面検査を行なうと同時に、また実地に職員を派遣いたしまして、常時検査を行なっておるということでございます。
計算証明規則の定めるところによりまして、書類は一カ月ごとあるいは三カ月ごとに常時出てくるわけでございます。そうしますと、それにつきましては直ちに検査をいたしまして、書類上間違いはないか、計数の間違いはないか、またその支出は妥当であるかどうかということを検査をいたしておるわけでございます。また、さらに実地検査といたしましても、たとえば年度末等におきましては、翌年度分のまだ決算が終了していない部分につきましても、すでに支出済みのものにつきまして一月ごろから検査をいたしておるというような状況でございます。これは御承知のように、決算検査報告は通常国会の冒頭に提出するということが通例になっておりますので、検査の施行時期は十一月ごろまでには完了
会計検査院が検査の方針を立てまして常時検査を行なっておるということでございます。
これは会社等におきましても、いわば原価主義によって帳簿が作成されておるというような状況でございまして、非常に時価が暴騰いたしまして再評価を行なうということもございますけれども、原則といたしましてはやはり取得原価によって帳簿を形成するということが通常の慣習になっておりますので、そういう経理をいたしておるわけでございます。
さようでございます。
たとえば国有財産等につきましても、全国に土地、家屋物件を多数所有しておるわけでございます。このようなものにつきまして一々時価評価をするということはとうてい困難かと思うわけでございます。したがいまして、それを売り払うような場合におきましては、適正な時価で売り払われたかどうかという検査は実施いたすわけでございますけれども、一々現在の簿価を時価評価をするということはいたしてない現状でございます。
検査院の検査の範囲につきましては、御承知のとおり二十二条と二十三条の二カ条があるわけでございます。二十二条は、これはすべて必要検査事項としまして、検査院が必ず検査しなければならない範囲でございます。二十三条は、いまお読みになりましたように、必要と認めるときまたは内閣の請求あるときに限って検査をするということに相なっておるわけでございまして、必ず全部検査をするということには相なっていないわけでございます。これは検査の必要性の度合いというものが法律で二十二条よりも軽いと見たのであろうと考える次第でございまして、したがいまして、いろいろ検査の途中におきまして、これはどうも怪しい、不当性がありそうだということで検査の必要があると認めたような
さようでございます。
会計検査院の検査は、何と申しますか書面検査におきまして一応事情をよく聴取いたしまして、それからそれが実情に合っておるかどうかということを検査いたすわけでございまするので、関係職員等につきまして質問あるいはいろいろそういった書類の準備をさせる必要があるというような点が、非常に多々あるわけでございます。したがいまして、大体通告をして検査をしておるというのが実情でございます。ただ、現金の有高の検査というような、抜き打ち検査の必要のある場合もございます。こういったものにつきまして、過去の実績といたしましては、特定郵便局につきまして三百十一件の実績がございます。
必要あると思います。先生の御趣旨に沿いまして今後努力いたしたいと考えております。
この三十条の規定は、旧憲法時代に旧院法時代からの関連につきまして、旧院法時代におきましてはこういう規定がなかったわけでございます。新院法におきましては、検査官をして出席せしめることができるというように、いわば積極的な権限規定みたいな規定が置かれておるわけでございます。いわば報告書を提出しただけで事足れりとせずに、なおかつ、説明を必要とするときには出席して説明することができるという規定になっておるわけでございますが、もちろん、国会の御要求がございますれば、この規定のいかんにかかわらず、国会の国政調査権の一環といたしまして、検査院当局が出席いたしまして御説明をいたすことは当然のことと考える次第でございます。そのような意味におきまして、二
御趣旨の点は当然のことだと思うわけでございますが、同時に、「委員会は、議長を経由して会計検査院長及び検査官の出席説明を求めることができる。」というように国会法の規定もございますので、それによりまして当然検査院といたしましては説明の義務を負っておるということであろうと思います。
いわゆる国が地方の公共団体に出しまする補助金につきまして、超過負担という実績があるということは承知いたしております。これにつきましてはいろいろ問題が複雑であるわけでございまして、純法律的に申しますと、大部分のものにつきましては、補助をする場合に、政令の定めるところによってその基準の単価を主務大臣が定めるというような規定に相なっておりまして、そうしてその主務大臣の定める補助単価を一応受け入れて地方公共団体が補助を申請する、それに対しまして補助の決定がなされるというような事例が大部分であろうかと思うわけであります。したがいまして、純経費的に考える場合におきましては、一応法律的にはまず適法であるということが言えるかと思うわけでありますけれ
御説はまことにごもっともでございます。私どもといたしましてもさように努力いたしたいと思っておる次第でございまするが、実のところ、今日に至るまでまだその結論を得ていないという状態でございます。
財政上の理由によりまして公共事業費の繰り延べという措置がとられておることは御承知のとおりでございまして、それにつきましては、政策の一環といたしまして政府のとられている方針でございまするので、検査院としてはやむを得ないものであるというように考えておる次第でございます。その結果、その措置を事後繰り延べというような形にするか、あるいは不用額として措置するのかということにつきましては、まず政府のほうにおいて方針がきまるであろうと考えまするので、それを見守りまして態度をきめたいというふうに考える次第でございます。